中野区条例の題名等を統一する条例
昭和52年10月15日
条例第19号
中野区の条例で現に効力を有するもの(東京都中野区議会委員会条例(昭和42年中野区条例第3号)及び東京都中野区議会事務局条例(昭和33年中野区条例第26号)を除く。以下「本区条例」という。)を次のように改正する。
本区条例中「東京都中野区」を「中野区」に改める。ただし、住所を表示する場合及び現に効力を有しない条例の題名を表示する場合については、この限りでない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 公の施設その他区の施設の名称については、この条例による改正後のそれぞれの設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお、当分の間は、従前の名称を使用することができる。