中野区争訟事務規則

平成7年3月31日

規則第34号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事故及び苦情に対する措置(第3条―第9条)

第3章 争訟事件に対する措置(第10条―第12条)

第4章 争訟事務会議及び行政不服審査事務会議(第13条―第17条)

第5章 雑則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、区又は区の機関(職員を含む。以下「区等」という。)による業務の執行又は施設の設置若しくは管理(以下「業務執行等」という。)に伴って発生した争訟事件、事故及び苦情を適正かつ迅速に処理するため、その事務手続について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 争訟事件 区等を当事者とする訴訟事件、調停事件、和解事件及び行政不服申立事件をいう。

(2) 事故 他人の身体又は財産に損害を生じさせた事故であって、区がその損害賠償責任を負うべきもの又は争訟事件に発展するおそれのあるものをいう。

(3) 苦情 区等に対する苦情であって、争訟事件に発展するおそれのあるもの及び事故に起因すると認められるものをいう。

(4) 主管部長 争訟事件、事故又は苦情の原因となった業務執行等を主管する部の長(中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号。以下「組織規則」という。)第6条第1項に規定する担当部長が当該業務執行等を主管する場合にあっては、当該担当部長)をいう。

(5) 主管課長 前号の業務執行等を主管する課の長(組織規則第9条第1項に規定する担当課長が当該業務執行等を主管する場合にあっては、当該担当課長)をいう。

(6) 主管係長 第4号の業務執行等を主管する係の長(組織規則第12条第1項に規定する担当係長が当該業務執行等を主管する場合にあっては、当該担当係長)をいう。

(7) 関係職員 第4号の業務執行等を担当していた職員、事故の現場に居合わせた職員及び苦情を受けた職員をいう。

(平31規則17・一部改正)

第2章 事故及び苦情に対する措置

(事故発生時の応急措置)

第3条 関係職員は、事故が発生したときは、直ちに、被害者の救護、現場の安全確保及び被害の拡大防止のために必要な応急措置を講ずるとともに、当該事故の原因を究明するための資料等の収集及び保全に努めなければならない。

(主管部報告)

第4条 関係職員は、前条の措置を講じた後速やかに、事故の内容及びその状況について、主管係長及び主管課長に報告しなければならない。

2 主管課長は、前項の報告を受けたときは、関係職員その他の所属職員に対し、前条の応急措置及び原因究明のための資料収集等に関して必要な指示をするとともに、事故の内容及びその状況について、主管部長に報告しなければならない。

(平31規則17・一部改正)

(総務部への報告等)

第5条 主管課長は、前条第1項の報告を受けたときは、その旨を速やかに、総務部法務担当課長(以下「法務担当課長」という。)に報告しなければならない。

2 前項の場合において、主管課長は、事故の状況により争訟事件に発展するおそれがあると認めるとき又は事故の内容が重大であり、かつ、緊急の措置を要するものであると認めるときは、その処理方法等について、法務担当課長に協議しなければならない。

3 法務担当課長は、第1項の規定による報告を受けた場合において必要があると認めるときは、総務部職員課長に情報提供を行うものとする。

(平31規則17・一部改正)

(区長等への報告)

第6条 法務担当課長は、前条第1項の報告を受けたときは、事故の内容及びその状況について、速やかに総務部総務課長(以下「総務課長」という。)及び総務部長に報告しなければならない。

2 総務部長は、前項の報告を受けた場合において事故の重大性又は緊急性に照らし必要があると認めるときは、事故の内容及びその状況について、速やかに区長に報告しなければならない。

(平31規則17・一部改正)

(苦情の報告)

第7条 職員が苦情を受けた場合は、前3条の規定に準じて必要な報告をしなければならない。

(事故・苦情報告書等)

第8条 第4条から前条までの規定による報告は、事故・苦情報告書(第1号様式)により行うものとする。ただし、事故又は苦情の内容が重大であり、かつ、緊急の措置を要するものであるときは、直ちに口頭による報告をしなければならない。

2 前項の事故・苦情報告書に係る事故又は苦情が解決したときは、事故・苦情解決報告書(第2号様式)により、当該事故・苦情報告書と同一の報告先まで報告しなければならない。

3 第5条第3項の規定は、前項の規定による報告について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。

(平31規則17・一部改正)

(事故見舞金の支給)

第9条 主管部長は、事故又は苦情の内容に応じて必要があるときは、別に定めるところにより、被害者に対し事故見舞金を支給することができる。

第3章 争訟事件に対する措置

(争訟事件の報告等)

第10条 法務担当課長は、争訟事件が発生したときは、速やかに総務課長、総務部長及び区長に報告するとともに、総務部長の命を受けて当該争訟事件に関する調査、資料収集等必要な措置を講じなければならない。

(平31規則17・一部改正)

(争訟事件の処理)

第11条 争訟事件のうち訴訟事件、調停事件及び行政不服申立事件に関する事務は、総務部長が処理する。

2 争訟事件のうち和解事件(訴訟上の和解を除く。)は、主管部長が処理する。この場合において、総務部長は、主管部長に対し法的な助言及び指導を行うものとする。

3 第1項の規定により総務部長が処理する事務(行政不服申立事件に関する事務を除く。)について、当該事務に係る事件に関し事案の決定をするときは、当該事件に係る主管課長及び主管部長に協議するものとする。ただし、事案の内容により当該事件に係る主管課長及び主管部長に協議を要しないと認めるものについては、この限りでない。

(平31規則17・一部改正)

(主管部の責務)

第12条 主管課長及び主管部長は、第10条の規定により法務担当課長が行う調査、資料収集等及び前条第1項の規定により総務部長が行う争訟事件の処理に協力しなければならない。

(平31規則17・一部改正)

第4章 争訟事務会議及び行政不服審査事務会議

(争訟事務会議及び行政不服審査事務会議の開催)

第13条 総務部長は、争訟事件のうち訴訟事件、調停事件及び和解事件、事故並びに苦情を処理するため必要があるときは、争訟事務会議を開催するものとする。

2 総務部長は、争訟事件のうち行政不服申立事件を処理するため必要があるときは、行政不服審査事務会議を開催するものとする。

3 主管部長は、争訟事件、事故及び苦情(以下「争訟事件等」という。)の処理に関して、総務部長に対し争訟事務会議又は行政不服審査事務会議の開催を請求することができる。

(平31規則17・一部改正)

(争訟事務会議及び行政不服審査事務会議の出席者)

第14条 争訟事務会議の出席者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総務部長、総務課長、法務担当課長及び総務部総務課審査請求・争訟担当係長(以下「争訟担当係長」という。)

(2) 主管部長、主管課長及び主管係長

(3) 関係職員その他の職員で、総務部長が必要と認めるもの

2 行政不服審査事務会議の出席者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総務部長、法務担当課長及び争訟担当係長

(2) 主管部長、主管課長及び主管係長

(3) 関係職員その他の職員で、総務部長が必要と認めるもの

(平31規則17・一部改正)

(検討事項)

第15条 争訟事務会議及び行政不服審査事務会議の検討事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、行政不服審査事務会議にあっては、第4号に掲げる事項を除く。

(1) 争訟事件等の発生状況、被害の程度等事実関係の確認

(2) 被害者の救護又は被害の拡大防止のため早急に行うべき措置

(3) 区等の責任の有無及びその程度

(4) 争訟事件等の処理方針

(5) 職員(争訟事件等の発生に責任を有する者に限る。)に対する求償権の行使

(6) 争訟事件等の原因分析及び同種の事故等の発生防止策

(7) 前各号に掲げるもののほか、総務部長が必要と認める事項

(平31規則17・一部改正)

(検討結果の報告)

第16条 総務部長は、必要に応じて、争訟事務会議及び行政不服審査事務会議の検討結果を区長に報告しなければならない。

(平31規則17・一部改正)

(争訟事務会議及び行政不服審査事務会議の庶務)

第17条 争訟事務会議及び行政不服審査事務会議の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平31規則17・一部改正)

第5章 雑則

(行政委員会等の依頼による処理)

第18条 総務部長は、行政委員会等の権限に属する事務に関して当該行政委員会等を当事者とする争訟事件等が発生した場合において、当該行政委員会等からその処理について依頼があったときは、この規則の定めるところにより処理するものとする。

(平31規則17・一部改正)

(様式の定め)

第19条 第1号様式及び第2号様式は、別に定める。

附 則

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成10年12月7日規則第82号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の中野区争訟事務規則に規定する第1号様式及び第2号様式による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成12年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年4月7日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月29日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年6月15日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月29日規則第45号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前にされた行政庁の処分又は同日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係る不服申立てについて、経営室長は、必要があると認めるときは、その処理方針を中野区争訟事務規則第13条第2項の行政不服審査事務会議における検討事項とすることができる。

附 則(平成29年3月30日規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月20日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

中野区争訟事務規則

平成7年3月31日 規則第34号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第5節 文書その他の事務処理
沿革情報
平成7年3月31日 規則第34号
平成10年12月7日 規則第82号
平成12年3月31日 規則第27号
平成13年3月31日 規則第30号
平成16年3月31日 規則第36号
平成17年4月7日 規則第62号
平成19年3月29日 規則第24号
平成22年6月15日 規則第48号
平成28年3月29日 規則第45号
平成29年3月30日 規則第24号
平成31年3月20日 規則第17号