中野区感染症診査協議会条例

平成11年3月23日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第1項の規定に基づき設置する中野区感染症診査協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、同条第6項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 協議会は、次に掲げる4人以上12人以下の委員をもって組織する。

(1) 感染症指定医療機関の医師 1人以上

(2) 感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(感染症指定医療機関の医師を除く。) 1人以上

(3) 法律に関し学識経験を有する者 1人以上

(4) 医療及び法律以外の学識経験を有する者 1人以上

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 区長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、委員を解任することができる。

(委員長)

第3条 協議会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、保健所長が招集する。

2 協議会は、第2条第1項各号に掲げる委員がそれぞれ1人以上(同項第3号に掲げる委員が医療及び法律以外の学識経験を有する場合にあっては、同項第1号から第3号までに掲げる委員がそれぞれ1人以上)出席しなければ会議を開くことができない。ただし、緊急その他やむを得ない場合であって、区長が別に定める場合にあっては、この限りでない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、保健所において処理する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(中野区結核の診査に関する協議会条例の廃止)

2 中野区結核の診査に関する協議会条例(昭和50年中野区条例第10号)は、廃止する。

中野区感染症診査協議会条例

平成11年3月23日 条例第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第4節 附属機関・専門委員
沿革情報
平成11年3月23日 条例第13号
平成19年3月20日 条例第11号