中野区感染症診査協議会条例
平成11年3月23日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第1項の規定に基づき設置する中野区感染症診査協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、同条第6項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 協議会は、次に掲げる4人以上12人以下の委員をもって組織する。
(1) 感染症指定医療機関の医師 1人以上
(2) 感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(感染症指定医療機関の医師を除く。) 1人以上
(3) 法律に関し学識経験を有する者 1人以上
(4) 医療及び法律以外の学識経験を有する者 1人以上
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 区長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、委員を解任することができる。
(委員長)
第3条 協議会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、保健所長が招集する。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、保健所において処理する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(中野区結核の診査に関する協議会条例の廃止)
2 中野区結核の診査に関する協議会条例(昭和50年中野区条例第10号)は、廃止する。