中野区食品安全委員会条例
平成5年3月25日
条例第9号
(設置)
第1条 中野区における食品の安全にかかる施策の充実を図り、区民の健康を増進するため、区長の附属機関として中野区食品安全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、区長の諮問に応じ、食品の安全確保に関する重要な事項について調査審議する。
2 委員会は、食品の安全確保を推進するために必要な事項について、区長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 営業者団体が推薦する者
(3) 消費者団体が推薦する者
(4) 公募による区民
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けたときは、補欠委員を置くことができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員会の会議は、公開とする。ただし、個人情報の保護等の必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。