中野区民生委員推薦会規程
昭和28年12月16日
訓令第27号
第1条 民生委員法第8条の規定により、中野区民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
第2条 推薦会の委員は14名以内とする。
2 推薦会の委員は、地域の実情に通ずるものであつて、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2名以内を区長が委嘱する。
(1) 中野区議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 中野区内の社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
附則
この規程は、昭和28年9月29日からこれを適用する。
昭和23年中野区告示第30号東京都中野区民生委員推薦委員会規程は、これを廃止する。