中野区防災会議条例

昭和38年7月20日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき中野区防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 中野区地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 区長の諮問に応じて、区の区域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、区長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、区長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから区長が任命する者

(2) 東京都の知事の部内の職員のうちから区長が任命する者

(3) 警視庁の警察官のうちから区長が任命する者

(4) 東京消防庁の消防吏員のうちから区長が任命する者

(5) 陸上自衛隊の隊員のうちから区長が任命する者

(6) 消防団長で区長が任命する者

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関若しくは公共的団体の役員又は職員のうちから区長が任命する者

(8) 自主防災組織(災害対策基本法第5条第2項の自主防災組織をいう。)を構成する者又は学識経験のある者のうちから区長が任命する者

(9) 区長がその部内の職員のうちから指名する者

(10) 区の教育委員会の教育長

6 前項の委員の総数は、45人以内とする。

7 第5項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、東京都の職員、区の職員、関係指定公共機関、関係指定地方公共機関の役員または職員及び学識経験のある者のうちから、区長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(幹事)

第5条 防災会議に幹事50人以内を置く。

2 幹事は、委員の属する機関のうちから、区長が任命する。

3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(部会)

第6条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(議事等)

第7条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年10月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

中野区防災会議条例

昭和38年7月20日 条例第9号

(平成28年3月28日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第4節 附属機関・専門委員
沿革情報
昭和38年7月20日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第19号
平成16年6月18日 条例第25号
平成24年10月26日 条例第33号
平成28年3月28日 条例第24号