中野区長の職務を代理する職員に関する規則
昭和39年4月1日
規則第14号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
東京都中野区長の職務代理者指定に関する規則(昭和29年12月中野区規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により区長の職務を代理する職員及び同条第3項の規定により区長の職務を代理する職員について定めるものとする。
(平31規則28・追加)
(法第152条第2項の規定により区長の職務を代理する職員)
第2条 法第152条第2項の規定により区長の職務を代理する職員は、総務部長の職にある者とする。
(平31規則28・旧第1条繰下・一部改正)
(法第152条第3項の規定により区長の職務を代理する職員)
第3条 法第152条第3項の規定により区長の職務を代理する職員は、企画部長の職にある者とする。
(平31規則28・旧第2条繰下・一部改正)
付則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和40年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和48年5月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年4月10日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月31日規則第30号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第36号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第28号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。