中野区議会委員会傍聴規則

昭和53年10月20日

議会規則第3号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、中野区議会委員会条例(昭和42年中野区条例第3号)第16条第4項の規定に基づき、委員会の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(令4議会規則1・一部改正)

(傍聴人)

第2条 委員会を傍聴しようとする者は、委員会傍聴券(以下「傍聴券」という。別記様式1)、報道関係者は、傍聴証の交付をそれぞれ受けなければならない。

2 傍聴券又は傍聴証(以下「傍聴券等」という。)を所持し、委員会を傍聴する者を傍聴人という。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の数は、15人をもつて限度とする。ただし、委員会が認めた場合は、15人を超えることができる。

(傍聴券等の交付)

第4条 傍聴券は、委員会傍聴申込書(別記様式2)により委員会当日所定の場所で先着順に交付する。

2 第2条第1項の傍聴証は、中野区議会傍聴規則(昭和53年中野区議会規則第2号)第8条の規定により交付された傍聴証をいう。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴人の入場)

第5条 傍聴人は、委員会室に入るときは、傍聴券等を係員に提示しなければならない。

(傍聴券等の提示)

第6条 傍聴人は、係員が求めたときは、傍聴券等を提示しなければならない。

(傍聴券等の返還)

第7条 傍聴券等の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券等を係員に返還しなければならない。

(傍聴できない者)

第8条 次の各号の一に該当する者は、委員会室に入ることができない。

(1) 銃器その他、人に危害を加えるおそれのある物を持つている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持つている者

(5) ラジオ、拡声機、無線機、マイク、録音機、写真機の類を持つている者。ただし、第10条の規定により委員長の許可を得た者を除く。

(6) 笛、ラツパ、太鼓その他楽器の類を持つている者

(7) 前各号に定めるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を持つている者

(8) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 委員長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして前項第1号又は第4号から第7号までに掲げる物を所持しているか否かを質問させることができる。

3 委員長は、前項の規定による質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の委員会室への入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第9条 傍聴人は、傍聴するときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員会における言論に対して、拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) みだりに席を離れないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか委員会の秩序を乱し、又は議事の妨害をしないこと。

(撮影及び録音等の禁止)

第10条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等の撮影をし、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反者に対する措置)

第12条 傍聴人がこの規則に違反したときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(傍聴人の退場)

第13条 委員長が傍聴禁止を宣告し、又は退場を命じたときは、傍聴人は、すみやかに退場しなければならない。

(委員会への委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し、必要な事項は、委員会が決める。

この規則は、昭和53年11月1日から施行する。

(平成3年3月30日議会規則第2号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の中野区議会委員会傍聴規則に規定する様式に基づき作成された用紙で現に残存するものは、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(平成4年3月31日議会規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月13日議会規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式1

 略

様式2

 略

中野区議会委員会傍聴規則

昭和53年10月20日 議会規則第3号

(令和4年3月11日施行)