中野区議会傍聴規則

昭和53年10月20日

議会規則第2号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

中野区議会傍聴規則(昭和43年中野区議会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席、報道関係者席、車椅子用席及び親子席に分ける。

(令6議会規則3・一部改正)

(傍聴人)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証(以下「傍聴券等」という。)の交付を受けなければならない。

2 傍聴券等を所持し、会議を傍聴する者を傍聴人という。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、100人とする。

(傍聴券の種別)

第5条 傍聴券の種別は、議員紹介傍聴券(別記様式1)と一般傍聴券(別記様式2)とする。

(傍聴券の交付)

第6条 議員紹介傍聴券は、各議員1枚の割当で議員を通じて交付し、一般傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順に交付する。

2 傍聴券の交付を受けようとする場合は、傍聴申込書(別記様式3、4)に所定の事項を記入し、係員に提出しなければならない。

3 議長は、特別な事情があると認める場合は、議員紹介傍聴券を一般傍聴券に振り替えて交付することができる。

4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴券への記入)

第7条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に所定の事項を記入しなければならない。

(傍聴証)

第8条 傍聴証(別記様式5)は、報道関係者に議長が交付する。

(傍聴人の入場)

第9条 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴人入口で傍聴券等を提示しなければならない。

(傍聴券等の提示)

第10条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券等を提示しなければならない。

(傍聴券等の返還)

第11条 傍聴券等の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券等を係員に返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第12条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他、人に危害を加えるおそれのある物を持つている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持つている者

(5) ラジオ、拡声機、無線機、マイク、録音機、写真機の類(電源が切られている物を除く。)を持つている者。ただし、第15条の規定により議長の許可を得た者を除く。

(6) 笛、ラツパ、太鼓その他楽器の類を持つている者

(7) 前各号に定めるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を持つている者

(8) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして前項第1号又は第4号から第7号までに掲げる物を所持しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の規定による質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の傍聴席への入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席(第2条に規定する親子席を除く。)に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(令6議会規則3・令6議会規則4・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第14条 傍聴人は、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) スマートフォン、パソコン、タブレット端末等の電子機器の電源を切ること。ただし、パソコン若しくはタブレット端末を用いて会議の資料を閲覧する場合又は次条の規定により議長の許可を得た場合を除く。

(7) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(令6議会規則4・一部改正)

(撮影及び録音等の禁止)

第15条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等の撮影をし、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。

(係員の指示)

第16条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第17条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(傍聴人の退場)

第18条 議長が傍聴禁止を宣告し、又は退場を命じたときは、傍聴人はすみやかに退場しなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、議長がこれを定める。

この規則は、昭和53年11月1日から施行する。

(平成3年3月30日議会規則第1号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の中野区議会傍聴規則に規定する様式に基づき作成された用紙で現に残存するものは、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(平成4年3月31日議会規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月13日議会規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日議会規則第3号)

この規則は、令和6年5月7日から施行する。

(令和6年9月6日議会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年9月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際第1条の規定による改正前の様式1及び様式2並びに第2条の規定による改正前の様式1による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式1

(令6議会規則4・全改)

 略

様式2

(令6議会規則4・全改)

 略

様式3

(令6議会規則3・全改)

 略

様式4

(令6議会規則3・全改)

 略

様式5

(令6議会規則3・全改)

 略

中野区議会傍聴規則

昭和53年10月20日 議会規則第2号

(令和6年9月10日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第1章 会/第1節 会議の運営等
沿革情報
昭和53年10月20日 議会規則第2号
平成3年3月30日 議会規則第1号
平成4年3月31日 議会規則第1号
平成7年3月13日 議会規則第1号
平成22年3月17日 議会規則第1号
令和6年3月27日 議会規則第3号
令和6年9月6日 議会規則第4号