中野区議会委員会条例

昭和42年4月1日

条例第3号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

東京都中野区議会委員会条例(昭和31年6月18日条例第7号)の全部を改正する。

(常任委員会の設置等)

第1条 中野区議会(以下「議会」という。)に常任委員会を置く。

2 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする。

(常任委員会の名称、委員定数及び所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は次のとおりとする。

総務委員会 10人

企画部、総務部、会計管理者、選挙管理委員会及び監査委員に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項

区民委員会 8人

区民部及び環境部に関する事項

厚生委員会 8人

地域支えあい推進部及び健康福祉部に関する事項

建設委員会 8人

都市基盤部及びまちづくり推進部に関する事項

子ども文教委員会 8人

子ども教育部及び教育委員会に関する事項

(平31条例1・令5条例27・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、第5条第2項の規定により選任された常任委員の任期は、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、10人とする。

3 前条の規定は、議会運営委員の任期について準用する。

(特別委員会の設置)

第4条 特別委員会は、必要があるとき議会の議決で置く。

2 特別委員会の名称及び委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)

第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議にはかつて指名する。

2 常任委員及び議会運営委員の任期満了に伴う後任者の選任は、その任期満了の日前30日以内に行うことができる。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議にはかつて当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第3項の例による。

5 議会閉会中において、委員の欠員を補充する必要があるときは、議長が委員を指名することができる。

6 前項の規定により委員を指名したときは、議長は、次の会議に報告する。

(委員長、副委員長及び理事)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員会は、必要があるときは理事若干人を置くことができる。

3 委員長、副委員長及び理事は、委員会において互選する。

4 委員長、副委員長及び理事の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会を招集して、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の開閉権等)

第8条 委員長は、委員会を開閉し、議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、理事を置く場合は年長の理事が、理事を置かない場合は年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長及び理事の辞任)

第10条 委員長、副委員長及び理事が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第11条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

(招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の3分の1以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(委員会の開会方法の特例)

第12条の2 委員長は、感染症のまん延、大規模災害その他緊急事態により、委員会を開会すべき場所に委員を招集することが困難であると認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)を活用して委員会を開会することができる。

2 前項の場合において、委員は、オンラインにより委員会に出席しようとするときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 前項の許可を得て委員会に出席した委員は、次条第14条第1項第16条第2項及び第30条第1項第2号に規定する出席委員とする。

4 前3項に規定するもののほか、オンラインを活用した委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(令4条例2・追加)

(定足数)

第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(除斥)

第15条 議長、委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第16条 委員会は、これを公開する。

2 前項の規定にかかわらず、委員長又は委員2人以上の発議により出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。ただし、第12条の2第1項の規定によりオンラインを活用して開会する委員会については、秘密会とすることができない。

3 前項の委員長又は委員の発議は、討論を用いないでその可否を決しなければならない。

4 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(令4条例2・一部改正)

第17条 削除

(出席説明の要求)

第18条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、議長を経て区長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し説明のため出席を求めることができる。

(議事妨害の禁止)

第19条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において、地方自治法(昭和22年法律第67号)中野区議会会議規則(昭和42年中野区議会規則第1号)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 委員会は、公聴会に関し、その日時、場所、案件、公示方法及び意見を聴こうとする利害関係者又は学識経験者等(以下「公述人」という。)の範囲、人員その他必要と認める事項を決めなければならない。

3 議長は、第1項の承認をしたときは、委員会の定めた必要な事項を開催の日前10日までに公示しなければならない。

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申出なければならない。

2 委員会は、前項による申出を受理したときは、すみやかにその旨を議長に報告しなければならない。

(公述人の決定)

第23条 公述人は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の中から委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項により発言しようとするときは、先ず住所、氏名、年齢、職業及び代表団体名並びに役職名等を述べ、公聴事項に対する賛否を表明したのち、その意見を述べなければならない。

3 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲をこえてはならない。

4 公述人の発言がその範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対し、質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条 公述人は代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(入場の制限)

第27条 委員長は、公聴会において必要があると認めるときは、一般参会者の入場を制限することができる。

(参考人の出頭)

第28条 委員会は、参考人の出頭を求める場合には議長を経て、本人に日時、場所、意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知する。

2 第24条(第2項を除く。)第25条及び第26条の規定は、参考人について準用する。

(書記の配属)

第29条 委員会に書記を配属する。

(記録)

第30条 委員長は、書記をして次の事項を記載した委員会の記録を調製させ、これに署名又は押印しなければならない。

(1) 開会、中止、休憩、再開及び散会の年月日時

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 職務のため出席した事務局職員の職氏名

(4) 説明のため出席した者の職氏名

(5) 会議に付した事件

(6) 議事の経過及び結果

(7) 公聴会の経過

(8) その他必要な事項

2 前項の記録の調製は、録音機による録音又は速記法による速記に基づき行うものとする。

3 委員会の記録は、議長が保管する。

(会議規則との関係)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、中野区議会会議規則の定めるところによる。

この条例は、昭和42年5月1日から施行する。

(昭和43年6月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年2月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第38号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例の改正により総務財政委員会の委員は、総務区民委員会の委員に、区民厚生委員会の委員は、厚生委員会の委員となるものとし、当該新委員会の委員の任期はそれぞれ当該委員会の委員の残任期間とする。

(昭和52年10月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月13日条例第25号)

この条例は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和53年7月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第21号)

この条例は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第29号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正前の区民衛生委員会の委員は、改正後の区民委員会の委員に、改正前の厚生委員会の委員は、改正後の厚生委員会の委員になるものとし、その任期は、いずれも当該改正前の委員会の委員の在任期間とする。

(昭和62年6月19日条例第21号)

この条例は、昭和62年7月20日から施行する。

(平成2年12月20日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月20日条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年11月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(初めて選任される議会運営委員の任期に関する特例)

2 改正後の中野区議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づき、初めて選任される議会運営委員の任期は、新条例第3条の2第3項の規定により準用する第3条第1項本文の規定にかかわらず、平成5年5月28日までとする。

(中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例の一部改正)

3 中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例(昭和37年中野区条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成5年3月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月27日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に厚生委員会及び文教委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、それぞれこの条例による改正後厚生委員会及び文教委員会の委員長、副委員長及び委員になるものとし、その任期は、それぞれこの条例による改正前の厚生委員会及び文教委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に厚生委員会及び文教委員会において継続審査中の事件については、それぞれこの条例による改正後の厚生委員会及び文教委員会に付議された継続事件とみなす。

(平成9年3月26日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第2号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月15日条例第2号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に区民委員会又は建設委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、それぞれこの条例による改正後の中野区議会委員会条例(以下「新条例」という。)に規定する区民委員会又は建設委員会の委員長、副委員長又は委員となるものとし、その任期は、それぞれこの条例による改正前の中野区議会委員会条例に規定する区民委員会又は建設委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例施行の際現に区民委員会又は建設委員会において継続して審査又は調査すべきものとされている事件については、それぞれ新条例に規定する区民委員会又は建設委員会に付託された事件とみなす。

(平成13年3月27日条例第5号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に総務委員会、区民委員会、厚生委員会又は建設委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、それぞれこの条例による改正後の中野区議会委員会条例(以下「新条例」という。)に規定する総務委員会、区民委員会、厚生委員会又は建設委員会の委員長、副委員長又は委員となるものとし、その任期は、それぞれこの条例による改正前の中野区議会委員会条例に規定する総務委員会、区民委員会、厚生委員会又は建設委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に総務委員会、区民委員会、厚生委員会又は建設委員会において継続して審査又は調査すべきものとされている事件については、それぞれ新条例に規定する総務委員会、区民委員会、厚生委員会又は建設委員会に付託された事件とみなす。

(平成15年3月20日条例第30号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の表区民委員会の項及び厚生委員会の項の改正規定は、同年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に総務委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、改正後の中野区議会委員会条例(以下「新条例」という。)に規定する総務委員会の委員長、副委員長又は委員となるものとし、その任期は、改正前の中野区議会委員会条例に規定する総務委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に総務委員会において継続して審査又は調査すべきものとされている事件については、新条例に規定する総務委員会に付託された事件とみなす。

(平成16年3月16日条例第1号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に区民委員会、厚生委員会又は建設委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、それぞれ改正後の中野区議会委員会条例(以下「新条例」という。)に規定する区民委員会、厚生委員会又は建設委員会の委員長、副委員長又は委員となるものとし、その任期は、それぞれ改正前の中野区議会委員会条例に規定する区民委員会、厚生委員会又は建設委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に区民委員会、厚生委員会又は建設委員会において継続して審査又は調査すべきものとされている事件については、それぞれ新条例に規定する区民委員会、厚生委員会又は建設委員会に付託された事件とみなす。

(平成17年10月26日条例第37号)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に建設委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、改正後の中野区議会委員会条例(以下「新条例」という。)に規定する建設委員会の委員長、副委員長又は委員となるものとし、その任期は、改正前の中野区議会委員会条例に規定する建設委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に建設委員会において継続して審査又は調査すべきものとされている事件については、新条例に規定する建設委員会に付託された事件とみなす。

(平成19年3月13日条例第1号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に総務委員会の委員長、副委員長または委員である者は、改正後の中野区議会委員会条例(以下「新条例」という。)に規定する総務委員会の委員長、副委員長または委員となるものとし、その任期は、改正前の中野区議会委員会条例に規定する総務委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に総務委員会において継続して審査または調査すべきものとされている事件については、新条例に規定する総務委員会に付託された事件とみなす。

(平成21年3月25日条例第20号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に建設委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、改正後の中野区議会委員会条例(以下「新条例」という。)に規定する建設委員会の委員長、副委員長又は委員となるものとし、その任期は、改正前の中野区議会委員会条例に規定する建設委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に建設委員会において継続して審査又は調査すべきものとされている事件については、新条例に規定する建設委員会に付託された事件とみなす。

(平成21年5月26日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に厚生委員会において継続して審査又は調査をすべきものとされている事件のうち子ども家庭部(子育て支援及び保育園・幼稚園に係る分野に限る。)に関するものについては、文教委員会に付託された事件とみなす。

(平成22年3月23日条例第13号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第2条に規定する文教委員会(以下「旧文教委員会」という。)の委員長、副委員長又は委員であった者は、この条例による改正後の第2条に規定する子ども文教委員会(以下単に「子ども文教委員会」という。)の委員長、副委員長又は委員となるものとし、その任期は、旧文教委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に厚生委員会において継続して審査又は調査をすべきものとされている事件のうち子ども家庭部(子育て支援及び保育園・幼稚園に係る分野を除く。)に関するもの及び旧文教委員会において継続して審査又は調査をすべきものとされていた事件については、子ども文教委員会に付託された事件とみなす。

(平成23年3月10日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日条例第2号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(中野区議会委員会条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 一部改正法附則第2条第3項の規定により、旧法第12条第1項の規定に基づき選挙された教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期が旧教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日に満了することとなる場合においては、第7条の規定による改正後の中野区議会委員会条例第18条の規定は適用せず、第7条の規定による改正前の中野区議会委員会条例第18条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年5月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月14日条例第4号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に建設委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、改正後の中野区議会委員会条例(以下「新条例」という。)に規定する建設委員会の委員長、副委員長又は委員となるものとし、その任期は、改正前の中野区議会委員会条例に規定する建設委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に建設委員会において継続して審査又は調査をすべきものとされている事件については、新条例に規定する建設委員会に付託された事件とみなす。

(平成31年3月7日条例第1号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に総務委員会、区民委員会、厚生委員会、又は建設委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、それぞれ改正後の中野区議会委員会条例(以下「新条例」という。)に規定する総務委員会、区民委員会、厚生委員会又は建設委員会の委員長、副委員長又は委員となるものとし、その任期は、それぞれ改正前の中野区議会委員会条例に規定する総務委員会、区民委員会、厚生委員会又は建設委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に総務委員会、区民委員会、厚生委員会又は建設委員会において継続して審査又は調査をすべきものとされている事件については、それぞれ新条例に規定する総務委員会、区民委員会、厚生委員会又は建設委員会に付託された事件とみなす。

(令和4年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年5月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

中野区議会委員会条例

昭和42年4月1日 条例第3号

(令和5年5月25日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第1章 会/第1節 会議の運営等
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第3号
昭和43年6月1日 条例第17号
昭和46年12月14日 条例第20号
昭和47年2月28日 条例第1号
昭和48年4月1日 条例第17号
昭和50年4月1日 条例第38号
昭和52年10月15日 条例第20号
昭和53年4月13日 条例第25号
昭和53年7月1日 条例第31号
昭和54年3月20日 条例第21号
昭和61年3月31日 条例第29号
昭和62年6月19日 条例第21号
平成2年12月20日 条例第46号
平成3年3月20日 条例第16号
平成3年11月20日 条例第26号
平成5年3月5日 条例第1号
平成6年6月27日 条例第31号
平成9年3月26日 条例第2号
平成11年3月23日 条例第2号
平成12年3月15日 条例第2号
平成13年3月27日 条例第5号
平成15年3月20日 条例第30号
平成16年3月16日 条例第1号
平成17年10月26日 条例第37号
平成19年3月13日 条例第1号
平成21年3月25日 条例第20号
平成21年5月26日 条例第21号
平成22年3月23日 条例第13号
平成23年3月10日 条例第1号
平成25年2月25日 条例第2号
平成27年3月18日 条例第5号
平成27年5月22日 条例第28号
平成30年3月14日 条例第4号
平成31年3月7日 条例第1号
令和4年3月10日 条例第2号
令和5年5月25日 条例第27号