中野区国民健康保険条例

昭和34年11月21日

条例第13号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条)

第4章 保険給付(第5条―第12条)

第5章 保健事業(第13条)

第6章 保険料(第14条―第24条の5)

第7章 雑則(第25条・第26条)

第8章 罰則(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、国民健康保険について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会

(委員の定数)

第2条 国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 6人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 6人

(3) 公益を代表する委員 6人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 3人

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であつて、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者(児童福祉法第24条の3第6項に規定する入所給付決定保護者のある者を除く。)は、被保険者としない。

第4章 保険給付

(保険給付の種類)

第5条 区は、次の各号に掲げる保険給付を行う。

(1) 療養の給付

(2) 入院時食事療養費の支給

(3) 入院時生活療養費の支給

(4) 保険外併用療養費の支給

(5) 療養費の支給

(6) 訪問看護療養費の支給

(7) 特別療養費の支給

(8) 移送費の支給

(9) 高額療養費の支給

(10) 高額介護合算療養費の支給

(11) 出産育児一時金の支給

(12) 葬祭費の支給

(13) 結核医療給付金又は精神医療給付金(以下「結核・精神医療給付金」という。)の支給

(療養の給付の範囲)

第6条 療養の給付の範囲は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第36条第1項に定めるところによる。

(一部負担金)

第7条 保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において、療養の給付を受ける被保険者は、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として、当該給付を受ける際、当該保険医療機関等に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の30

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 100分の20

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 100分の20

(4) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者その他国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「法施行令」という。)第27条の2第1項に規定する者に限る。)について同条第2項に規定するところにより算定した所得の額が同条第3項に規定する額以上であるとき 100分の30

第8条及び第8条の2 削除

(一部負担金の減免又は猶予)

第9条 区長は、災害、貧困その他特別の理由がある被保険者で、第7条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対し、一部負担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(入院時食事療養費)

第9条の2 入院時食事療養費の支給は、法第52条に定めるところによる。

(入院時生活療養費)

第9条の3 入院時生活療養費の支給は、法第52条の2に定めるところによる。

(保険外併用療養費)

第9条の4 保険外併用療養費の支給は、法第53条に定めるところによる。

(療養費)

第9条の5 療養費の支給は、法第54条及び第54条の3第3項から第5項までの規定に定めるところによる。

(訪問看護療養費)

第9条の6 訪問看護療養費の支給は、法第54条の2に定めるところによる。

(特別療養費)

第9条の7 特別療養費の支給は、法第54条の3に定めるところによる。

(移送費)

第9条の8 移送費の支給は、法第54条の4に定めるところによる。

(高額療養費)

第9条の9 高額療養費の支給は、法第57条の2に定めるところによる。

(高額介護合算療養費)

第9条の10 高額介護合算療養費の支給は、法第57条の3に定めるところによる。

(出産育児一時金)

第10条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として500,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(令5条例24・一部改正)

(葬祭費)

第11条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として70,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(結核・精神医療給付金)

第12条 結核医療給付金は、被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項(同法第64条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による負担において医療に関する給付を受ける場合であつて、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める者が、第3項の規定による申請のあつた月の属する年度(結核医療給付金の申請のあつた月が4月又は5月の場合にあつては、前年度)分の特別区民税(市町村民税を含むものとし、地方税法(昭和25年法律第226号)第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下この条において同じ。)が課されない者(条例の定めるところにより当該特別区民税を免除された者を含む。)である場合に支給する。

(1) 18歳以上の被保険者 当該被保険者

(2) 18歳未満の被保険者 当該被保険者の世帯の世帯主

2 精神医療給付金は、被保険者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定による負担において医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「障害者総合支援法施行令」という。)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に限る。)に関する給付を受ける場合であつて、障害者総合支援法施行令第35条第3号又は第4号に該当する者である場合に支給する。

3 結核・精神医療給付金の支給を受けようとする被保険者は、規則の定めるところにより区長に申請し、この条例による支給を受ける資格を証する書面の交付を受けなければならない。

4 結核・精神医療給付金の支給額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 結核医療給付金の支給額は、第1項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額とする。

(2) 精神医療給付金の支給額は、第2項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額とする。ただし、障害者総合支援法施行令第35条第3号又は第4号に規定する額を限度とする。

5 被保険者が保険医療機関等において、第1項又は第2項の規定による医療に関する給付を受けたときは、区は、その被保険者が当該保険医療機関等に支払うべき前項に規定する額について、結核・精神医療給付金として、その被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

6 前項の規定による支払があつたときは、世帯主に対し、結核・精神医療給付金(第4項に規定する自己の負担の額に係る高額療養費を含む。)の支給があつたものとみなす。

(平31条例15・令4条例22・一部改正)

第5章 保健事業

(保健事業)

第13条 区は、高齢者医療確保法第20条の規定による特定健康診査及び高齢者医療確保法第24条の規定による特定保健指導を行うものとするほか、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業を行う。

第6章 保険料

(保険料の賦課)

第14条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)から徴収する。

(保険料の賦課額)

第14条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(法施行令第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(一般被保険者に係る基礎賦課総額)

第14条の3 保険料の賦課額のうち一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(第19条の2第19条の4及び第19条の5の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金(以下「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(東京都(以下「都」という。)が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、都の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他区の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち都の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分並びに国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに都が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(都の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(都の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 国民健康保険保険給付費等交付金(法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金をいう。において同じ。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。において同じ。)に係るものを除く。)の額

 その他区の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち都の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分並びに国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金並びに国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)を除く。)の額

(令4条例22・令5条例67・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課額)

第14条の4 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第15条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第19条の2第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)第15条の4第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額の算定においては、同法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(令3条例11・令5条例67・一部改正)

第15条の2及び第15条の3 削除

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)

第15条の4 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 100分の7.64(一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の60に相当する額を一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等の見込額(法施行令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあつては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額)の総額で除して得た数)

(2) 被保険者均等割 被保険者1人につき42,300円(一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の40に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額)

(平31条例15・令2条例20・令3条例11・令4条例22・令5条例24・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額)

第15条の5 保険料の賦課額のうち、退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第15条の6 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に第15条の4第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定)

第15条の7 第15条の5の被保険者均等割額は、第15条の4の規定により算定した額と同額とする。

(基礎賦課限度額)

第15条の8 第14条の4又は第15条の5の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第14条の4の基礎賦課額及び第15条の5の基礎賦課額の合算額をいう。第19条第19条の2第19条の4及び第19条の5において同じ。)は、650,000円を超えることができない。

(平31条例15・令2条例20・令4条例22・令5条例67・一部改正)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)

第15条の9 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第19条の2第19条の4及び第19条の5の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(都の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に充てる部分であつて、都が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)の額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他区の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(令4条例22・令5条例67・一部改正)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第15条の10 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第15条の11 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に次条第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第15条の12 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 100分の2.65(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の60に相当する額を一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等の見込額(法施行令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあつては、省令第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額)の総額で除して得た数)

(2) 被保険者均等割 被保険者1人につき14,400円(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の40に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額)

(平31条例15・令2条例20・令3条例11・令4条例22・令5条例24・一部改正)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第15条の13 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第15条の14 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に第15条の12第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定)

第15条の15 第15条の13の被保険者均等割額は、第15条の12の規定により算定した額と同額とする。

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第15条の16 第15条の10又は第15条の13の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第15条の10の後期高齢者支援金等賦課額及び第15条の13の後期高齢者支援金等賦課額の合算額をいう。第19条第19条の2第19条の4及び第19条の5において同じ。)は、220,000円を超えることができない。

(令4条例22・令5条例24・令5条例67・一部改正)

(介護納付金賦課総額)

第16条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第19条の2及び第19条の5の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(都の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他区の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(令5条例67・一部改正)

(介護納付金賦課額)

第16条の2 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第16条の3 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に次条第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(介護納付金賦課額の保険料率)

第16条の4 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 100分の2.10(介護納付金賦課総額の100分の54に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等の見込額(法施行令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあつては、省令第32条の10に規定する方法により補正された後の金額)の総額で除して得た数)

(2) 被保険者均等割 被保険者1人につき18,000円(介護納付金賦課総額の100分の46に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額)

(平31条例15・令2条例20・令3条例11・令4条例22・令5条例24・一部改正)

(介護納付金賦課限度額)

第16条の5 第16条の2の介護納付金賦課額は、170,000円を超えることができない。

(令2条例20・一部改正)

(賦課期日)

第17条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期限)

第18条 法第76条の3第1項の規定による普通徴収に係る保険料の納期限は、6月から翌年3月までの各月の末日(12月にあつては、翌年の1月4日)とする。

2 前項の納期限が土曜日に該当するときは、その翌日を納期限とみなす。

(普通徴収に係る保険料の納付額)

第18条の2 前条第1項本文の各納期の納付額は、年額の10分の1とする。

2 前項の規定により算出した各納期の納付額に10円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の納付額に合算するものとする。

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があつた場合)

第19条 保険料の賦課期日後に、納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者若しくは法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となり、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなつた場合における当該納付義務者に係る第14条の4若しくは第15条の5の基礎賦課額、第15条の10若しくは第15条の13の後期高齢者支援金等賦課額若しくは第16条の2の介護納付金賦課額又は次条各号第19条の4各号若しくは第19条の5第1項各号に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生した日又は1世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においてはその減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者若しくは特例対象被保険者等となつた日若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなつた日の属する月から、月割をもつて行う。

2 保険料の賦課期日後に、納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第14条の4若しくは第15条の5の基礎賦課額、第15条の10若しくは第15条の13の後期高齢者支援金等賦課額若しくは第16条の2の介護納付金賦課額又は次条各号第19条の4各号若しくは第19条の5第1項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもつて行う。

3 区長は、前2項の規定による保険料の額の算定が行われたときその他必要があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、別に納期限及び各納期の納付額を定めることができる。

4 前項の場合(保険料の額が変更された場合に限る。)において、変更される前の各納期に納付された保険料の額の合計額が変更された後の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該保険料の納付義務者の未納に係る徴収金に充当するものとする。

(令4条例22・令5条例67・一部改正)

(低所得者の保険料の減額)

第19条の2 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の額は、第14条の4又は第15条の5の基礎賦課額から、それぞれ当該各号のアに定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が650,000円を超える場合には650,000円)及び第15条の10又は第15条の13の後期高齢者支援金等賦課額から、それぞれ当該各号のイに定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が220,000円を超える場合には220,000円)並びに第16条の2の介護納付金賦課額から、それぞれ当該各号のウに定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が170,000円を超える場合には170,000円)の合算額とする。

(1) 世帯主並びに当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)につき、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(同法第317条の2第1項第2号に規定する青色専従者給与額又は同法第313条第5項に規定する事業専従者控除額については、同条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、地方税法第314条の2第1項に規定する山林所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等所得相互免除法第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の算定についても同様とする。以下この条において同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号、次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者

 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者1人について29,610円

 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者1人について10,080円

 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者1人について12,600円

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に、290,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前号に該当する者以外の者

 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者1人について21,150円

 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者1人について7,200円

 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者1人について9,000円

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に、535,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前2号に該当する者以外の者

 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者1人について8,460円

 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者1人について2,880円

 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者1人について3,600円

(平31条例15・令2条例20・令3条例11・令4条例22・令5条例24・令5条例67・一部改正)

(特例対象被保険者等の特例)

第19条の3 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第15条第1項及び前条第1号の規定の適用については、第15条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1号中「総所得金額(同法」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。地方税法」とする。

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第19条の4 当該年度において、納付義務者の属する世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の被保険者均等割額(第19条の2に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 第19条の2第1号アに規定する金額を減額した世帯 6,345円

 第19条の2第2号アに規定する金額を減額した世帯 10,575円

 第19条の2第3号アに規定する金額を減額した世帯 16,920円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 21,150円

(2) 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 第19条の2第1号イに規定する金額を減額した世帯 2,160円

 第19条の2第2号イに規定する金額を減額した世帯 3,600円

 第19条の2第3号イに規定する金額を減額した世帯 5,760円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 7,200円

(令4条例22・追加、令5条例24・一部改正)

(出産被保険者の保険料の減額)

第19条の5 当該年度において、世帯に出産被保険者(法施行令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第19条の2に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が、第15条の8第15条の16及び第16条の5に定める額を超える場合には、当該額)とする。

(1) 基礎賦課額の所得割額 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(省令第32条の10の2各号で定める場合にあつては、出産の日。第24条の5第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下この項において「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額(第19条の2に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 後期高齢者支援金等賦課額の所得割額 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の後期高齢者支援金等賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 当該年度分の後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額(第19条の2に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 介護納付金賦課額の所得割額 当該出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この号において同じ。)に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の介護納付金賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 当該年度分の介護納付金賦課額の被保険者均等割額(第19条の2に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 前項各号に定めるところにより算定した額を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(令5条例67・追加)

(保険料の額等の通知)

第20条 区長は、保険料の額を決定したときは、速やかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。

第21条 削除

(延滞金)

第22条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては当該納付金額に、その納期限の翌日から納付までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(延滞金の減免)

第22条の2 区長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかつたことについて、止むを得ない理由があると認める場合においては、前条の規定による延滞金を減免することができる。

(徴収猶予)

第23条 区長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限つて徴収猶予することができる。

(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくは、これに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、若しくは休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があるとき。

2 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 納期限又は当該保険料の徴収に係る法第76条の4において準用する介護保険法第135条第6項の規定による特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)の支払に係る月及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第24条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。

(1) 災害その他特別の事情により生活が著しく困難となつた者

(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。以下「旧被扶養者」という。)の属する世帯の納付義務者

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(3) 前2号に掲げる者のほか、特別の理由がある者

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、保険料の徴収が法第76条の3第1項の規定による普通徴収の方法による者については納期限前7日まで(これにより難い特別の事情があると認められる場合には、区長が指定する日まで)に、保険料の徴収が同項の規定による特別徴収の方法による者については特別徴収対象年金給付の支払日の7日前まで(これにより難い特別の事情があると認められる場合には、区長が指定する日まで)に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して区長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月及び保険料の額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項第1号及び第3号に該当する者に係る保険料の減免は、当該減免に係る申請の日(前項の規定により区長が申請書の提出期限を指定した場合において、当該指定した提出期限の日までに申請書を提出したときにあつては、区長が必要と認めた日)以後の納期限に係る保険料から適用し、第1項第2号に該当する者に係る保険料の減免は、旧被扶養者の資格を取得した日以後の納期限に係る保険料から適用する。

4 第1項の規定により、保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を区長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第24条の2 保険料の納付義務者は、4月30日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から30日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他区長が必要と認める事項を記載した申告書を区長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年の所得につき、地方税法第317条の2第1項の申告書が区長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定めるものを除く。)である場合においては、この限りでない。

第24条の3 削除

(特例対象被保険者等に係る届出)

第24条の4 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を区長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名、住所及び個人番号

(2) 特例対象被保険者等の氏名及び個人番号

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(令5条例24・令5条例67・一部改正)

(出産被保険者に関する届出)

第24条の5 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を区長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、区長が、出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例67・追加)

第7章 雑則

第25条 削除

(委任)

第26条 この条例の施行について必要な事項は、第2章に規定するものを除くほか、区長が定める。

第8章 罰則

(過料)

第27条 区長は、法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第28条 区長は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第29条 区長は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金その他この条例の規定による徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(施行期日)

第1条 この条例中第2章に関する事項は、公布の日から、その他の事項は昭和34年12月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

第2条 当分の間、第22条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令2条例31・一部改正)

(公的年金等所得に係る保険料の減額の特例)

第3条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第19条の2の規定の適用については、同条第1号中「総所得金額(同法」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとし、地方税法」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。

(令3条例11・一部改正)

第4条 削除

(平成22年度以降の保険料の減免の特例)

第5条 当分の間、平成22年度以降の第24条第1項第2号の規定による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。」とあるのは、「該当する者(」とする。

(平成23年度及び平成24年度における保険料の所得割額の算定の特例)

第6条 平成23年度及び平成24年度における第15条第1項第15条の6第15条の11第15条の14及び第16条の3に規定する基礎控除後の総所得金額等の算出においては、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる金額を控除するものとする。

(1) 当該年度分の地方税法の規定による都民税及び特別区民税(同法の規定による道府県民税及び市町村民税を含むものとし、同法第50条の2及び第328条の規定によつて課する所得割の額並びに同法第24条第1項の規定によつて課する利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額を除く。以下この号において同じ。)が課されない者(条例の定めるところにより当該都民税及び特別区民税が課されない者を含む。) 賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等の100分の75に相当する金額

(2) 前号に該当しない者であつて、課税標準額(賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法第314条の3第1項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額、同法附則第33条の3第5項第1号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額、同法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額、同法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。)の合計額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)をいう。以下この条において同じ。)が1,000,000円以下で、賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等が課税標準額の100分の150を超える者 賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等から課税標準額の100分の150の金額を控除した額の100分の50に相当する金額

(3) 第1号に該当しない者であつて、課税標準額が1,000,000円を超え、賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等が課税標準額の100分の150の金額を超える者 賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等から課税標準額の100分の150の金額を控除した額の100分の25に相当する金額

2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者が特例対象被保険者等であつて、当該者の賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等及び課税標準額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれているときは、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額を当該者の給与所得として前項の規定を適用する。

(平成25年度及び平成26年度における保険料の所得割額の算定の特例)

第7条 平成25年度及び平成26年度における第15条第1項第15条の6第15条の11第15条の14及び第16条の3に規定する基礎控除後の総所得金額等の算出においては、当該年度分の地方税法の規定による都民税及び特別区民税(同法の規定による道府県民税及び市町村民税を含むものとし、同法第50条の2及び第328条の規定によつて課する所得割の額並びに同法第24条第1項の規定によつて課する利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額を除く。以下この条において同じ。)が課されない者(条例の定めるところにより当該都民税及び特別区民税が課されない者を含む。)については、賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等から次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる金額を控除するものとする。

(1) 平成25年度 平成24年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等の100分の50に相当する金額

(2) 平成26年度 平成25年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等の100分の25に相当する金額

2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者が特例対象被保険者等であつて、当該者の賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれているときは、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額を当該者の給与所得として前項の規定を適用する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第8条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例24・追加、令3条例11・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第9条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例24・追加)

第10条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかつたときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により区が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例24・追加)

(昭和37年12月1日条例第20号)

この条例は、昭和37年12月1日から施行する。

(昭和38年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年10月1日条例第25号)

1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

2 この条例による改正前の中野区国民健康保険条例第21条の規定は、この条例の施行の日前に発した督促状については、なお効力を有するものとする。

(昭和38年12月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の保険料から適用する。

(昭和39年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月1日条例第56号)

この条例中第9条の改正規定は公布の日から、第7条及び第8条の改正規定は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年3月23日条例第8号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例中第19条の2の改正規定は、昭和40年度分の保険料から適用し、昭和39年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この条例中第22条の改正規定は、この条例の施行の日以後に徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

(昭和40年9月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。ただし、昭和39年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和41年3月16日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の保険料から適用する。

2 昭和40年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和41年7月15日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1号の改正規定及び付則第2項から第4項までの規定は、昭和41年10月1日から施行する。

2 この付則において別段の定めがある場合を除くほか、この条例による改正後の中野区国民健康保険条例の規定は、昭和41年度分以後の保険料について適用し、昭和40年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

3 昭和41年度分の保険料に限り、次の表の左欄に掲げる規定中の字句で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄の字句に読み替えて適用する。

第14条第1項

所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、賦課額は50,000円をこえることができない。

賦課期日ごとの所得割額及び被保険者均等割額の合算額に、それぞれ12分の6を乗じて得た額を合算した額とする。ただし、賦課額は、賦課期日ごとにそれぞれ25,000円をこえることができない。

第14条第2項

賦課額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

賦課期日ごとの賦課額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数金額を切り捨てるものとする。

第16条

次のとおりとする。

1 所得割 100分の112

2 被保険者均等割 被保険者1人につき 600円

次の表の左欄に掲げる賦課期日ごとに、当該右欄に定める率とする。

 

 

 

 

4月1日

1 所得割 100分の95

2 被保険者均等割 被保険者1人につき 600円

 

10月1日

1 所得割 100分の112

2 被保険者均等割 被保険者1人につき 600円

 

 

 

第17条

4月1日

4月1日及び10月1日

第18条第2項

年額の12分の1とする。

賦課期日ごとの賦課額のそれぞれ6分の1とする。

第19条の2

当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)

昭和41年4月1日(昭和41年4月1日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)

4 この条例施行前に、この条例による改正前の中野区国民健康保険条例の規定によつて賦課した昭和41年度分の保険料は、前2項の規定によつて賦課した保険料の全部または一部とみなす。

(昭和42年4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この付則において別段の定めがある場合を除くほか、この条例による改正後の中野区国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和42年度分以後の保険料について適用し、昭和41年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(昭和42年度分の所得割額の算定に関する特例)

3 昭和42年度分の保険料の所得割額の算定については、新条例第15条第1項に規定する都民税額及び特別区民税額の合算額または同条第3項に規定する都道府県民税額及び市町村民税額を東京都都税条例及び中野区特別区税条例に定める算定方法によつて算定しなおした額の合算額から除かれる退職手当等に係るものは、東京都都税条例第24条の7の2の規定及び中野区特別区税条例第36条の2の規定により他の所得と区分して課されたまたは課されるべきであつた退職手当等に係るものに限る。

(昭和42年9月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の2の改正規定(「30,000円」を「40,000円」に改める部分を除く。)は、昭和43年4月1日から施行する。

(保険料の減額に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第19条の2の規定は、昭和42年度分以後の保険料から適用し、昭和41年度分以前の保険料については、なお従前の例による。ただし、同条中昭和43年4月1日から施行する部分の規定は、昭和43年度以後の保険料から適用し、昭和42年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(延滞金に関する規定の適用)

3 新条例第22条第1項の規定は、昭和42年10月1日(以下「施行日」という。)以後に納期限が到来した保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限が到来した保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。ただし、同条同項中「端数計算」に係る部分の規定は、施行日以後に納付された延滞金について適用する。

(昭和43年3月27日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、昭和43年4月1日から施行し、同日以後の被保険者の出産に係るものから適用する。

(昭和43年6月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(保険料の減額に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第19条の2の規定は、昭和43年度分以後の保険料から適用し、昭和42年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(延滞金に関する規定の適用)

3 新条例第22条第1項の規定は、昭和43年4月1日以後に納付された若しくは納付される延滞金について適用する。

(昭和44年5月31日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2及び第8条の3の改正規定は、昭和44年8月1日から、第10条の改正規定は、昭和44年9月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第19条の2第1号の規定は、昭和44年4月9日から適用する。

3 新条例第19条の2第2号の規定は、昭和44年度分以後の保険料から適用し、昭和43年度分以前の保険料については、なお、従前の例による。

(昭和44年7月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年4月1日条例第16号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行し、同日以後の被保険者の死亡に係るものから適用する。

(昭和45年6月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の保険料から適用する。

(保険料の減額の特例に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例(以下「新条例」という。)附則第5項及び第6項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条または地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される地方税法附則第34条または第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第5項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(昭和47年11月25日条例第43号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和47年規則第41号で、同48年1月1日から施行)

(昭和49年1月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行し、同日以後の被保険者の出産または死亡に係るものから適用する。

(昭和49年6月15日条例第21号)

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例第14条第1項の規定は、昭和49年度分以後の保険料について適用する。

3 昭和49年度分の保険料に限り、次の表の左欄に掲げる規定中の字句で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄の字句に読みかえて適用する。

第14条第1項

所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。だたし、賦課額は80,000円をこえることはできない。

賦課期日ごとの所得割額及び被保険者均等割額の合算額に、それぞれ12分の6を乗じて得た額を合算した額とする。ただし、賦課額は次の表の左欄に掲げる賦課期日ごとに、当該右欄に掲げる額をこえることができない。

 

 

 

 

4月1日

25,000円

 

10月1日

40,000円

 

 

 

第14条第2項

賦課額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

賦課期日ごとの賦課額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数金額を切り捨てるものとする。

第17条

4月1日

4月1日及び10月1日

第18条第2項

年額の12分の1とする。

賦課期日ごとの賦課額のそれぞれ6分の1とする。

第19条の2

当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)

昭和49年4月1日(昭和49年4月2日以後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)

4 この条例施行前に、この条例による改正前の中野区国民健康保険条例の規定によつて賦課した昭和49年度分の保険料は、前2項の規定によつて賦課した保険料の全部または一部とみなす。

(昭和51年3月30日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条、第14条、第16条及び第19条の2の規定は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、施行日以後の被保険者の出産に係るものから適用する。

3 新条例第14条、第16条第2号並びに第19条の2第1号及び第2号の規定は、昭和51年度分以後の保険料について適用し、昭和50年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、新条例第19条の2第2号中「第56条の89第1項」の規定は、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年7月12日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例第24条の3の規定は、昭和51年度分以後の保険料から適用し、昭和50年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(昭和53年2月28日条例第3号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例第10条及び第11条の規定は、昭和53年4月1日以後の被保険者の出産及び死亡について適用し、昭和53年3月31日以前の被保険者の出産及び死亡については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例第14条第1項、第16条第2号及び第19条の2の各号の規定は、昭和53年度分以後の保険料について適用し、昭和52年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(昭和54年2月26日条例第6号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第10条に次の1項を加える規定(第2項)は、昭和54年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例第10条第2項の規定は、昭和54年10月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和54年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例第10条及び第11条の規定は、昭和55年4月1日以後の被保険者の出産及び死亡について適用し、昭和55年3月31日以前の被保険者の出産及び死亡については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例第14条第2項、第16条及び第19条の2の規定は、昭和55年度分以後の保険料について適用し、昭和54年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年1月22日条例第1号)

1 この条例は、和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例第14条第2項、第16条、第19条の2及び附則第5項の規定は、昭和56年度分以後の保険料について適用し、昭和55年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年6月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第9項の規定は、昭和56年度分の保険料から適用する。

(昭和56年12月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例第10条第1項の規定は、昭和57年4月1日以後の被保険者の出産について適用し、昭和57年3月31日以前の被保険者の出産については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例第14条第2項、第15条、第15条の2、第15条の3、第16条、第18条の3、第19条第3項、第19条の2、第20条及び第24条の2の規定は、昭和57年度分以後の保険料について適用し、昭和56年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(昭和57年7月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例附則第9項の規定は、昭和57年度分の保険料から適用し、昭和56年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和58年6月17日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条及び第28条の改正規定は、昭和58年10月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の中野区国民健康保険条例第19条の2の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の中野区国民健康保険条例第27条及び第28条の規定は、昭和58年10月1日以後の行為から適用し、同日前の行為については、なお従前の例による。

4 改正前の中野区国民健康保険条例附則第9項の規定は、昭和57年度分の保険料については、なおその効力を有する。

(昭和58年12月6日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例第14条第2項及び第19条の2の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年7月5日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例附則第9項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年10月1日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた療養の給付に関する一部負担金の割合については、なお従前の例による。

(昭和59年12月8日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項及び第19条の2の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例第14条第2項及び第19条の2の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例第19条第2項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月7日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例第10条及び第11条の規定は、昭和61年4月1日以後の被保険者の出産及び死亡について適用し、昭和61年3月31日以前の被保険者の出産及び死亡については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例第14条から第15条まで、第15条の4から第16条まで及び第18条の3から第19条の2までの規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年7月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第4条の3の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の附則第9項の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和62年3月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の7第1項及び第19条の2の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第15条の7第1項及び第19条の2の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第27条の規定は、この条例の施行の日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年6月19日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例附則第9項の規定は、昭和62年度分の保険料について適用し、昭和61年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第15条の7第1項及び第19条の2の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第22条の規定は、この条例の施行の日以後に納付される延滞金について適用する。

(平成元年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項及び第3項、第15条の7第1項、第16条第2号、第19条の2並びに第24条の4の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第15条第1項及び第3項、第15条の7第1項、第16条第2号、第19条の2並びに第24条の4の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例附則第9項の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 改正前の中野区国民健康保険条例附則第9項の規定により読み替えて適用される同条例第19条の2の規定による昭和62年度分の保険料の減額については、なお従前の例による。

(平成元年5月31日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則の改正規定中附則第6項の次に1項を加える部分は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第18条第2項及び附則第4項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例附則第7項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成2年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例第15条の7第1項及び第19条の2の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4年3月25日条例第4号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例第15条の7第1項、第16条第2号及び第19条の2の規定は、平成4年度分以後の保険料について適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4年4月1日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例第10条第1項の規定は、平成4年4月1日以後の被保険者の出産について適用し、同年3月31日以前の被保険者の出産については、なお従前の例による。

(平成5年3月25日条例第8号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例第15条の7第1項及び第19条の2の規定は、平成5年度分以後の保険料について適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年3月25日条例第9号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の中野区国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第18条第1項の規定は、平成5年12月31日から適用する。

2 新条例第15条の7第1項及び第19条の2の規定は、平成6年度分以後の保険料について適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成5年度分までの保険料については、改正前の中野区国民健康保険条例附則第8項の規定は、なおその効力を有する。

(平成6年6月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の中野区国民健康保険条例附則第10項の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年9月30日条例第35号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定及び第13条の見出しの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例第10条の規定は、出産の日が平成6年10月1日以後である被保険者について適用し、出産の日が同日前である被保険者の出産及び育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成7年3月22日条例第6号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例第16条第1号の規定は、平成7年度分の保険料から適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成7年9月20日条例31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例の規定は、平成7年7月以後の月分の結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項若しくは第35条第1項(これらの規定が同法第67条の規定により読み替えられる場合を含む。以下同じ。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による負担において受ける医療に関する給付について適用し、同年6月以前の月分の結核予防法第34条第1項若しくは第35条第1項又は精神保健法第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による負担において受ける医療に関する給付については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条の7第1項、第16条及び第19条の2の規定は、平成8年度分の保険料から適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成9年3月26日条例第7号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の被保険者の死亡に係る給付について適用し、施行日前の被保険者の死亡に係る給付については、なお従前の例による。

3 施行日から平成10年3月31日までの間の被保険者の死亡に係る葬祭費の支給額は、新条例第11条及び前項の規定にかかわらず、60,000円とする。

4 新条例第16条及び第19条の2の規定は、平成9年度分の保険料から適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第8号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第1項の規定は、出産の日が平成10年4月1日以後である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付について適用し、出産の日が同日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第15条の7第1項、第16条第2号、第19条の2及び附則第7項の規定は、平成10年度分の保険料から適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年4月1日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年10月21日条例第37号)

1 この条例は、平成12年1年1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例附則第10項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第18号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の第14条から第16条の6まで及び第18条の3から第20条までの規定は、平成12年度分以後の保険料について適用し、平成11年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第42号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例附則第7項の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成13年3月27日条例第21号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条の4第1項、第16条の4第1項及び第19条の2の規定は、平成13年度分の保険料から適用し、平成12年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成13年6月19日条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第9項の規定は、平成14年度分以後の保険料について適用し、平成13年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日条例第10号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の第16条の4第1項及び第19条の2の規定は、平成14年度分の保険料から適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14年9月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、附則第8項の規定は公布の日から、第2条の規定及び附則第6項の規定は平成15年1月1日から、第3条の規定及び附則第7項の規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行の日前に行われた療養又は薬剤の支給に係るこの条例による改正前の中野区国民健康保険条例の規定による療養費、特別療養費、特例療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の中野区国民健康保険条例第14条の3の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 平成15年度分の保険料に係る第1条の規定による改正後の中野区国民健康保険条例第14条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保険医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前記負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。

5 平成16年度分の保険料に係る第1条の規定による改正後の中野区国民健康保険条例第14条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前記負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

6 第2条の規定による改正後の中野区国民健康保険条例第24条の4及び附則第7項から第9項までの規定は、平成16年度分の保険料から適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

7 第3条の規定による改正後の中野区国民健康保険条例第12条の規定は、平成15年4月1日以後に同条第1項に規定する医療に関する給付を受ける場合に適用し、同日前に医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。

(準備行為)

8 第3条の規定による改正後の中野区国民健康保険条例第12条第2項の規定による申請及び受給者証の交付は、平成15年4月1日前においても行うことができる。

(平成15年3月20日条例第28号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条の4第1項、第16条の4第1項及び第19条の2の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年10月31日条例第39号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第12号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条の4第1項、第16条の4第1項、第16条の5、第19条の2並びに附則第11項及び第12項の規定は、平成16年度分の保険料から適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の第24条の4の規定は、平成17年度分の保険料から適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年3月28日条例第17号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条第1項及び第3項、第15条の4第1項、第16条の4第1項並びに第19条の2の規定は、平成17年度分の保険料から適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第14条の3及び第16条並びに附則第9項及び第15項の改正規定並びに附則第3項、第5項及び第6項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中野区国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条及び第12条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。

3 新条例第14条の3、第16条及び附則第15項の規定は、平成17年度分の保険料から適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 新条例第15条の4第1項、第16条の4第1項及び第19条の2の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

5 新条例附則第9項の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(準備行為)

6 新条例第12条第3項の規定による申請及び書面の交付は、施行日前においても行うことができる。

(平成18年3月24日条例第47号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の附則第4項及び第16項から第21項までの規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年7月13日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、附則第15項の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条、第7条及び第9条の3から第9条の8までの規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、同日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。

3 改正後の附則第15項の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年9月26日条例第59号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第13号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の第12条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、同日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。

3 改正後の第15条の4第1項、第16条の4第1項、第16条の5、第19条の2及び附則第23項から第25項までの規定は、平成19年度分の保険料から適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成19年7月9日条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給又は訪問看護に係る改正前の中野区国民健康保険条例の規定による保険給付については、それぞれなお従前の例による。

3 改正後の第14条の2、第14条の3、第15条の4第1項、第15条の8から第16条まで、第16条の4第1項、第16条の6、第19条及び第19条の2の規定は、平成20年度分の保険料から適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 改正前の附則第15項、第17項、第19項及び第20項の規定は、平成18年度分の保険料については、なおその効力を有する。

5 改正前の附則第16項、第18項及び第21項から第23項までの規定は、平成19年度分の保険料については、なおその効力を有する。

(平成20年12月12日条例第56号)

1 この条例は、平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第18条第1項ただし書を削る改正規定、第18条の2第1項ただし書を削る改正規定並びに第19条、第24条及び附則第6条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第10条第1項の規定は、施行日以後に出産した被保険者の当該出産に係る出産育児一時金から適用し、同日前に出産した被保険者の当該出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年3月25日条例第12号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条の4第1項、第15条の12第1項、第16条の4第1項、第16条の5及び第19条の2の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年6月19日条例第28号)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第7条、第14条の2、第15条、第15条の4、第15条の12、第16条の4及び第25条の改正規定は公布の日から、第22条及び附則第6条の改正規定、附則第6条の次に2条を加える改正規定並びに次項の規定は平成22年1月1日から施行する。

2 改正後の第22条の規定は、平成22年1月1日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第15号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第8条及び第9条の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 改正後の第15条の4第1項、第15条の8、第15条の12第1項、第15条の16、第16条の4第1項、第19条第1項、第19条の2、第19条の3及び第24条の4の規定は、平成22年度分の保険料から適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の第24条の3の規定は、平成21年度分までの保険料については、なおその効力を有する。

(平成22年7月9日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第14条の3及び附則第10条の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成23年3月18日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条第1項の規定は、施行日以後に出産した被保険者の当該出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者の当該出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

3 改正後の第15条、第15条の4、第15条の6、第15条の11、第15条の12、第15条の14、第16条の3、第16条の4、第19条の2、第19条の3並びに附則第3条及び第6条の規定は、平成23年度分の保険料から適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 改正前の第16条の6、第19条第5項及び附則第4条から第9条までの規定は、平成22年度分までの保険料については、なおその効力を有する。

(平成23年3月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区国民健康保険条例の規定は、平成23年度分の保険料から適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日条例第4号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条の4、第15条の12、第16条の4及び第19条の2の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。

3 改正後の第15条の4、第15条の12、第16条の4、第19条の2及び附則第7条の規定は、平成25年度分の保険料から適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年12月9日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条の4、第15条の12、第15条の16、第16条の4、第16条の5及び第19条の2の規定は、平成26年度分の保険料から適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年3月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区国民健康保険条例の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月16日条例第47号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第15号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第15条の4、第15条の8、第15条の12、第15条の16、第16条の4及び第19条の2の規定は、平成28年度分の保険料から適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日条例第18号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第15条第1項及び第19条の2第1号の改正規定(同号ア、イ及びウに係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

2 改正後の中野区国民健康保険条例の規定は、平成29年度分の保険料から適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第19号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区国民健康保険条例の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第15号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第12条第2項及び第4項第2号ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第15条の4、第15条の8、第15条の12、第16条の4及び第19条の2の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条の4、第15条の8、第15条の12、第16条の4、第16条の5及び第19条の2の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月4日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第8条から第10条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合について適用する。

(規則で定める日は、令和2年規則第51号で、令和5年5月7日(令2規則65・令2規則79・令3規則16・令3規則39・令3規則51・令3規則72・令4規則9・令4規則55・令4規則72・令4規則84・令5規則14・一部改正)とする。)

(令和2年10月14日条例第31号抄)

1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中野区国民健康保険条例附則第2条の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第8条第1項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の附則第8条第1項の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の第15条、第15条の4、第15条の12、第16条の4、第19条の2及び附則第3条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条の3、第15条の4、第15条の8、第15条の9、第15条の12、第15条の16、第16条の4、第19条、第19条の2及び第19条の4の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第24条の4第2項の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の同項の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第10条第1項の規定は、令和5年4月1日以後の被保険者の出産について適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。

3 改正後の第15条の4、第15条の12、第15条の16、第16条の4、第19条の2及び第19条の4の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条の3、第15条の8、第15条の9、第15条の16、第16条、第19条、第19条の5及び第24条の5の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

中野区国民健康保険条例

昭和34年11月21日 条例第13号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第10章 税・国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険/第2節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年11月21日 条例第13号
昭和37年12月1日 条例第20号
昭和38年3月25日 条例第3号
昭和38年10月1日 条例第25号
昭和38年12月16日 条例第28号
昭和39年4月1日 条例第14号
昭和39年12月1日 条例第56号
昭和40年3月23日 条例第8号
昭和40年9月1日 条例第29号
昭和41年3月16日 条例第2号
昭和41年7月15日 条例第12号
昭和42年4月1日 条例第9号
昭和42年9月30日 条例第27号
昭和43年3月27日 条例第10号
昭和43年6月1日 条例第20号
昭和44年5月31日 条例第12号
昭和44年7月28日 条例第22号
昭和45年4月1日 条例第16号
昭和45年6月1日 条例第19号
昭和47年11月25日 条例第43号
昭和49年1月29日 条例第1号
昭和49年4月1日 条例第7号
昭和49年6月15日 条例第21号
昭和51年3月30日 条例第2号
昭和51年7月12日 条例第30号
昭和53年2月28日 条例第3号
昭和54年2月26日 条例第6号
昭和54年12月22日 条例第41号
昭和56年1月22日 条例第1号
昭和56年6月12日 条例第25号
昭和56年12月21日 条例第28号
昭和57年7月1日 条例第16号
昭和58年6月17日 条例第2号
昭和58年12月6日 条例第28号
昭和59年7月5日 条例第35号
昭和59年10月1日 条例第41号
昭和59年12月8日 条例第43号
昭和61年3月7日 条例第7号
昭和61年7月1日 条例第30号
昭和62年3月13日 条例第5号
昭和62年6月19日 条例第18号
昭和63年3月31日 条例第6号
平成元年3月28日 条例第9号
平成元年5月31日 条例第32号
平成2年3月30日 条例第6号
平成4年3月25日 条例第4号
平成4年4月1日 条例第29号
平成5年3月25日 条例第8号
平成6年3月25日 条例第9号
平成6年6月28日 条例第32号
平成6年9月30日 条例第35号
平成7年3月22日 条例第6号
平成7年9月20日 条例第31号
平成8年3月28日 条例第4号
平成9年3月26日 条例第7号
平成10年3月27日 条例第8号
平成11年4月1日 条例第30号
平成11年10月21日 条例第37号
平成12年3月28日 条例第18号
平成12年3月31日 条例第42号
平成13年3月27日 条例第21号
平成13年6月19日 条例第55号
平成14年3月29日 条例第10号
平成14年9月24日 条例第27号
平成15年3月20日 条例第28号
平成15年10月31日 条例第39号
平成16年3月26日 条例第12号
平成17年3月28日 条例第17号
平成18年3月24日 条例第26号
平成18年3月24日 条例第47号
平成18年7月13日 条例第52号
平成18年9月26日 条例第59号
平成19年3月20日 条例第13号
平成19年7月9日 条例第28号
平成20年3月24日 条例第30号
平成20年12月12日 条例第56号
平成21年3月25日 条例第12号
平成21年6月19日 条例第28号
平成22年3月31日 条例第15号
平成22年7月9日 条例第24号
平成23年3月18日 条例第21号
平成23年3月30日 条例第32号
平成24年3月27日 条例第4号
平成25年3月27日 条例第33号
平成25年12月9日 条例第52号
平成26年3月27日 条例第9号
平成27年3月18日 条例第22号
平成27年12月16日 条例第47号
平成28年3月28日 条例第15号
平成29年3月30日 条例第18号
平成30年3月30日 条例第19号
平成31年3月25日 条例第15号
令和2年3月26日 条例第20号
令和2年6月4日 条例第24号
令和2年10月14日 条例第31号
令和3年3月25日 条例第11号
令和4年3月28日 条例第22号
令和5年3月20日 条例第24号
令和5年12月15日 条例第67号