中野区吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙の防止等に関する条例
平成10年9月28日
条例第46号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙の防止等について必要な事項を定めることにより、まちの美化の推進並びに区民等の身体及び財産の安全を図り、もって区民の良好な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 吸い殻、空き缶等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物及び飲料、食料等を収納し、又は収納していた缶、びんその他の容器をいう。
(2) 区民等 区内に居住し、勤務し、若しくは滞在し、又は区内を通過する者をいう。
(3) 美化活動 吸い殻、空き缶等の散乱の防止等のため、区民等及び事業者が自主的に行う啓発活動及び清掃活動をいう。
(4) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、中野区区有通路条例(昭和51年中野区条例第26号)第2条に規定する区有通路、同条例第17条に規定する認定外道路その他の一般交通の用に供する道並びに中野区公共溝渠管理条例(昭和51年中野区条例第27号)第2条に規定する公共溝渠及び東京都知事又は区長が設置した河川(河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川をいう。)の管理のための通路をいう。
(5) 公共の場所 道路、公園、広場その他の公共の用に供する場所(屋外に限る。)をいう。
(6) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車、同項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の3に規定する移動用小型車及び同項第11号の4に規定する身体障害者用の車をいう。
(7) 歩行喫煙 歩行しているとき、又は自転車等に乗車し、かつ、移動しているときに、喫煙(点火されたたばこを保持することを含む。以下同じ。)をすることをいう。
(8) 路上喫煙 道路上で喫煙をすることをいう。
(令5条例15・一部改正)
(禁止行為)
第3条 区民等は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 自ら生じさせた吸い殻、空き缶等を放置し、又は吸い殻入れ、回収容器等以外の場所に捨てること。
(2) 自己の所有し、又は管理する犬(以下「飼い犬」という。)のふんを持ち帰らず放置すること。
(区の責務)
第4条 区は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 区民等及び事業者に対する啓発に関すること。
(2) 地域の美化活動への支援に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙の防止等の推進に関すること。
(区民等の責務)
第5条 区民等は、吸い殻、空き缶等の散乱の防止等のため、次に掲げる事項に努めなければならない。
(1) 吸い殻、空き缶等を生じさせたときは、これを持ち帰り、又は吸い殻入れ、回収容器等に収納すること。
(2) 飼い犬に散歩、運動等をさせるときは、ふんを持ち帰るための用具を携帯し、それにふんを収納すること。
2 区民等は、他人の身体及び財産の安全のため、公共の場所においては歩行喫煙をしないよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙を防止するため、従業員に対する啓発を行うよう努めなければならない。
2 吸い殻、空き缶等の散乱又は歩行喫煙の原因となるおそれのある物の製造、販売等を行う事業者は、吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙を防止するため、消費者に対する啓発を行うよう努めなければならない。
3 飲料、食料、たばこ等の自動販売機を設置し、又は管理する事業者その他吸い殻、空き缶等の散乱又は歩行喫煙の原因となるおそれのある物の販売を行う事業者は、吸い殻入れ、回収容器等を設置する等吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙の防止に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(美化活動の推進)
第7条 区民等及び事業者は、地域の美化活動への参加に努めるものとする。
2 地域において美化活動を行い、又は行おうとする団体は、美化活動を推進することを宣言することができる。
3 区長は、前項の宣言を行った団体に対し、必要な支援を行うことができる。
4 区長は、美化活動の推進に貢献した者を公表することができる。
(路上喫煙禁止地区)
第8条 区長は、区民等の身体及び財産の安全の確保並びにたばこの吸い殻の散乱の防止のため特に必要があると認めるときは、一定の区域を路上喫煙禁止地区として指定することができる。
2 区民等は、前項の路上喫煙禁止地区内で路上喫煙をしてはならない。
3 区長は、第1項の規定により路上喫煙禁止地区を指定したときは、規則で定める事項を告示する。
4 前項の規定は、路上喫煙禁止地区の指定を変更し、又は解除する場合について準用する。
2 区長は、前条第2項の規定に違反した者に対し、必要な措置をとることを命ずることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第11条 第9条第2項の規定による命令に違反した者は、10,000円以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第11号)
この条例中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。