中野区環境審議会規則

平成10年4月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区環境基本条例(平成10年中野区条例第19号)第15条に規定する中野区環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の全部が新たに委嘱された後の最初の審議会については、区長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

(意見聴取)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、環境部において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、区長が定める。

附則

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

附則(平成11年3月30日規則第36号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第39号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年4月1日規則第40号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月15日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年6月17日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

中野区環境審議会規則

平成10年4月1日 規則第35号

(平成26年6月17日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第6節 環境の保全
沿革情報
◆ 平成10年4月1日 規則第35号
◇ 平成11年3月30日 規則第36号
◇ 平成12年3月31日 規則第39号
◇ 平成15年4月1日 規則第40号
◇ 平成16年3月31日 規則第36号
◇ 平成23年3月15日 規則第16号
◇ 平成26年6月17日 規則第37号