中野区環境審議会規則

平成10年4月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区環境基本条例(平成10年中野区条例第19号)第15条に規定する中野区環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の全部が新たに委嘱された後の最初の審議会については、区長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

(意見聴取)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、環境部において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第36号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第39号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第40号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月17日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

中野区環境審議会規則

平成10年4月1日 規則第35号

(平成26年6月17日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第6節 環境の保全
沿革情報
平成10年4月1日 規則第35号
平成11年3月30日 規則第36号
平成12年3月31日 規則第39号
平成15年4月1日 規則第40号
平成16年3月31日 規則第36号
平成23年3月15日 規則第16号
平成26年6月17日 規則第37号