中野区自転車駐車場条例
昭和61年3月31日
条例第21号
注 令和2年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 自転車等の良好な駐車秩序を確立し、自転車等の利用者の利便を図るため、中野区自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 自動二輪車 道路交通法第3条に規定する大型自動二輪車及び同条に規定する普通自動二輪車をいう。
(4) 車両 自転車、原動機付自転車及び自動二輪車をいう。
(令7条例34・追加)
(種類、名称及び位置)
第2条 駐車場の種類、名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(利用対象車両)
第3条 駐車場に駐車することができる車両は、自転車とする。ただし、規則で定める駐車場においては、原動機付自転車及び自動二輪車を駐車することができる。
(指定管理者による管理)
第3条の2 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、区長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。
(令7条例34・追加)
(指定管理者が行う業務)
第3条の3 指定管理者は、区長が指定する駐車場について次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関すること(区長の権限に属するものを除く。)。
(2) 次条第1項ただし書の規定による利用に関すること。
(3) 第6条第1項に規定する登録の承認に関すること。
(4) 第9条の4において準用する第7条第1項ただし書の規定により利用料金を免除すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(令7条例34・追加)
(1) 中野区若しくは中野区に隣接する特別区の区域内(以下この号において「区内等」という。)に住所を有する者、区内等に存する事務所等に勤務する者又は区内等に存する学校に在学する者
(2) 前号の住所、事務所等又は学校が駐車場の最寄りの駅から規則で定める距離にある者
(令7条例34・一部改正)
(1) 有料制駐車場 当該有料制駐車場に係る次条第1項に規定する登録の有効期間中における1か月又は3か月を単位とする利用(以下「定期利用」という。)、1日を単位とする利用(以下「1日利用」という。)及び時間を単位とする利用(以下「時間利用」という。)
(2) 登録制駐車場 当該登録制駐車場に係る次条第1項に規定する登録の有効期間中の利用
2 定期利用、1日利用及び時間利用をすることができる有料制駐車場は、区長が別に定める。
(令7条例34・一部改正)
(登録)
第6条 区長が管理する有料制駐車場の定期利用又は規則で定める有料制駐車場の1日利用をしようとする者及び区長が管理する登録制駐車場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に申請し、利用資格の登録(以下「登録」という。)の承認を受けなければならない。
2 登録の有効期間は、規則で定める。
(令7条例34・一部改正)
(利用料等の納付)
第7条 前条第1項の規定により区長が管理する駐車場に係る登録(規則で定める有料制駐車場の1日利用に係る登録を除く。)の承認を受けた者は、有料制駐車場にあつてはその利用形態に応じた利用料を、登録制駐車場にあつては登録料を利用の前に納付しなければならない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、当該利用料又は登録料を免除することができる。
3 有料制駐車場の1日利用をしようとする者は、利用の都度1日利用の利用料を納付しなければならない。
4 有料制駐車場の時間利用をした者は、利用の後、その時間数に応じた時間利用の利用料を納付しなければならない。
(令7条例34・一部改正)
(利用料等の不還付)
第9条 既納の利用料及び登録料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(令7条例34・全改)
2 指定管理者は、利用料金を定め、又は改定しようとするときは、規則で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(令7条例34・追加)
(休場日等)
第9条の3 区長は、駐車場の管理上必要と認めるときは、その管理する駐車場の休場日及び利用時間を定めることができる。
(令7条例34・追加)
(準用)
第9条の4 第7条、第9条及び前条第1項の規定は、指定管理者が駐車場の管理を行う場合について準用する。この場合において、第7条の見出し及び第9条の見出し中「利用料等」とあり、第7条第2項中「利用料又は登録料」とあり、同条第3項及び第4項中「利用料」とあり、並びに第9条中「利用料及び登録料」とあるのは「利用料金」と、第7条第1項、第9条ただし書及び前条第1項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第1項中「利用料を」とあるのは「当該駐車場の利用についての利用料金を」と、「あつては登録料」とあるのは「あつては当該駐車場に係る登録についての利用料金」と、同項ただし書中「当該利用料又は登録料」とあるのは「これらの利用料金」と、前条第1項中「駐車場の管理上必要と認めるときは、その」とあるのは「その」と読み替えるものとする。
(令7条例34・追加)
(登録及び利用の制限)
第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その管理する駐車場に係る登録又は当該駐車場の利用を制限することができる。
(1) 当該登録の申請又は当該駐車場を利用しようとする者の数が車両を収容することができる台数を超えるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、当該駐車場の管理上支障があるとき。
(令7条例34・一部改正)
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなつたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 当該駐車場に車両を2か月以上継続して駐車したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が当該駐車場の管理上必要と認めるとき。
(令7条例34・一部改正)
(遵守事項)
第12条 駐車場を利用する者は、当該駐車場内においては、次の事項を守らなければならない。
(1) 駐車場の施設又は設備を毀損し、又は滅失しないこと。
(2) 指定された場所以外に駐車しないこと。
(3) 騒音を発生させる行為、危険物を持ち込む行為その他公序良俗に反する行為をしないこと。
(4) 駐車場の管理に当たる者の指示に従うこと。
2 区長は、前項各号に掲げる事項のほか、駐車場の利用上必要な条件を定め、又はこれを変更することができる。
(令7条例34・一部改正)
(違反車両の移送及び保管)
第13条 区長は、駐車場内において次の各号のいずれかに該当する車両があるときは、これを一定の場所に移送し、保管することができる。
(1) 当該駐車場の利用に必要な登録を受けていない車両
(2) 納付すべき利用料又は登録料(指定管理者が管理する駐車場にあつては、利用料金)を納付していない車両
2 区長は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両を保管している旨及び区長が指定する方法によりこれを返還する旨を公示しなければならない。
4 区長は、保管車両を規則で定める期間保管するものとする。ただし、明らかに車両としての機能を喪失しているものについては、この限りでない。
(令7条例34・一部改正)
(保管車両の返還)
第14条 保管車両の所有者等(その代理人を含む。以下同じ。)は、前条第2項の公示において区長が指定した方法により当該保管車両を引き取らなければならない。この場合において、区長が必要と認めるときは、引取人は、当該保管車両の所有者等であることを明らかにしなければならない。
2 区長は、前項の引取人が当該保管車両の所有者等であることを確認したときは、その者に当該保管車両を返還するものとする。
(保管車両の処分)
第15条 区長は、第13条第4項の規定に基づき規則で定める期間を経過してもなお保管車両を返還することができない場合は、当該保管車両を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該保管車両につき、売却することができないと認められるときは、区長は、当該保管車両につき廃棄等の処分をすることができる。
2 区長は、前項前段の規定により保管車両を売却する場合においては、車両の安全利用の確保等のため、売却の相手方を指定することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第18条 駐車場を利用する権利は、これを譲渡し、又は貸与してはならない。
(令7条例34・旧第19条繰上・一部改正)
(秘密保持義務等)
第19条 指定管理者の代表者その他の役員及びその業務に従事する者(以下「従事者等」という。)は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者等がその職を退いた後においても、同様とする。
(令7条例34・追加)
(損害賠償)
第20条 駐車場の施設又は付帯設備をき損し、又は滅失した者は、区長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(令7条例34・旧第21条繰上)
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例34・旧第22条繰上)
附則
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 別表第1に掲げる登録制駐車場については、この条例の施行の日から起算して2か月を越えない範囲内において区長が定める日から利用できるものとする。
附則(昭和61年12月16日条例第41号)
1 この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
2 改正後の別表第1に掲げる登録制駐車場のうち野方第二自転車駐車場については、昭和62年2月1日以後区長が定める日から利用できるものとする。
3 改正後の附則第3項の規定により有料制駐車場の規定が適用される中野駅北口中央自転車駐車場については、昭和62年5月1日以後区長が定める日から有料制駐車場として利用できるものとする。
附則(昭和62年6月19日条例第20号)
1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち沼袋第二自転車駐車場については、昭和62年11月1日以後区長が定める日から利用できるものとする。
附則(平成2年9月29日条例第39号)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中有料制駐車場の項に関する部分は、平成3年1月10日から施行する。
2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち鷺宮南自転車駐車場については、平成3年4月1日以後区長が定める日から利用できるものとする。
附則(平成4年6月17日条例第40号)
1 この条例は、平成4年8月1日から施行する。
2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち、鷺宮東自転車駐車場については、平成4年10月1日から、東中野北自転車駐車場については、平成5年4月1日以後区長が定める日から利用できるものとする。
附則(平成5年12月21日条例第43号)
1 この条例は、平成6年1月4日から施行する。
2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち鷺宮北自転車駐車場については、平成6年2月1日以後区長が定める日から利用できるものとする。
附則(平成6年3月25日条例第27号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち沼袋地下自転車駐車場については、平成6年6月1日以後の区長が定める日から利用できるものとする。
附則(平成7年3月22日条例第16号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年3月29日から施行する。
2 改正後の別表第1に掲げる有料制自転車駐車場のうち東中野南自転車駐車場の利用開始は、平成7年4月1日からとする。
3 改正後の第13条から第17条までの規定は、平成7年4月1日以後に移送した車両について適用し、同日前に移送した車両については、なお従前の例による。
附則(平成8年6月28日条例第19号)
1 この条例は、平成8年8月18日から施行する。
2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち都立家政南自転車駐車場の利用開始は、平成8年10月1日からとする。
附則(平成8年12月16日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1に掲げる登録制駐車場のうち東中野第一自転車駐車場及び東中野第二自転車駐車場の利用開始は、平成9年3月1日からとする。
附則(平成9年9月29日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1に掲げる登録制駐車場のうち新江古田自転車駐車場の利用開始は、平成10年1月1日からとする。
附則(平成10年7月6日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち都立家政北自転車駐車場の利用開始は、平成10年10月1日からとする。
附則(平成10年9月28日条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1に掲げる中野駅北口西自転車駐車場については、平成11年1月1日から有料制駐車場として利用できるものとし、同日前の当該自転車駐車場の利用については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち中野南自転車駐車場については、公布の日から起算して5月を越えない範囲内において区長が定める日から利用できるものとする。
附則(平成10年12月16日条例第54号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1有料制駐車場の項の改正規定中東中野北自転車駐車場に係る部分は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち中野坂上駅自転車駐車場及び東中野駅自転車駐車場の利用開始は、平成11年4月1日からとする。
附則(平成13年3月27日条例第42号)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
2 改正後の第17条の規定は、この条例の施行の日以後に移送した車両について適用し、同日前に移送した車両については、なお従前の例による。
附則(平成13年10月23日条例第62号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1に掲げる登録制駐車場のうち中野富士見町自転車駐車場の利用開始は、平成14年1月1日からとする。
附則(平成14年7月12日条例第26号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月16日条例第39号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月14日条例第40号)
1 この条例中第1条の規定は平成17年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。
2 野方第二自転車駐車場の平成17年4月1日以後の利用に係る第1条の規定による改正後の中野区自転車駐車場条例第6条の規定による登録の手続、同条例第7条の規定による利用料の納付の手続、同条例第10条の規定による登録の制限の手続、同条例第11条の規定による登録の取消しの手続その他の行為は、第2条の規定の施行前においても行うことができる。
附則(平成17年6月20日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち中野新橋駅自転車駐車場の利用開始は、平成17年10月1日からとする。
附則(平成18年3月24日条例第46号)
1 この条例は、平成18年4月20日から施行する。
2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち新井薬師北自転車駐車場の利用開始は、平成18年5月1日からとする。
附則(平成18年10月20日条例第60号)
1 この条例は、平成18年11月20日から施行する。
2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち新井薬師南自転車駐車場の利用開始は、平成18年12月1日からとする。
附則(平成19年12月13日条例第47号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第14号)
1 この条例は、平成21年6月20日から施行する。
2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち鍋横自転車駐車場の利用開始は、平成21年7月1日からとする。
附則(平成21年12月16日条例第45号)
1 この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第15号で、同年4月1日から施行)
2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち杉山公園地下自転車駐車場については、この条例の施行の日から起算して1月を超えない範囲内において区長が定める日から利用できるものとする。
附則(平成22年10月19日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち中野西自転車駐車場の利用開始は、平成22年11月1日からとする。
附則(平成23年10月3日条例第45号)
この条例は、平成23年10月20日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第45号)
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第13号で、同年4月1日から施行)
附則(平成26年10月21日条例第28号)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち東中野駅前広場地下自転車駐車場の利用に係る中野区自転車駐車場条例第6条の規定による利用資格の登録(以下「登録」という。)の承認、同条例第7条第1項の規定による利用料の納付及び免除、同条例第10条の規定による登録の制限、同条例第11条の規定による登録の取消し及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成27年10月22日条例第40号)
この条例は、平成28年2月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「中野区弥生町二丁目23番」を「中野区弥生町二丁目24番」に改める部分に限る。)は平成27年12月1日から、同表の改正規定(「中野区中野四丁目13番」を「中野区中野四丁目14番」に改める部分に限る。)は公布の日から施行する。
附則(平成28年6月24日条例第46号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年10月19日条例第36号)
1 この条例は、平成31年2月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち中野四季の森公園地下自転車駐車場の利用に係る中野区自転車駐車場条例第6条の規定による利用資格の登録(以下「登録」という。)の承認、同条例第7条第1項の規定による利用料の納付及び免除、同条例第10条の規定による登録の制限、同条例第11条の規定による登録の取消しその他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年12月18日条例第45号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月11日条例第49号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち中野西自転車駐車場(中野区中野四丁目9番の位置に限る。)の利用に係る中野区自転車駐車場条例第6条の規定による利用資格の登録(以下「登録」という。)の承認、同条例第7条第1項の規定による利用料の納付及び免除、同条例第10条の規定による登録の制限、同条例第11条の規定による登録の取消しその他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年12月15日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち中野南自転車駐車場の利用に係る中野区自転車駐車場条例第6条の規定による利用資格の登録(以下「登録」という。)の承認、同条例第7条第1項の規定による利用料の納付及び免除、同条例第10条の規定による登録の制限、同条例第11条の規定による登録の取消しその他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年3月26日条例第8号)
この条例は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和7年6月25日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の次に1条を加える改正規定、第4条第1項の改正規定(「自転車」を「車両」に改める部分に限る。)、第11条第3号の改正規定(「自転車」を「車両」に改める部分に限る。)、第12条の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 公布の日
(2) 別表第1有料制駐車場の項の改正規定 令和8年6月1日
(準備行為)
2 改正後の別表第1に掲げる登録制駐車場のうち東中野東自転車駐車場の利用に係る中野区自転車駐車場条例第6条の規定による利用資格の登録(以下「登録」という。)の承認、同条例第7条第1項の規定による登録料の納付及び免除、同条例第10条の規定による登録の制限、同条例第11条の規定による登録の取消しその他必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
3 改正後の別表第1に掲げる有料制駐車場のうち囲町自転車駐車場の利用に係る中野区自転車駐車場条例第6条の規定による登録の承認、同条例第7条第1項の規定による利用料の納付及び免除、同条例第10条の規定による登録の制限、同条例第11条の規定による登録の取消しその他必要な行為は、附則第1項第2号に規定する改正規定の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
(令2条例49・令5条例65・令6条例8・令7条例34・一部改正)
種類 | 名称 | 位置 |
有料制駐車場 | 鷺宮南自転車駐車場 | 中野区白鷺二丁目49番及び中野区白鷺三丁目1番 |
鷺宮東自転車駐車場 | 中野区若宮三丁目56番 | |
鷺宮北自転車駐車場 | 中野区鷺宮三丁目30番 | |
沼袋地下自転車駐車場 | 中野区沼袋一丁目34番14号 | |
都立家政南自転車駐車場 | 中野区若宮三丁目15番12号 | |
都立家政北自転車駐車場 | 中野区鷺宮一丁目26番4号 | |
中野南自転車駐車場 | 中野区中野二丁目24番9号 | |
中野坂上駅自転車駐車場 | 中野区中央二丁目8番先 | |
東中野駅自転車駐車場 | 中野区東中野三丁目9番先 | |
沼袋第一自転車駐車場 | 中野区沼袋三丁目1番 | |
野方第一自転車駐車場 | 中野区野方五丁目32番 | |
野方第二自転車駐車場 | 中野区野方五丁目32番 | |
中野新橋駅自転車駐車場 | 中野区弥生町二丁目24番 | |
新井薬師北自転車駐車場 | 中野区上高田五丁目43番6号 | |
新井薬師南自転車駐車場 | 中野区上高田三丁目36番 | |
鍋横自転車駐車場 | 中野区本町四丁目44番 | |
杉山公園地下自転車駐車場 | 中野区本町六丁目15番 | |
中野西自転車駐車場囲町自転車駐車場 | 中野区中野四丁目14番中野区中野四丁目15番1号及び中野区中野四丁目16番1号 | |
東中野駅前広場地下自転車駐車場 | 中野区東中野一丁目58番9号先 | |
中野四季の森公園地下自転車駐車場 | 中野区中野四丁目12番先 | |
登録制駐車場 | 新江古田自転車駐車場 | 中野区江原町二丁目29番17号 |
中野富士見町自転車駐車場 | 中野区弥生町五丁目23番17号 | |
東中野東自転車駐車場 | 中野区東中野五丁目3番先 |
別表第2(第8条、第9条の2関係)
(令7条例34・全改)
区分 | 自転車 | 原動機付自転車及び自動二輪車 | ||
利用料の額 | 定期利用 | 1か月利用 | 1台につき2,500円 | ― |
3か月利用 | 1台につき7,500円 | |||
1日利用 | 1台につき200円 | 1台につき400円 | ||
時間利用 | 1台につき1時間当たり50円 | 1台につき1時間当たり100円 | ||
登録料の額 | 1台につき12,000円 | ― |