中野区神田川四季の道の通行に関する規則

平成10年9月29日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、神田川四季の道(以下「四季の道」という。)の通行について道路法(昭和27年法律第180号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において「四季の道」とは、神田川の淀橋から下流の左岸河川管理用通路のうち中野区道としての認定及び自転車歩行専用道路の指定を受けた部分をいう。

(車両の通行の許可)

第3条 区長は、次の各号の一に該当する場合は、自転車以外の車両(以下単に「車両」という。)による四季の道の通行を許可することができる。

(1) 四季の道に面して車両の出入口がある場合

(2) 車両によらなければ物品又は廃棄物の運搬が困難な場合

2 前項の規定により通行を許可することができる車両は、車両重量(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第40条に規定する車両総重量をいう。以下この条において同じ。)が6トン以下のものとする。ただし区長が特に認めたときは、車両重量が6トンを越え8トン以下の車両について許可することができる。

3 区長は、第1項の許可に際し、四季の道の構造を保全するため必要な条件及び交通の危険を防止するために必要な条件を付すことができる。

(許可の申請)

第4条 前条第1項の許可を受けようとする者は、四季の道車両通行許可申請書(別記第1号様式)によりあらかじめ区長に申請しなければならない。ただし、災害、事故等緊急かつやむを得ないと認められる場合において、道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車により通行しようとするときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第5条 区長は、前条の申請に基づき許可をしたときは、四季の道車両通行許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

2 前項の許可書の交付を受けた者は、四季の道を当該許可を受けた車両により通行するときは、許可書を当該車両に掲出しなければならない。

(許可の取消し)

第6条 区長は、第3条第1項の許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 道路法第43条各号に掲げる行為があったとき。

(3) 許可条件に違反したとき。

2 区長は、前項の取消しを決定したときは、四季の道車両通行許可取消し通知書(別記第3号様式)により通知する。

(鍵の貸出し)

第7条 区長は、第5条の規定により許可を受けた者から四季の道車止めさくの鍵貸出し申込書(別記第4号様式)により車止めさくの鍵の貸出し申込みがあったときは、鍵を貸し出すことができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成17年4月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

中野区神田川四季の道の通行に関する規則

平成10年9月29日 規則第77号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第4節 道路の管理と整備
沿革情報
平成10年9月29日 規則第77号
平成16年2月3日 規則第4号
平成17年4月1日 規則第58号
平成28年3月28日 規則第29号