中野区道路占用許可取扱規程
昭和29年5月1日
訓令甲第1号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(調査)
第1条 道路の占用を許可しようとする場合は、道路法(昭和27年6月法律第180号)、道路法施行令(昭和27年12月政令第479号)及び中野区道路占用規則(昭和52年中野区規則第54号)により支障の有無を調査するのほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。但し、その必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 警視庁又は所轄警察署の意見を徴すること。
(2) 現地について調査すること。
(許可処分)
第2条 前条の調査を終つたときは、すみやかに許可又は不許可の処分をしなければならない。
2 前項の許可又は不許可の処分をするときは、許可又は不許可の理由を明らかにしておかなければならない。
(占用の変更等の場合)
第3条 許可した占用の期間、区域、用途等の変更許可についても又前2条の規定に準じて処埋しなければならない。
(事件の記録)
第4条 許可若しくは不許可の処分をしたとき又は許可した占用の期間、区域、用途等について変更が生じたときは、当該許可及び変更の内容を区長が別に定める方法により記録しなければならない。
(令4訓令3・一部改正)
附則(平成6年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。