中野区平和の森公園周辺地区における建築物の制限に関する条例
平成5年12月21日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、平和の森公園周辺地区に建築される建築物の用途、構造、建築設備及び敷地に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、安全で快適な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、平成5年中野区告示第73号に定める東京都市計画平和の森公園周辺地区地区計画(以下「地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画が定められた区域に適用する。
(建築物の用途の制限)
第3条 地区計画により商業・近隣商業主体地区に指定された区域内においては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に掲げる風俗営業及び同条第6項に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用途に供する建築物は、建築してはならない。
2 地区計画により住宅主体複合地区に指定された区域内においては、次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1) ボーリング場、スケート場又は水泳場
(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類する建築物
(3) ホテル又は旅館
4 区長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ中野区建築審査会に諮問し、その意見を聴かなければならない。
(1) 地区集散道路 6メートル(幅員が9メートルのものについては、4.5メートル)以上
(2) 主要生活道路 4メートル以上
(3) 区画道路 3メートル以上
2 地区計画により住宅主体複合地区、耐火中層住宅地区又は中層住宅地区に指定された区域内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱から隣地境界線までの距離は、50センチメートル以上としなければならない。ただし、建築設備、ごみ集積場又は床面積の合計が3平方メートル以下の物置の用途に供する建築物で土地利用上やむを得ないものについては、この限りでない。
(建築物の高さの最低限度)
第5条 地区計画により商業・近隣商業主体地区、住宅主体複合地区又は耐火中層住宅地区に指定された区域内においては、建築物の高さ(地盤面からの高さによる。以下同じ。)の最低限度は、7メートルとする。ただし、次の各号の一に該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
(1) 都市計画施設の区域内の建築物
(2) 高さが7メートル未満の建築物の部分の水平投影面積の合計が建築面積の2分の1未満かつ100平方メートル未満の建築物の当該部分
(3) 増築又は改築に係る建築物で当該増築又は改築が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の7第1号及び第2号に定める範囲のもの
(4) 附属建築物で平家建のもの(建築物に附属する門又はへいを含む。)
(5) 地下若しくは高架の工作物内又は道路内に設ける建築物その他これらに類するもの
(6) その他の建築物で、区長が土地利用上やむを得ないと認めて許可したもの
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第3項まで及び法第53条の規定に適合すること。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第7条 地区計画により商業・近隣商業主体地区、住宅主体複合地区、耐火中層住宅地区又は中層住宅地区に指定された区域内においては、建築物の敷地面積は、60平方メートル以上でなければならない。ただし、区長が地区施設の整備の都合上又は土地の利用上やむを得ないと認めた場合においては、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
(罰則)
第11条 次の各号の一に該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月13日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。