中野区南台四丁目地区における建築物の制限に関する条例
平成4年6月17日
条例第39号
注 令和6年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南台四丁目地区に建築される建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、安全で快適な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、東京都市計画地区計画の決定(平成4年中野区告示第34号)に基づく東京都市計画南台四丁目地区地区計画(以下「地区計画」という。)の区域内に適用する。
(建築物の用途の制限)
第3条 地区計画により近隣商業地区に指定した区域内においては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営業及び同条第6項第2号から第6号までに掲げる店舗型性風俗特殊営業の用途に供する建築物は、建築してはならない。
3 区長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ中野区建築審査会に諮問し、その意見を聴かなければならない。
(1) 増築又は改築がこの条例の施行時(以下「基準時」という。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築後又は改築後の建築物の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の建築物の床面積の合計は、基準時における建築物の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(敷地面積の最低限度)
第5条 地区計画により住宅地区に指定した区域内においては、建築物の敷地面積は、60平方メートル以上でなければならない。
3 第1項の規定は、法第53条の2第1項第3号の規定による許可を受けた建築物の敷地については、適用しない。
(令6条例29・一部改正)
(1) 現に建築物の敷地として使用されている土地で、前条第1項の規定に適合しないもの
(2) 現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば前条第1項の規定に適合しないこととなる土地
(1) 前条第1項の規定が改正された場合において、改正後の当該規定(以下「新規定」という。)の施行又は適用の際新規定に相当する改正前の規定(以下「旧規定」という。)に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば旧規定に違反することとなった土地
(壁面の位置の制限)
第7条 地区計画により住宅地区に指定した区域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、50センチメートル以上でなければならない。ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱で、その中心線の長さの合計が3メートル以下のものであること。
(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物で、その軒の高さが2.3メートル以下のもので、かつ、その床面積の合計が5平方メートル以下のものであること。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築又は改築に係る建築物の当該部分が、前条第1項の規定に適合すること。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
(罰則)
第13条 次の各号の一に該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。
(2) 第7条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(3) 法第87条第2項の規定により建築物の用途の変更について準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年12月21日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月13日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月31日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。