中野区建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成9年3月17日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「政令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(未成年者、成年被後見人、被保佐人又は法人による申請等)

第2条 法、政令、省令及びこの規則(以下「法令等」という。)の規定により、区長に申請、届出又は報告(以下「申請等」という。)をする者が、未成年者である場合はその法定代理人、成年被後見人である場合はその成年後見人、被保佐人である場合はその保佐人の連署を必要とする。

2 法令等の規定により申請等をする者が法人である場合は、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。

(特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項に関する報告)

第3条 政令第9条第1項に規定する特定既存耐震不適格建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに耐震診断及び耐震改修の状況に関する報告は、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性等に関する報告書(別記第1号様式)に、必要な書類及び図面を添えて行わなければならない。

(計画の変更)

第4条 法第18条第1項に規定する計画の変更の認定(以下「計画の変更認定」という。)を受けようとする者は、変更認定申請書(別記第2号様式)の正本及び副本に、当該計画変更に係る書類及び図面を添えて区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項に規定する申請について認定をしたときは、変更認定通知書(別記第3号様式)同項の変更認定申請書の副本を添えて申請者に通知するものとする。

(事業者の変更)

第5条 法第17条第3項に規定する計画の認定(以下「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、計画の認定を受けた計画(計画の変更認定があったときは、その変更後のもの)に係る建築物(以下「計画認定建築物」という。)の耐震改修の事業が完了する前に認定事業者を変更しようとする場合は、変更前の認定事業者と新たに認定事業者になろうとする者とが連署して、事業者の変更届(別記第4号様式)の正本及び副本に、認定通知書を添えて区長に届け出なければならない。

2 前項の事業者の変更届の副本及び認定通知書は、認定事業者に返還するものとする。

(計画認定建築物の耐震改修に関する報告)

第6条 法第19条に規定する計画認定建築物の耐震改修の状況報告は、計画認定建築物の耐震改修に関する報告書(別記第5号様式)の正本及び副本に、必要な書類及び図面を添えて行わなければならない。

(申請の取下げ)

第7条 計画の認定又は計画の変更認定を申請した者は、区長が当該計画の認定又は計画の変更認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(別記第6号様式)の正本及び副本を区長に提出しなければならない。

2 前項の取下げ届の副本は、申請者に返還するものとする。

(計画認定建築物耐震改修事業の取りやめ)

第8条 認定事業者は、計画認定建築物の耐震改修の事業を取りやめようとするときは、取りやめ届(別記第7号様式)の正本及び副本に、認定通知書(変更認定を受けた者にあっては、認定通知書及び変更認定通知書。次項において同じ。)を添えて区長に届け出なければならない。

2 前項の取りやめ届の副本及び認定通知書は、認定事業者に返還するものとする。

(要安全確認計画記載建築物等に係る耐震診断結果の報告)

第9条 法第7条及び省令第5条第3項ただし書の規定による耐震診断結果の報告は、耐震診断実施結果報告書(別記第8号様式)により行うものとする。

2 法附則第3条第1項及び省令附則第3条により準用する省令第5条第3項ただし書の規定による耐震診断結果の報告(法第7条第2号又は第3号に該当する建築物に係る報告に限る。)は、耐震診断実施結果報告書により行うものとする。

3 省令第5条第4項(省令附則第3条の規定により準用する場合を含む。)の規定により区長が定める書類は、耐震診断の結果を区長が適切であると認めた者が証する書類その他区長が必要と認める書類とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年1月13日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成23年4月4日規則第46号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月17日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第5条関係)

 略

第5号様式(第6条関係)

 略

第6号様式(第7条関係)

 略

第7号様式(第8条関係)

 略

第8号様式(第9条関係)

 略

中野区建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成9年3月17日 規則第6号

(平成26年4月17日施行)