建築基準法第42条第2項の規定による道路の指定
昭和50年4月1日
告示第24号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定により、次のように道路を指定する。
1 建築基準法施行の際(以下「基準時」という。)現に存在する幅員4メートル未満2.7メートル以上の道で、一般の交通の用に使用されており、道路の形態が整い、道路敷地が明確であるもの
2 旧市街地建築物法(大正8年法律第37号)の規定により、昭和5年1月1日以降指定された建築線(非常用建築線を除く。)間の道の幅員が4メートル未満1.8メートル以上のもの
3 基準時において、現に存在する幅員4メートル未満1.8メートル以上の道で、一般の交通に使用されており、その中心線が明確であり、基準時に、その道のみに接する建築敷地があるもの。ただし、その道の延長が35メートル以上の袋地状の道で、避難又は通行の安全上、その道の周囲の土地の状況等により、終端附近に通り抜け道路の位置指定、自動車回転広場、非常用通路等いずれかの設置を必要と認める状態にある場合で、別に指定した部分を除く。