中野区建築協定条例
昭和50年3月17日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、同法第4章に規定する建築協定について必要な事項を定めるものとする。
(建築協定の目的及び内容)
第2条 中野区の区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下「借地権」という。)を有する者(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第83条において準用する場合を含む。)の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者)は、当該土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。
(他の法令との関係)
第3条 前条の規定による建築協定の内容は、建築に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例に適合するものでなければならない。
付則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。