中野区建築審査会条例
昭和58年3月23日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、中野区建築審査会(以下「審査会」という。)の組織及び議事その他審査会の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5名で組織する。
(委員の任期)
第2条の2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(招集)
第3条 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、審査会を招集しなければならない。
(1) 区長から法の規定(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて同意を求められたとき。
(2) 法第94条の規定(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて審査請求の審査又は裁決を行うとき。
(3) 区長から諮問があつたとき。
(4) 2名以上の委員から審査会に付議する事案を示して招集の請求があつたとき。
2 会長は、必要があると認めるときは、審査会を招集することができる。
(議事)
第4条 会長は、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 審査会において必要があると認めたときは、会議に学識経験者、関係行政機関の職員その他の関係人の出席を求め、必要な資料を提出させ、その意見を聞きまたは説明を求めることができる。
(会議の公開等)
第6条 会議は、公開とする。ただし、法第94条第3項の規定(他の法令において準用する場合を含む。)に基づき審査請求の口頭審査を行う場合を除くほか、議長が会議の秩序維持等のため特に必要があると認めたときは、審査会の議決により公開しないことができる。
2 会議の運営に関する事項は、審査会が定める。
(関係出席者の費用弁償等)
第7条 第5条の規定により審査会に出席した者に対しては、その費用を弁償する。
2 前項の規定による費用弁償については、中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例(昭和37年中野区条例第13号)第3条第2項から第4項までの規定を適用する。
3 区から給料の支給を受ける職務にある者に対する費用弁償の額は、前項の規定にかかわらず、中野区職員の旅費に関する条例(昭和26年中野区条例第17号)に定めるところによる。
4 前3項の規定により支給する費用弁償のほか、鑑定料その他特に必要な経費については、その実費を弁償する。
(専門調査員)
第8条 審査会に専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、学識経験者又は区職員のうちから区長が委嘱し、又は任命する。
3 専門調査員の任期は2年とし、補欠の専門調査員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 専門調査員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。
(幹事)
第9条 審査会に幹事を置く。
2 幹事は、区に勤務する職員のうちから区長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、都市基盤部において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるものを除くほか、審査会の運営に関して必要な事項は、区長が定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第13号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月20日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月15日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月17日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。