中野区開発登録簿閲覧所閲覧規則

昭和50年4月1日

規則第22号

注 令和6年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)第2条の表第7号に掲げる都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づく事務のうち開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関して必要な事項を定めるものとする。

(登録簿の閲覧日及び閲覧時間)

第2条 登録簿の閲覧日は、中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日とする。

2 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 区長は、登録簿の整理その他やむを得ない理由のため必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に休日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。

4 区長は、前項の規定により臨時に休日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮するときは、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(令6規則63・一部改正)

第3条 削除

(令6規則63)

(登録簿の持出し禁止)

第4条 登録簿は、閲覧所から持出すことができない。

(閲覧の禁止)

第5条 区長は、次の各号の一に該当する者に対し、閲覧を禁止することができる。

(1) この規則の規定又は係員の指示に従わない者

(2) 登録簿を汚損し、損傷し、若しくは紛失し、又はそのおそれのある者

(3) 他に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者

(登録簿の写しの交付申請)

第6条 法第47条第5項の規定により登録簿の写しの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称

(2) 登録簿に登録されている工事の許可年月日及び開発登録簿整理番号

(3) 必要部数

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(令6規則63・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第20号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第33号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年6月24日規則第61号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年6月8日規則第34号)

この規則は、平成5年6月25日から施行する。

(平成12年3月31日規則第44号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(令和6年7月26日規則第63号)

この規則は、令和6年7月31日から施行する。

中野区開発登録簿閲覧所閲覧規則

昭和50年4月1日 規則第22号

(令和6年7月31日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第1節 計画等
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第22号
昭和58年4月1日 規則第20号
平成元年3月31日 規則第33号
平成4年6月24日 規則第61号
平成5年6月8日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第44号
平成16年2月3日 規則第4号
令和6年7月26日 規則第63号