中野区開発登録簿閲覧所閲覧規則

昭和50年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)第2条の表第7号に掲げる都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づく事務のうち開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関して必要な事項を定めるものとする。

(登録簿の閲覧日及び閲覧時間)

第2条 登録簿の閲覧日は、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで。

(4) 12月28日から同月31日まで。

2 登録簿の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 区長は、登録簿の整理その他やむを得ない理由のため必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に休日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。

4 区長は、前項の規定により臨時に休日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮するときは、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧の手続)

第3条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧票(別記第1号様式)に所定の事項を記入して、区長に提出しなければならない。

(登録簿の持出し禁止)

第4条 登録簿は、閲覧所から持出すことができない。

(閲覧の禁止)

第5条 区長は、次の各号の一に該当する者に対し、閲覧を禁止することができる。

(1) この規則の規定又は係員の指示に従わない者

(2) 登録簿を汚損し、損傷し、若しくは紛失し、又はそのおそれのある者

(3) 他に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者

(登録簿の写しの交付申請)

第6条 法第47条第5項の規定に基づき登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写しの交付申請書(別記第2号様式)を区長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第20号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第33号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年6月24日規則第61号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年6月8日規則第34号)

この規則は、平成5年6月25日から施行する。

(平成12年3月31日規則第44号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

中野区開発登録簿閲覧所閲覧規則

昭和50年4月1日 規則第22号

(平成16年2月3日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第1節 計画等
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第22号
昭和58年4月1日 規則第20号
平成元年3月31日 規則第33号
平成4年6月24日 規則第61号
平成5年6月8日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第44号
平成16年2月3日 規則第4号