中野区医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成9年4月1日

規則第23号

注 令和3年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(薬局の管理者の兼務の許可)

第2条 法第7条第4項ただし書の許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書を保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の規定による申請を許可したときは、様式第2号による許可書を交付する。

3 前項の規定により許可を受けた者がその実務から離れたときは、様式第3号による届書を保健所長に提出しなければならない。

(令3規則49・一部改正)

(店舗管理者及び高度管理医療機器等営業所管理者の兼務の許可)

第3条 前条の規定は、法第28条第4項ただし書及び第39条の2第2項ただし書の許可について準用する。

(令3規則49・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に薬事法施行細則(昭和36年東京都規則第76号)によりなされた申請、許可及び届出は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成17年3月25日規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第38号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年10月5日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月21日規則第66号)

この規則は、平成26年11月25日から施行する。

(平成27年3月31日規則第41号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年5月17日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日規則第49号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

様式第1号(第2条、第3条関係)

(令3規則38・全改、令3規則49・一部改正)

 略

様式第2号(第2条、第3条関係)

(令3規則49・全改)

 略

様式第3号(第2条、第3条関係)

(令3規則38・全改)

 略

中野区医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成9年4月1日 規則第23号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第7章 消費者・勤労者・事業者/第3節 保健衛生上必要な許可・届出等
沿革情報
平成9年4月1日 規則第23号
平成16年2月3日 規則第4号
平成17年3月25日 規則第23号
平成21年5月29日 規則第38号
平成21年10月5日 規則第47号
平成26年11月21日 規則第66号
平成27年3月31日 規則第41号
令和3年5月17日 規則第38号
令和3年7月30日 規則第49号