中野区臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成9年4月1日

規則第32号

注 令和3年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)の施行に関し、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(衛生検査所登録証明書)

第2条 省令第13条に規定する登録証明書は、第1号様式による。

(検体検査用放射性同位元素備付届)

第3条 省令第17条の2第1項の規定による届出は、第2号様式による。

(検体検査用放射性同位元素翌年使用予定届)

第4条 省令第17条の2第2項の規定による届出は、第3号様式による。

(検体検査用放射性同位元素に関する変更届)

第5条 省令第17条の2第3項の規定による届出は、第4号様式による。

(検体検査用放射性同位元素廃止届)

第6条 省令第17条の2第4項の規定による検体検査用放射性同位元素を備えなくなった旨の届出は、第5号様式による。

(検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届)

第7条 省令第17条の2第4項の規定による検体検査用放射性同位元素を備えなくなった後の措置に係る届出は、第6号様式による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則(昭和45年東京都規則第251号)により交付された登録証明書及び同規則よりなされた衛生検査所に関する届出は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成24年12月12日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月29日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

(令3規則76・一部改正)

 略

第3号様式(第4条関係)

(令3規則76・一部改正)

 略

第4号様式(第5条関係)

(令3規則76・一部改正)

 略

第5号様式(第6条関係)

(令3規則76・一部改正)

 略

第6号様式(第7条関係)

(令3規則76・一部改正)

 略

中野区臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成9年4月1日 規則第32号

(令和3年11月29日施行)