中野区食品衛生法施行細則

昭和50年4月1日

規則第8号

注 令和元年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行に関し、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)及び食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(食品衛生管理者の届出)

第2条 省令第49条の規定による食品衛生管理者の届出は、第1号様式による。

(令3規則42・令7規則28・一部改正)

(許可等の申請書)

第3条 省令第67条の規定による許可の申請書及び省令第70条の2の届出書は、第2号様式による。

(令3規則42・令7規則28・一部改正)

(許可営業者の地位の承継の届出)

第4条 省令第67条の2、第68条、第69条及び第70条の規定による許可営業者の地位の承継の届出は、第3号様式による。

(令3規則42・全改、令5規則83・令7規則28・一部改正)

(変更の届出)

第5条 省令第71条による申請事項の変更の届出は、第4号様式による届出書に変更事項を明らかにする関係書類を添えて、変更のあつた日から10日以内にしなければならない。

(令3規則42・令7規則28・一部改正)

(廃業の届出)

第6条 省令第71条の2の規定による廃業の届出は、10日以内に第5号様式の廃業届を区長に提出しなければならない。

(令3規則42・令7規則28・一部改正)

(許可書の交付)

第7条 区長は、法第55条第2項の規定により許可をしたときは、第6号様式の営業許可書を交付する。

(令3規則42・令7規則28・一部改正)

第8条 削除

(令3規則42)

(生食用食肉の取扱いに関する報告)

第9条 区長は、営業者等(営業者及び営業以外の場合で継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該営業者等に対し、報告を求めるものとする。ただし、法第28条第1項の規定により報告を求める場合は、この限りでない。

(1) 次に掲げる生食用食肉(法第13条第1項の基準又は規格に適合するものをいう。以下同じ。)の加工又は調理(以下「生食用食肉の取扱い」という。)を開始したとき。

ア 生食用食肉の加工

イ 生食用食肉の調理(器具の洗浄消毒を要するもの)

ウ 生食用食肉の調理(器具の洗浄消毒を要しないもの)

(2) 次項第1号又は第2号の規定により区長に提出した報告書の記載事項に、次に掲げる変更が生じたとき。

ア 生食用食肉の取扱いの内容に係る変更(前号アからウまでのそれぞれの該当の有無に係る変更に限る。)

イ 認定生食用食肉取扱者等(食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部D各条の項の生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く。以下この目において同じ。)であつて、生食用として販売するものに限る。以下この目において同じ。)の目2(3)に規定する者をいう。)の変更

(3) 生食用食肉の取扱いを廃止したとき。

2 営業者等は、前項本文の報告を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式の報告書を区長に提出するものとする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 第7号様式

(2) 前項第2号に掲げる場合 第8号様式

(3) 前項第3号に掲げる場合 第9号様式

(令3規則42・令7規則28・一部改正)

(食品、添加物、器具又は容器包装の回収の届出)

第10条 食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府・厚生労働省令第11号)第2条、第3条及び第4条の届出は、第10号様式による。

(令3規則42・追加、令7規則28・一部改正)

付則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、食品衛生法施行細則(昭和23年東京都規則第130号)の様式により作成された用紙で、現に残存するものは、なお当分の間これを使用することができる。

附則(平成元年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表左欄に掲げる中野区規則及び第2条の規定は、平成元年1月8日から適用する。

附則(平成7年11月24日規則第71号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の中野区食品衛生法施行細則第1号様式から第5号様式までの規定による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成9年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年1月21日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の中野区食品衛生法施行細則第1号様式から第8号様式までによる用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用する(第5号様式にあつては、平成11年3月31日までに限る。)ことができる。

附則(平成13年7月31日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

附則(平成16年3月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する

附則(平成24年10月30日規則第65号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。ただし、第1条、第6条及び第8条並びに付則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月29日規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年6月28日規則第17号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第9号様式から第11号様式までの改正規定(「殿」を「宛て」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

附則(令和3年5月28日規則第42号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。ただし、第1条の2の改正規定、第2条の改正規定、第9条の改正規定(「掲げる」の次に「生食用食肉(法第13条第1項の基準又は規格に適合するものをいう。以下同じ。)の」を加える部分に限る。)及び第1号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和5年12月13日規則第83号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の中野区食品衛生法施行細則に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和8年3月13日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の第2号様式及び第4号様式から第6号様式までの様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第2条関係)

(令3規則42・全改、令7規則28・旧第2号様式繰上)

 略

第2号様式(第3条関係)

(令8規則13・全改)

 略

第3号様式(第4条関係)

(令5規則83・全改、令7規則28・旧第4号様式繰上)

 略

第4号様式(第5条関係)

(令8規則13・全改)

 略

第5号様式(第6条関係)

(令8規則13・全改)

 略

第6号様式(第7条関係)

(令8規則13・全改)

 略

第7号様式(第9条関係)

(令7規則28・全改・旧第8号様式繰上)

 略

第8号様式(第9条関係)

(令7規則28・全改・旧第9号様式繰上)

 略

第9号様式(第9条関係)

(令3規則42・全改、令7規則28・旧第10号様式繰上)

 略

第10号様式(第10条関係)

(令3規則42・全改、令7規則28・旧第11号様式繰上)

 略

中野区食品衛生法施行細則

昭和50年4月1日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第7章 消費者・勤労者・事業者/第3節 保健衛生上必要な許可・届出等
沿革情報
◆ 昭和50年4月1日 規則第8号
◇ 平成元年1月24日 規則第1号
◇ 平成7年11月24日 規則第71号
◇ 平成9年4月1日 規則第25号
◇ 平成10年4月1日 規則第30号
◇ 平成11年1月21日 規則第1号
◇ 平成13年7月31日 規則第65号
◇ 平成16年2月3日 規則第4号
◇ 平成16年3月11日 規則第12号
◇ 平成24年10月30日 規則第65号
◇ 平成28年3月29日 規則第40号
◇ 令和元年6月28日 規則第17号
◇ 令和3年5月28日 規則第42号
◇ 令和5年12月13日 規則第83号
◇ 令和7年3月31日 規則第28号
◇ 令和8年3月13日 規則第13号