中野区温泉法施行細則
平成8年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行に関し、温泉法施行令(昭和59年政令第25号。)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可申請書)
第2条 省令第7条の規定による申請書は、温泉利用許可申請書(別記第1号様式)による。
(承継承認申請書)
第4条 省令第8条の規定による申請書は、温泉利用許可承継承認申請書(別記第4号様式)による。
2 省令第9条の規定による申請書は、温泉利用許可承継承認申請書(別記第5号様式)による。
(温泉台帳)
第6条 保健所長は、別に定める温泉台帳を備え、温泉に関する事項を記載するものとする。
(掲示の届出書)
第7条 省令第11条の規定による掲示の届出は、温泉成分等掲示届(別記第8号様式)による。
(公開の聴聞)
第8条 法第33条の規定による公開の聴聞に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月27日規則第61号)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の中野区温泉法施行細則第3号様式による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成14年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成17年3月31日規則第39号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月27日規則第67号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に交付された不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号。以下「旧商業登記法」という。)第11条第1項に規定する登記簿の謄本は、改正後の第1号様式の規定の適用については、これを登記事項証明書とみなす。不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条第5項の規定によりなおその効力を有することとされる旧商業登記法第11条第1項に規定する登記簿の謄本も、同様とする。
附則(平成19年10月15日規則第85号)
1 この規則は、平成19年10月20日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月29日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第3条関係)
略
第4号様式(第4条関係)
略
第5号様式(第4条関係)
略
第6号様式(第5条関係)
略
第7号様式(第5条関係)
略
第8号様式(第7条関係)
略