水防及び災害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例施行規則
昭和37年2月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、水防及び災害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例(昭和51年中野区条例第33号。以下「条例」という。)の施行のために必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 現認書または事実証明書
(2) 医師の診断書
(3) 現場見取図(ただし、軽易なものは省略することができる。)
(4) その他事故の発生を認定するために必要な資料
2 前項の申請書には、住民票の謄本及び非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「令」という。)第2条第2項の規定によるその者の平均収入額を証明する書類(療養補償を除く。)それぞれ2通のほか、次の区分による必要な書類を添付しなければならない。
(1) 療養補償の場合
医師、薬剤師等の療養費の領収書または請求書
(2) 休業補償の場合
療養のため休業を要するについての医師の診断書
(3) 障害補償の場合
身体障害の程度についての医師の診断書
(4) 遺族補償の場合
ア 死亡診断書、死体検案書、検視調書その他水防従事者または応急措置従事者の死亡を証明することができる書類またはその写2通
イ 遺族補償を受けるべき者の氏名、本籍及び水防従事者または応急措置従事者との続柄または関係に関する市区町村長の発行する証明書(戸籍の謄本もしくは抄本または除かれた戸籍の謄本若しくは抄本をもつてこれにかえることができる。)
ウ 遺族補償を受けるべき者が、婚姻の届出はしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることができる書類
エ 遺族補償を受けるべき者が、令第8条第1項第2号又は第3号の規定に該当する者であるときは、水防従事者または応急措置従事者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた事実を認めることができる書類
オ 遺族補償を受けるべき者が、配偶者以外の者であるときは、令第8条の規定による先順位者のいないことを証明することができる書類
カ 遺族補償を受けるべき者が、令第8条第3項に規定する特に指定された者であるときは、これを証明することができる書類
(5) 葬祭補償の場合
葬祭を行う者であることを証明する書類
3 前項による書類のほか、さらに補償の種類に応じ、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行規則(昭和32年総理府令第5号)に定める支払請求書(支払請求書各様式の記載心得に定める書類を添付する。)2通を添付する。
4 同一の負傷または病気にかかる療養補償及び休業補償の申請は、療養または休業の事実が発生した日以降1月ごとに区分しておかなければならない。
2 区長は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回支給するようにしなければならない。
3 区長は、第一種障害補償については、当該補償の年額を12で除して得た額を、当該補償を行うべき理由の生じた日の属する月の翌月以降、毎月1回、その前月分として支給するものとする。
(第一種障害補償の障害等級変更の決定及び通知)
第7条 区長は、第一種障害補償を受ける者の申請に基づきまたは職権により、令第6条第7項の規定による障害補償を行う場合は、医師の診断書その他の資料に基づいて、障害等級の変更の決定をしなければならない。
2 前項の決定をしたときは、その結果をすみやかに当該補償を受けるべき者に通知しなければならない。
(第一種障害補償証書)
第8条 区長は、第一種障害補償を受けるべき者に対しては、当該補償の支給に関する通知をするときに、あわせて第一種障害補償証書(別記第6号様式)を交付しなければならない。
2 区長は、すでに交付した第一種障害補償証書の記載事項に変更があつた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
3 区長は、必要があると認めるときは、第一種障害補償証書の提出または提示を求めることができる。
第9条 第一種障害補償の支給を受けようとする者は、毎回その支給を受けるときには前条に規定する証書を区長に提出し、所要事項の記入を受けなければならない。
第10条 第一種障害補償証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、または著しく損傷したときは、再交付の申請書に亡失の事実を明らかにすることができる書類または損傷した証書を添えて、証書の再交付を区長に申請することができる。
2 第一種障害補償証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを区長に返納しなければならない。
(療養費を本人に支払う場合)
第11条 令第4条第3項の規定により、療養の費用を当該水防従事者または応急措置従事者に支給する場合は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 災害を受けたとき緊急の必要から、指定医療機関以外の医療機関で療養を受けまたは令第4条第1項第4号から第6号までに掲げる療養を受けた場合
(2) 付近に指定医療機関がないため、他の医療機関で療養を受けた場合
(3) 災害の部位、程度により指定医療機関以外の医療機関での療養または令第4条第1項第5号もしくは第6号の療養を必要とする旨の主治医の証明がある場合
(補償の分割支給)
第12条 令第8条の4に規定する補償の分割支給をする場合は、区長は、補償を受けるべき者に対し、補償分割支給証書(別記第7号様式)を交付しなければならない。
2 補償の分割支給を受けようとする者は、最初にその支給を受けるときに、印鑑票(別記第5号様式による。)を区長に提出しなければならない。
3 補償の分割支給を受けようとする者は、毎回その支給を受けるとき、第1項に規定する証書を提出し、所要事項の記入を受けなければならない。
(1) 同一の傷病を同時に会計を異にする2人以上の医師について医療を受けた場合の主治医を除く他の医師に要した費用
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養の給付に要する費用に関する基準(当該基準がない場合にあつては、現に要した費用)の範囲を超えた費用
(入、退院等の届出)
第14条 療養補償を受けるべき者が、入院、退院または転院したときは、入、(退、転)院届(別記第8号様式)を区長に提出しなければならない。
(医療完了の届出)
第15条 療養中の水防従事者または応急措置従事者は、医療の必要がなくなつた場合は、医療完了届(別記第9号様式)を区長に提出しなければならない。
(その他の届出)
第16条 第一種障害補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、すみやかにその旨を区長に届出なければならない。
(1) 氏名を変更した場合
(2) 改印した場合
(3) その者の身体障害が令別表第2に掲げる身体障害の程度に該当しなくなつた場合
2 補償の分割支給を受ける者が、氏名を変更した場合または改印した場合には、前項の例による。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年9月2日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年7月26日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年9月14日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月20日から適用する。
附則(平成7年4月28日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月19日規則第90号)抄
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(中野区規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則の廃止)
2 中野区規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則(平成15年中野区規則第63号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成20年3月28日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
略
第2号様式
略
第3号様式
略
第4号様式
略
第5号様式
略
第6号様式
略
第7号様式
略
第8号様式
略
第9号様式
略
第10号様式
略
第11号様式
略