中野区障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則
昭和61年7月1日
規則第45号
注 令和2年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下三つの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(文書の取扱い)
第2条 特別障害者手当等の請求者又は届出人に対する通知、照会等の文章を作成するときは、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは振り仮名を付け、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。
2 特別障害者手当等の請求者、届出人その他の関係者から提出された請求書又は届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。
(備付帳簿等)
第3条 区長は、特別障害者手当等の各手当毎に次の帳簿等を備えるものとする。ただし、第5号については同一の交付簿として差し支えないものとする。
(1) 関係書類受付処理簿(別記様式第1号)
(2) 受給者台帳(別記様式第2号)
(3) 支給停止簿(別記様式第3号)
(4) 支給廃止簿(別記様式第4号)
(5) 調査員証交付簿(別記様式第5号)
(審査)
第4条 特別障害者手当等の受給資格の審査は、提出された書類等に基づき、次の事項について行うものとする。
(1) 請求者の障害の程度
(2) 住所地
(3) 令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合)
(4) 法第17条第2号に規定する障害児入所施設又は規則第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合)
(5) 法第26条の2第1号に規定する障害者支援施設又は規則第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第3号に規定する病院又は診療所に継続して3か月を超える入院の有無(特別障害者手当の場合)
2 受給資格の認定に当たり、特に必要があると認めるときは、法第36条に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する措置をとるものとする。
(令2規則54・一部改正)
(認定の通知)
第5条 規則第3条第1項及び第16条において準用する規則第3条第1項に規定する受給資格の認定の通知は、特別障害者手当・障害児福祉手当認定通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
(認定請求の却下通知)
第6条 規則第4条及び第16条において準用する規則第4条に規定する認定請求の却下通知は、特別障害者手当・障害児福祉手当認定請求却下通知書(別記様式第7号)により行うものとする。
(支給停止の通知)
第7条 規則第3条第2項及び第16条において準用する規則第3条第2項に規定する支給しない旨の通知並びに規則第6条及び第16条において準用する規則第6条に規定する支給停止の通知は、特別障害者手当等支給停止通知書(別記様式第8号)により行うものとする。
(支給停止解除の通知)
第8条 規則第2条及び第15条の規定により障害児福祉手当被災状況書、特別障害者手当被災状況書若しくは福祉手当被災状況書の提出を受け、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当すると決定したとき、又は規則第13条及び第16条において準用する規則第13条の規定により現況届の提出を受け、所得制限非該当と決定したときは、特別障害者手当等支給停止解除通知書(別記様式第8号)により当該受給資格者に通知するものとする。
(被災非該当の通知)
第9条 規則第2条及び第15条の規定により障害児福祉手当被災状況書、特別障害者手当被災状況書又は福祉手当被災状況書の提出を受け、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当しないと決定したときは、特別障害者手当等被災非該当通知書(別記様式第9号)により当該受給資格者に通知するものとする。
(令2規則54・一部改正)
(現況届が未提出の場合の取扱い)
第11条 現況届が所定の期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは、当該受給者に対して文書により提出期限を指定し、現況届の提出について督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間特別障害者手当等の支給を差止める旨通知するものとする。
(届出)
第12条 規則第7条から第10条まで及び第16条において準用する規則第7条から第10条までに規定する届出は、特別障害者手当等受給者異動届(別記様式第13号)により行うものとする。
2 法第13条に基づく未支払手当の請求は、特別障害者手当等未支払請求書(別記様式第14号)により行うものとする。
(受給資格喪失の通知)
第13条 規則第11条及び第16条において準用する規則第11条に規定する受給資格喪失の通知は、特別障害者手当等資格喪失通知書(別記様式第15号)により行うものとする。
2 特別障害者手当等受給者異動届が提出されない場合であつても、当該受給者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、区長は前項の通知を行うものとする。
(支払開始期日)
第14条 特別障害者手当等の支払開始日は、各支払期月の6日とする。
2 支払開始期日が金融機関の休業日に当たるときは、前項の規定にかかわらず、その直前の休業日でない日とする。
(支払方法)
第15条 特別障害者手当等は、原則として金融機関を通じて口座振替の方法によつて支払うものとする。ただし、必要に応じてその他の方法で支払うことができるものとする。
(帳簿等の保存期間)
第16条 帳簿等は、それぞれ完結の日の属する翌年度から次の期間保存するものとする。
(1) 認定の請求及びその決定に係る書類 5年
(2) 受給者台帳 5年
(3) 関係書類受付処理簿 2年
(4) 調査員証交付簿 1年
(5) 支給停止簿 5年
(6) 支給廃止簿 5年
(7) その他届書 1年
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表左欄に掲げる中野区規則及び第2条の規定は、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成元年3月1日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の中野区障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則に規定する様式第2号に基づき作成された用紙で現に残存するものは、当分の間使用することができる。
附則(平成10年10月19日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の中野区障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則様式第6号、様式第10号及び様式第11号による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成13年8月2日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成17年3月31日規則第57号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第91号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月22日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号
略
様式第2号
略
様式第3号
略
様式第4号
略
様式第5号
略
様式第6号(第5条関係)
(令2規則54・一部改正)
略
様式第7号
略
様式第8号
略
様式第9号
略
様式第10号(第10条関係)
(令2規則54・一部改正)
略
様式第11号(第10条関係)
(令2規則54・一部改正)
略
様式第12号(第10条関係)
(令2規則54・一部改正)
略
様式第13号
略
様式第14号
略
様式第15号
略