中野区知的障害者生活寮条例施行規則
昭和61年10月7日
規則第64号
注 平成31年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区知的障害者生活寮条例(昭和61年中野区条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 中野区知的障害者生活寮(以下「生活寮」という。)の利用定員は、次のとおりとする。
名称 | 利用定員 |
中野区やまと荘 | 4人 |
中野区やよい荘 | 4人 |
(利用申請の手続等)
第3条 生活寮を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、生活寮利用申請書(別記第1号様式)により区長に申請し、承認を受けなければならない。
(利用承認の取消等)
第4条 区長は、次の各号の一に該当するときは、生活寮の利用の承認を取り消し、又は制限することができる。
(1) 当該利用者について福祉作業所等への通所又は就労の継続が困難と認められるとき。
(2) 当該利用者による、団体生活に著しい支障をきたす行為があつたとき。
(3) 災害その他の事故により生活寮の利用ができなくなつたとき。
(4) 工事その他の都合により必要があるとき。
(5) 区長が生活寮の利用を不適当と認めるとき。
(使用料等の徴収)
第5条 条例第5条第3項に基づき利用者が負担する食費については、実費とする。
2 利用者は、毎月の末日(月の末日が中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する区の休日に当たるときは、その直後の区の休日でない日)までに前月分の使用料及び食費を区長に納付しなければならない。ただし、食費の納付について、これにより難い特別の事情があると認められる場合には、区長が別に定めるところにより行うことができる。
4 月の途中において利用の承認、承認の取消し、又は利用の制限があつた場合の使用料の額は日割りをもつて計算する。
(平31規則12・一部改正)
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、生活寮について毎年度終了後、次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を速やかに区長に提出しなければならない。当該年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときも同様とする。
(1) 管理運営の業務の実施状況
(2) 管理運営の経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が管理運営の実施状況を把握するため特に必要と認める事項
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表左欄に掲げる中野区規則及び第2条の規定は、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成4年6月17日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月20日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、平成10年4月以後の月分の使用料及び食費の納付について適用し、同月前の月分の使用料及び食費の納付については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月15日規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成17年3月31日規則第57号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表 生活寮使用料減額・免除基準表(第6条関係)
階層区分 | 要件 | 減額・免除する額 |
1 | 災害、盗難その他の特別な事情により使用料を納付することができないと区長が認める者 | 使用料相当額 |
2 | 対象収入額が270,000円までの者 | 33,000円 |
3 | 対象収入額が270,001円から300,000円までの者 | 32,000円 |
4 | 対象収入額が300,001円から320,000円までの者 | 31,000円 |
5 | 対象収入額が320,001円から340,000円までの者 | 30,000円 |
6 | 対象収入額が340,001円から400,000円までの者 | 28,000円 |
7 | 対象収入額が400,001円から460,000円までの者 | 23,000円 |
8 | 対象収入額が460,001円から520,000円までの者 | 18,000円 |
9 | 対象収入額が520,001円から580,000円までの者 | 13,000円 |
10 | 対象収入額が580,001円から680,000円までの者 | 8,000円 |
11 | 対象収入額が680,001円から800,000円までの者 | 3,000円 |
注 この表において「対象収入額」とは、利用者の前年の収入額から別に定める必要経費の額を控除した額をいう。
第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第3条関係)
略
第4号様式(第4条関係)
略
第5号様式(第6条関係)
略
第6号様式(第6条関係)
略
第7号様式(第6条関係)
略