中野区知的障害者生活寮条例
昭和61年7月24日
条例第39号
(設置)
第1条 福祉作業所等に通所し、又は就労している知的障害者に対し生活の場を提供し、地域社会での自立生活を助長するとともに、在宅障害者の緊急一時保護を行うことを目的として中野区知的障害者生活寮(以下「生活寮」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活寮の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中野区やまと荘 | 東京都中野区大和町三丁目18番2号 |
中野区やよい荘 | 東京都中野区弥生町二丁目5番11号 |
(利用資格)
第3条 生活寮を利用できる者は、次に掲げる要件を備えている者で、区長が生活寮における援護及び指導を必要と認めたものとする。
(1) 中野区の区域内に住所を有すること。
(2) 年齢が15歳以上であること。
(3) 福祉作業所等に通所し、又は就労している知的障害者であること。
(援護及び指導)
第4条 生活寮においては、利用者に対し、食事の提供その他日常生活に必要な援護及び指導を行う。
(使用料等)
第5条 生活寮の使用料は、月額36,000円とする。
2 区長は、前項の規定にかかわらず、使用料の納付が困難な者の使用料を減額又は免除することができる。
3 第1項に定める使用料のほか、食費については利用者の負担とする。
(緊急一時保護)
第6条 在宅障害者の緊急一時保護に係る利用資格、利用手続、費用負担等については、別に区長が定める。
(指定管理者による管理)
第7条 区長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に生活寮の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者は、区長が指定する生活寮について次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に規定する食事の提供その他日常生活に必要な援護及び指導に関すること。
(2) 施設、附属設備及び物品の維持管理に関すること(区長の権限に属するものを除く。)。
(3) 生活寮内の清掃、整頓その他環境整備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(秘密保持義務等)
第9条 指定管理者の代表者その他の役員及びその業務に従事する者(以下「従事者等」という。)は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者等がその職を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 中野区やまと荘の利用については、昭和61年11月1日からとする。
附則(平成元年3月28日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 在宅障害者の緊急一時保護の利用については、区長が定める日からとする。
附則(平成4年6月17日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 中野区やよい荘の利用開始は、平成4年9月1日からとする。
附則(平成11年3月23日条例第21号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月17日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月7日条例第51号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。