中野区障害者福祉作業施設条例施行規則

昭和58年3月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区障害者福祉作業施設条例(昭和58年中野区条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により中野区障害者福祉作業施設(以下「作業施設」という。)の使用の承認を受けようとする団体は、中野区障害者福祉作業施設使用申請書(別記第1号様式。以下「使用申請書」という。)を区長に提出しなければならない。

(使用の承認等)

第3条 区長は、前条に規定する使用申請書の提出を受けた場合において、使用を承認したときは、中野区障害者福祉作業施設使用承認書(別記第2号様式)を申請団体に交付するものとする。

2 区長は、使用を承認することが不適当と認めたときは、中野区障害者福祉作業施設使用不承認通知書(別記第3号様式)により申請団体に通知するものとする。

(使用の期間)

第4条 作業施設の使用の期間は、3年とする。ただし、更新することができる。

(使用時間)

第5条 作業施設の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、区長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休業日)

第6条 作業施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

(通所する者の範囲)

第7条 作業施設に通所できる者は、15歳以上の就職困難な障害者とする。

(使用の廃止)

第8条 使用の承認を受けた団体(以下「使用団体」という。)は、使用をやめようとするときは、あらかじめ使用廃止届(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(使用承認の取消等)

第9条 区長は、条例第7条の規定により使用の承認を取り消し、又は使用を制限したときは、中野区障害者福祉作業施設使用承認/取消/制限/通知書(別記第5号様式)により使用団体に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年6月22日規則第59号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成11年3月15日規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年7月12日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成17年3月31日規則第57号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

中野区障害者福祉作業施設条例施行規則

昭和58年3月23日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第5章 障害者・難病患者/第1節
沿革情報
昭和58年3月23日 規則第9号
平成元年3月30日 規則第18号
平成4年6月22日 規則第59号
平成11年3月15日 規則第14号
平成14年7月12日 規則第50号
平成16年2月3日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第57号
平成28年3月9日 規則第12号