中野区身体障害者福祉法施行規則
昭和62年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(身体障害者更生指導台帳)
第3条 区長は、身体障害者更生指導台帳(第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)
第4条 区長は、法第18条第1項の規定による措置(以下「障害福祉サービス措置」という。)及び同条第2項の規定による措置(以下「入所等措置」という。)を行う場合において必要と認めるときは、身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
(費用の徴収等)
第5条 法第38条第1項の規定により障害福祉サービス措置を受けた者から徴収する費用の額は、別表第1に定める額とする。
2 法第38条第1項の規定により入所等措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表第2に定める額とする。
(1) 身体障害者 特別の事情が生じた年における対象収入額を推定で算出し、これにより認定した別表第2(1)の表に定める階層区分
(2) 扶養義務者 特別の事情が生じた年における税額等を推定で算出し、これにより認定した別表第2(2)の表に定める階層区分
2 前項の規定による費用徴収金の額の変更は、原則として当該事情が生じた月分から行う。ただし、身体障害者又は扶養義務者が、その月分の費用徴収金を納入済みのときは、その翌月分から変更することができる。
(1) 入所等措置を開始したときは、その日から月の末日までの日数
(2) 入所等措置を解除したときは、月の初日から廃止した日までの日数
(障害の程度の再認定のための診査等)
第8条 令第6条第1項の規定による通知を受けた者(身体に障害がある者が15歳未満の場合は、当該身体に障害がある者)に対する同項に規定する診査は、法第15条第1項に規定する医師が作成した診断書及び意見書並びに東京都身体障害者手帳に関する規則(平成12年東京都規則第215号)第4条第2項に規定する歯科医師の作成した診断書及び意見書に基づき行うものとする。
2 前項に規定する診断書及び意見書の様式は、別に定める。
3 第1項に規定する診断書及び意見書は、区長が受理する。
4 令第7条の規定による通知、令第6条第1項の規定による通知を受けた者が診査を拒み、又は忌避したときの法第16条第4項の規定による通知及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条第3項の規定による報告は、障害程度の再認定のための診査結果通知書(第10号様式)による。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 身体障害者福祉法施行細則(昭和40年中野区規則第20号)は、廃止する。
3 この規則の別表第7(1)に規定する費用徴収基準月額が、身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設においては50,000円(通所の場合は25,000円)、身体障害者療護施設においては90,000円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額は、それぞれ50,000円(通所の場合は25,000円)、90,000円とする。
附則(昭和63年5月20日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月1日規則第44号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区身体障害者福祉法施行規則の規定は、昭和63年7月以後の月分の費用徴収金について適用し、同年6月以前の月分の費用徴収については、なお従前の例による。
附則(平成元年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表左欄に掲げる中野区規則及び第2条の規定は、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成2年11月20日規則第64号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の中野区身体障害者福祉法施行規則に規定する第18号様式及び第19号様式に基づき作成された用紙で現に残存するものは、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成2年12月28日規則第78号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第25号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の中野区身体障害者福祉法施行規則の様式により作成された用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
附則(平成5年3月30日規則第17号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月30日規則第46号)
1 この規則は、平成5年8月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成5年8月以後の月分の徴収金について適用し、同年7月以前の月分の徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月30日規則第50号)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
2 改正後の附則第3項、附則第5項及び別表第2の規定は、平成7年7月以後の月分の費用徴収金について適用し、同月前の月分の費用徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成8年7月1日規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第3項及び第5項、別表第1並びに別表第2の規定は、平成8年7月以後の月分の費用徴収金について適用し、同月前の月分の費用徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日規則第19号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月28日規則第65号)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成12年7月以後の月分の徴収金について適用し、同年6月以前の月分の徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成14年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第16号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日前に改正前の中野区身体障害者福祉法施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の中野区身体障害者福祉法施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 改正後の規則の規定による居宅生活支援費の受給の手続、施設訓練等支援費の受給の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成16年3月5日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第35号抄)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の中野区身体障害者福祉法施行規則別表第1から別表第3まで及び別表第5の規定にかかわらず、平成15年度に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定、平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定、平成15年度に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定及び平成16年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成15年度分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成16年6月15日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月29日規則第53号抄)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 改正後の中野区身体障害者福祉法施行規則別表第1の規定は、平成16年10月1日以後に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定について適用し、同日前に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日規則第57号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月16日規則第93号)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 改正後の第25条第1項、別表第6及び別表第6の2の規定は、平成18年1月1日以後に決定を受けた更生医療の給付に係る身体障害者又はその扶養義務者に支払を命ずる費用の額及び同日以後に決定を受けた補装具の交付又は修理に係る身体障害者又はその扶養義務者に支払を命ずる費用の額について適用し、同日前に決定を受けた更生医療の給付に係る身体障害者又はその扶養義務者に支払を命ずる費用の額及び同日前に決定を受けた補装具の交付又は修理に係る身体障害者又はその扶養義務者に支払を命ずる費用の額については、なお従前の例による。
附則(平成18年4月28日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区身体障害者福祉法施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月29日規則第85号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | |||
居宅介護 30分当たり | 短期入所 1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0円 | 0円 | 0円 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100円 | 50円 | 100円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600円 | 100円 | 200円 | |
| 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 |
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|
D1 | 30,000円以下 | 2,200円 | 150円 | 300円 | |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 3,300円 | 200円 | 400円 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 4,600円 | 250円 | 600円 | |
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 7,200円 | 300円 | 1,000円 | |
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 10,300円 | 400円 | 1,400円 | |
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 13,500円 | 500円 | 1,800円 | |
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 17,100円 | 600円 | 2,300円 | |
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 21,200円 | 800円 | 2,800円 | |
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 25,700円 | 1,000円 | 3,400円 | |
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 30,600円 | 1,200円 | 4,100円 | |
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 35,900円 | 1,400円 | 4,800円 | |
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 41,600円 | 1,600円 | 5,500円 | |
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 47,800円 | 1,900円 | 6,400円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | |
備考 1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものをいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。ただし、身体障害者にあつては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあつては、介護給付費等基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 備考1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)に定める費用の額の算定方法の例により算定した額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第2(第5条関係)
(1) 入所者費用徴収基準
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||||
入所 | 通所 | |||||||||||
1 | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | |||||||||
| 1階層に該当する者以外の者 | 前年分の対象収入額の年額区分 |
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| ||||||||
2 | 270,000円以下 | 0円 | 0円 | |||||||||
3 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 | 500円 | |||||||||
4 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 | 900円 | |||||||||
5 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 | 1,700円 | |||||||||
6 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 | 2,300円 | |||||||||
7 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 | 2,900円 | |||||||||
8 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 | 3,700円 | |||||||||
9 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 | 4,500円 | |||||||||
10 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 | 5,400円 | |||||||||
11 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 | 6,200円 | |||||||||
12 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 | 7,000円 | |||||||||
13 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 | 7,900円 | |||||||||
14 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 | 8,700円 | |||||||||
15 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 | 9,500円 | |||||||||
16 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 | 10,400円 | |||||||||
17 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 | 11,200円 | |||||||||
18 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 | 12,000円 | |||||||||
19 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 | 12,900円 | |||||||||
20 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 | 13,700円 | |||||||||
21 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 | 15,400円 | |||||||||
22 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 | 17,000円 | |||||||||
23 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 | 18,700円 | |||||||||
24 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 | 19,900円 | |||||||||
25 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 | 20,900円 | |||||||||
26 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 | 21,900円 | |||||||||
27 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 | 22,900円 | |||||||||
28 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 | 23,900円 | |||||||||
29 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 | 24,900円 | |||||||||
30 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 | 25,900円 | |||||||||
31 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 | 27,200円 | |||||||||
32 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 | 28,500円 | |||||||||
33 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 | 29,900円 | |||||||||
34 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 | 31,200円 | |||||||||
35 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 | 32,500円 | |||||||||
36 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 | 34,500円 | |||||||||
37 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 | 36,500円 | |||||||||
38 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 | 38,500円 | |||||||||
39 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 | 40,500円 | |||||||||
40 | 1,500,001円以上 | 備考2に規定する額 | 備考2に規定する額 | |||||||||
備考 1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、介護給付費等基準額(別表第1備考3に規定する介護給付費等基準額をいう。以下同じ。)を上限とする。 | ||||||||||||
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| 入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
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通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | |||||||||||
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3 備考1及び備考2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)の施行の際、現に存する同令による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。 | ||||||||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
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入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||||
障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第35条の規定による改正前の法(以下この表において「旧法」という。)第29条に規定する身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||||
障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧法第30条に規定する身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | ||||||||
障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧法第31条に規定する身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||||
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4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
(2) 扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||||
入所 | 通所 | |||||||||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | |||||||||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0円 | 0円 | |||||||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200円 | 1,100円 | ||||||||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300円 | 1,600円 | |||||||||
| 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 |
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| ||||||||
D1 | 30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 | |||||||||
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 6,700円 | 3,300円 | |||||||||
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 9,300円 | 4,600円 | |||||||||
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 14,500円 | 7,200円 | |||||||||
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 20,600円 | 10,300円 | |||||||||
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 27,100円 | 13,500円 | |||||||||
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 34,300円 | 17,100円 | |||||||||
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 42,500円 | 21,200円 | |||||||||
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 51,400円 | 25,700円 | |||||||||
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 61,200円 | 30,600円 | |||||||||
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 71,900円 | 35,900円 | |||||||||
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 83,300円 | 41,600円 | |||||||||
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 95,600円 | 47,800円 | |||||||||
D14 | 6,270,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | |||||||||
備考 1 身体障害者の扶養義務者が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 備考1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額から当該身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 備考1及び備考2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。 | ||||||||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者の扶養義務者 | 入所後3年以上の者の扶養義務者 |
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入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||||
障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第35条の規定による改正前の法(以下この表において「旧法」という。)第29条に規定する身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||||
障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧法第30条に規定する身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | ||||||||
障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧法第31条に規定する身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||||
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4 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によつて計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第4条関係)
略
第4号様式(第4条関係)
略
第5号様式(第4条関係)
略
第6号様式(第4条関係)
略
第7号様式(第4条関係)
略
第8号様式(第4条関係)
略
第9号様式(第4条関係)
略
第10号様式(第8条関係)
略