中野区おむつ支給規則

昭和62年4月1日

規則第29号

中野区老人用おむつ供給に関する規則(昭和52年中野区規則第49号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、中野区介護保険条例(平成12年中野区条例第29号。以下「条例」という。)第11条第2項に規定する特別給付として支給するおむつの支給その他常時失禁の状態にある高齢者及び障害者に対するおむつの支給に関し必要な事項を定め、もって高齢者及び障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(令3規則31・一部改正)

(対象者)

第2条 条例第11条第2項の規定により特別給付としておむつの支給を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件を備える者とする。

(1) 中野区の区域内に住所を有すること。

(2) 65歳以上で介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者であること。

(3) 常時失禁の状態にあること。

(4) 次に掲げる施設に入所していないこと。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する障害児入所施設

 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設

 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号に規定する施設

 からまでに掲げるもののほか、区長が定める施設

(5) 対象者の属する世帯のうち、主としてその収入により当該世帯の生計を支えている者の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が3,500,000円未満の者であること。

2 区長は、前項に規定する特別給付の支給対象者に該当する者を除き、同項第1号及び第3号から第5号までに掲げる全ての要件を備える者で次に掲げるものに対しおむつを支給することができる。

(1) 65歳以上で次のいずれかに該当する者

 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者

 医療機関に入院している者(に該当する者を除く。)

(2) 3歳以上で別表に掲げる障害を有している者

(令3規則31・一部改正)

(申請等)

第3条 前条に規定する対象者又は対象者と同居する親族でおむつの支給を受けようとする者は、福祉サービス申請書(別記第1号様式)により、おむつの受給を区長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請は、区長が別に定める日までに、しなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(決定)

第4条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の承認を決定したときは決定通知書(別記第2号様式)により、不承認の決定をしたときは不承認決定通知書(別記第3号様式)により同条の規定による申請をした者に通知するものとする。ただし、第2条第1項に係る申請について、支給の承認を決定した場合の決定通知書及び支給の不承認の決定をした場合の不承認決定通知書については、別に定める様式による。

(令3規則31・一部改正)

(おむつの支給内容)

第5条 おむつの支給内容は、紙おむつの支給とする。ただし、第2条第2項に規定する対象者(生活保護法による保護を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者を除く。)で医療機関に入院しているものについては、紙おむつの使用に係る費用の支給とする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する者のうち第2条第2項第1号ア又は第2号に該当する対象者が第3条の規定による申請の際に紙おむつの支給を受けることを申し出たときは、紙おむつの支給とすることができる。

3 紙おむつの使用に係る費用の支給は、月を単位とするものとし、その額は、1月につき6,000円を限度とする。

4 おむつの支給は、当該支給に係る第3条の規定による申請のあった日の属する月の翌月から行うものとする。

(令3規則31・一部改正)

(支払方法等)

第6条 紙おむつの使用に係る費用の支給は、毎年2月、5月、8月及び11月にそれぞれ前々月までの分を支払う。

2 第4条の規定により支給の承認の決定を受けた者で紙おむつの使用に係る費用の支給を受けようとするもの(以下「費用受給者」という。)は、支払月の前月の1日から15日までにおむつの使用に係る費用請求書(別記第4号様式)に当該費用の領収書の写しを添えて区長に請求するものとする。

3 費用受給者が死亡した場合において、当該費用受給者に支払うべき費用で未払のものがあるときは、当該費用受給者の同居の親族その他区長が適当と認めた者の請求に基づき当該費用を支払うことができる。

(令3規則31・一部改正)

(費用の負担)

第7条 この事業の利用は、無料とする。

(令3規則31・一部改正)

(取消し)

第8条 区長は、第4条の規定により支給の承認の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 受給を辞退する旨の申出があったとき。

(3) 偽りその他不正の手段によりおむつの支給を受けたとき。

(4) おむつを本来の使用目的以外に使用したとき。

2 区長は、前項の規定による取消しをしたときは、廃止決定通知書(別記第5号様式)により、受給者に通知するものとする。ただし、第2条第1項に係る申請についての支給の承認の決定の取消しの場合における廃止決定通知書については、別に定める様式による。

(令3規則31・一部改正)

(届出)

第9条 第4条の規定により支給の承認の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を区長に届け出なければならない。

(1) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 受給を辞退するとき。

(3) その氏名、住所等に変更があったとき。

(4) おむつの受給内容を変更するとき。

(令3規則31・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令3規則31・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 中野区障害者用おむつ供給に関する規則(昭和53年中野区規則第34号)は、廃止する。

3 廃止前の中野区障害者用おむつ供給に関する規則に基づく受給者で、この規則施行の際、現におむつ支給の対象者であるものは、この規則によるおむつ支給の承認を受けたものとみなす。

4 平成8年4月1日以後において、中野区おむつ支給規則の一部を改正する規則(平成8年中野区規則第19号)附則第3項の規定により紙おむつの支給対象者とみなされた者が第2条第5号に掲げる要件を欠く場合は、同条及び第6条の規定にかかわらず、その者を紙おむつの支給対象者とする。この場合において、紙おむつの支給対象者とされた者は、第5条の規定にかかわらず、別に定めるところにより、月額6,000円を限度として、支給された紙おむつの実費相当額を負担しなければならない。

(平成2年12月28日規則第76号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年5月31日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の中野区おむつ支給規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき布おむつの支給を受けている者が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後において引き続き布おむつの支給を希望する場合は、改正後の中野区おむつ支給規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、施行日以後においてもその者に対して布おむつを支給する。この場合において、布おむつの支給及びその負担金の徴収については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づき布おむつの支給を受けている者及び前項の規定により施行日以後において布おむつの支給を受けている者が、新規則の規定に基づく紙おむつの支給への切り替えを申し出た場合は、その者を新規則の規定に基づく紙おむつの支給対象者とみなす。

(平成9年3月31日規則第18号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日規則第54号)

この規則は、平成10年7月1日から施行し、改正後の第5条及び第6条の規定は、同月以後の月分のおむつの支給について適用する。

(平成11年3月15日規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第34号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成17年3月28日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第16号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の中野区おむつ支給規則の規定によりおむつの支給を受けている者で、改正後の第2条第2号に掲げる要件を欠くものに対するおむつの支給については、同条の規定にかかわらず、この規則の施行の日から起算して6月間は、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第89号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第56号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第32号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第5号の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第2第2号及び第3号を削る改正規定、同表第4号の改正規定及び同号を同表第2号とし、同表中第5号を第3号とし、第6号から第8号までを2号ずつ繰り上げる改正規定並びに第1号様式及び第4号様式の改正規定は公布の日から、同表第1号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第52号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第31号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区おむつ支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあったおむつの支給について適用し、同日前に申請のあったおむつの支給については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(令3規則31・旧別表第1・一部改正)

区分

障害の程度

知的障害者

知的障害の程度が、東京都愛の手帳交付要綱(42民児精発第58号)別表1に定める知的障害(愛の手帳)総合判定基準表のうち、1度及び2度であること。

身体障害者

身体障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)による別表第5号に定める身体障害者程度等級表のうち、1級及び2級であること。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第6条関係)

 略

第5号様式(第8条関係)

 略

中野区おむつ支給規則

昭和62年4月1日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第4章 高齢者/第2節 手当・貸付金・医療等
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第29号
平成2年12月28日 規則第76号
平成3年5月31日 規則第34号
平成6年4月1日 規則第32号
平成8年4月1日 規則第19号
平成9年3月31日 規則第18号
平成10年6月30日 規則第54号
平成11年3月15日 規則第17号
平成12年3月31日 規則第34号
平成16年2月3日 規則第4号
平成17年3月28日 規則第27号
平成18年3月27日 規則第16号
平成18年9月29日 規則第89号
平成20年3月31日 規則第56号
平成24年3月29日 規則第32号
平成25年3月26日 規則第19号
平成26年9月29日 規則第52号
平成28年3月4日 規則第11号
令和3年3月29日 規則第31号