中野区母子保健法施行規則
昭和50年4月1日
規則第14号
注 令和2年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(保健指導)
第2条 区長は、法第10条の規定により保健指導を行う場合において、当該保健指導を受けようとする者又はその扶養義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する保護若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けているとき、又は地方税法(昭和25年法律第226号)第295条の規定により市町村民税又は特別区民税を課されていないときは、費用徴収を行わないこととし、その者の申請により、保健指導票(別記第1号様式)を交付する。
(令3規則56・一部改正)
(妊娠の届出及び母子健康手帳の交付等)
第3条 法第15条第1項の規定による妊娠の届出は、妊娠届出書(別記第4号様式)により行わなければならない。
2 区長は、法第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)が、複数の受胎が判明したとき又は双生児以上の子を出産したときは、被交付者に対して、その子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付する。
3 被交付者は、その母子健康手帳を破り、汚し、又は失つたときは、その旨を申し出て、再交付を受けることができる。
(低体重児の届出)
第4条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届(別記第5号様式)により行わなければならない。
(養育医療の給付申請)
第5条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(別記第6号様式)により行わなければならない。
(令2規則52・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、都規則の様式により作成された用紙で、現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。
附則(昭和55年6月30日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 母子保健法第20条の規定による措置の決定を受けた者の医療開始日が、この規則の施行の日前である場合、その者に係る措置費の徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和58年10月11日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年8月1日規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表は、昭和61年8月以後の月分の費用の徴収について適用し、同年7月以前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和62年4月1日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の母子保健法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、当分の間なお使用することができる。
附則(平成元年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表左欄に掲げる中野区規則及び第2条の規定は、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成元年8月3日規則第58号)
1 この規則は、平成元年9月1日から施行する。
2 改正後の別表は、平成元年9月以後の月分の費用の徴収について適用し、同年8月以前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成2年12月28日規則第81号)
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
2 改正後の別表は、平成3年1月以後の月分の費用の徴収について適用し、平成2年12月以前の月分の費用については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月6日規則第64号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表は、平成3年10月以後の月分の費用の徴収について適用し、平成3年9月以前の月分の費用については、なお従前の例による。
附則(平成4年4月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月30日規則第54号)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成5年10月以後の月分の費用の徴収について適用し、同年9月以前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月30日規則第20号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年8月22日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月15日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の中野区母子保健法施行規則の規定により作成した第5号様式で、現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。
附則(平成9年12月19日規則第63号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成12年6月23日規則第58号)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成12年7月以後の月分の費用の徴収について適用し、同年6月以前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月31日規則第38号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成17年3月31日規則第44号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第95号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の第2号様式、第3号様式、第5号様式及び第6号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
附則(平成18年3月28日規則第25号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の第5号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
附則(平成19年8月10日規則第71号)
1 この規則は、平成19年8月13日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の第5号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
附則(平成19年11月21日規則第91号)
1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成19年12月以後の月分の費用の徴収について適用し、同年11月以前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成22年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表世帯区分D階層に係る部分の規定は、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成22年7月1日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成22年7月以後の月分の費用の徴収について適用し、同年6月以前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成26年8月5日規則第44号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第86号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の第4号様式及び第6号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
附則(平成28年3月16日規則第18号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2号様式の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条第2項及び第3項の規定による市町村民税又は特別区民税の額の算出に関し必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年11月30日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区母子保健法施行規則の規定は、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和2年6月17日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区母子保健法施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月28日規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の中野区母子保健法施行規則の規定は、令和3年7月以後の月分の費用の徴収について適用し、同月前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(令2規則52・全改、令3規則56・一部改正)
基準額 | ||||
世帯区分 | 階層区分の定義 | 月額 | ||
一般的定義 | 当該年度分(4月から6月までの間における養育医療の給付の申請にあつては、前年度分)の特別区民税又は市町村民税の課税状況の区分による定義 | |||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | ― | 0円 | |
B階層 | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの間における養育医療の給付の申請にあつては、前年度分)特別区民税又は市町村民税非課税の世帯 | ― | 2,600円 | |
C階層 | A階層及びB階層を除き当該年度前年分(4月から6月までの間における養育医療の給付の申請にあつては、前年度分)特別区民税又は市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | ― | 5,400円 | |
D階層 | 第1階層 | A階層からC階層までを除き当該年度前年分(4月から6月までの間における養育医療の給付の申請にあつては、前年度分)の特別区民税又は市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下課税世帯 | 7,900円 |
第2階層 | 15,001円以上21,000円以下課税世帯 | 10,800円 | ||
第3階層 | 21,001円以上51,000円以下課税世帯 | 16,200円 | ||
第4階層 | 51,001円以上87,000円以下課税世帯 | 22,400円 | ||
第5階層 | 87,001円以上171,300円以下課税世帯 | 34,800円 | ||
第6階層 | 171,301円以上252,100円以下課税世帯 | 49,400円 | ||
第7階層 | 252,101円以上342,100円以下課税世帯 | 65,000円 | ||
第8階層 | 342,101円以上450,100円以下課税世帯 | 82,400円 | ||
第9階層 | 450,101円以上579,000円以下課税世帯 | 102,000円 | ||
第10階層 | 579,001円以上700,900円以下課税世帯 | 123,400円 | ||
第11階層 | 700,901円以上849,000円以下課税世帯 | 147,000円 | ||
第12階層 | 849,001円以上1,041,000円以下課税世帯 | 172,500円 | ||
第13階層 | 1,041,001円以上1,222,500円以下課税世帯 | 199,900円 | ||
第14階層 | 1,222,501円以上1,423,500円以下課税世帯 | 229,400円 | ||
第15階層 | 1,423,501円以上課税世帯 | その月におけるその未熟児に係る費用の支弁額 |
備考
1 この表において、「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割で、同法第314条の7、314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定を適用しない場合における額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯(当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位をいう。)の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童に扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行う。
第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第2条関係)
略
第3号様式(第2条関係)
略
第4号様式(第3条関係)
略
第5号様式(第4条関係)
略
第6号様式(第5条関係)
略
第7号様式(第5条関係)
略