中野区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成11年7月16日

規則第70号

注 令和4年10月から改正経過を注記した。

中野区乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和52年中野区規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区子どもの医療費の助成に関する条例(昭和47年中野区条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(施設の範囲)

第3条 条例第3条第2項第2号の規則で定める施設は、子どもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を国又は地方公共団体において負担している施設(当該施設が通所により利用する施設である場合及び当該子どもが児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令の規定による措置によらずに当該施設に入所している場合を除く。)とする。

第4条から第6条まで 削除

(医療証の交付)

第7条 条例第5条の規定による申請は、子ども医療費助成制度医療証交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 子どもが国民健康保険法の規定による被保険者又は社会保険各法の規定による被扶養者であることを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 申請に係る子どもが15歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは、前項各号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該申請に係る子どもを保護していることを明らかにすることができる書類

(2) 申請しようとする者及び配偶者の前年及び前々年の所得の状況を証する書類

3 区長は、第1項の規定により申請した者が対象者に該当すると認めたときは、当該申請に係る子どもが6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である場合は第2号様式による医療証を、当該申請に係る子どもが6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である場合は第3号様式による医療証を、当該申請に係る子どもが15歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である場合は第3号様式の2による医療証を交付する。

4 区長は、第1項の規定により申請した者が対象者に該当しないと認めたときは、子ども医療費助成制度医療証交付申請却下通知書(第4号様式)により通知する。

5 第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該子どもが6歳又は15歳に達する日以後の最初の3月31日を有効期間の末日とする医療証の交付を受けている保護者で対象者に該当するものが、当該有効期間の末日の翌日以後も引き続き条例の規定による助成を受けようとする場合については、区長は、第1項の申請に係る手続を省略して、医療証の交付を行うことができる。

(令4規則79・令5規則65・一部改正)

(医療証の有効期間及び更新)

第8条 医療証の有効期間は、前条第2項の規定により交付を受けた日から毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。

2 前項の規定にかかわらず、医療証の有効期間は、第2号様式による医療証にあっては当該医療証に係る子どもが6歳に達する日以後の最初の3月31日を、第3号様式による医療証にあっては当該医療証に係る子どもが15歳に達する日以後の最初の3月31日を、第3号様式の2による医療証にあっては当該医療証に係る子どもが18歳に達する日以後の最初の3月31日を超えないものとし、医療証の有効期間の更新は、同項の規定によるほか、医療証に係る子どもが6歳又は15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日に行う。

3 第1項の規定により医療証の更新を受けようとする者は、子ども医療費助成制度現況届(第5号様式)に前条第1項各号に掲げる書類を添えて区長に届け出なければならない。ただし、区長は、当該届け出るべき事項について区に備えている公簿等により確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(令4規則79・一部改正)

(届出)

第9条 対象者は、条例第5条の規定により申請した事項又は前条第3項の規定により届け出た事項を変更すべき事由が生じたときは、速やかに、子ども医療費助成制度医療証交付申請・現況届事項変更(受給資格消滅)届(第6号様式)に医療証及び関係書類を添えて、区長に届け出なければならない。

2 条例第7条第2項に規定する届出は、子ども医療費助成制度第三者行為による傷病届(第7号様式)により行わなければならない。

(医療証の再交付)

第10条 対象者は、医療証を汚損し、又は紛失したときは、子ども医療費助成制度医療証再交付申請書(第8号様式)により、医療証の再交付を区長に申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、医療証の再交付の申請について、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請をする者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して子ども医療費助成制度医療証再交付申請書に記載すべき事項を区長に送信することにより行わせることができる。

3 前2項の場合において、対象者は、医療証を汚損したときは再交付申請時に、紛失した医療証を発見したときは直ちに、当該医療証を区長に返還しなければならない。

(対象者の資格消滅の届出)

第11条 対象者は、条例第3条第1項に規定する要件を欠くに至ったときは、子ども医療費助成制度医療証交付申請・現況届事項変更(受給資格消滅)届により速やかにその旨を区長に届け出て、医療証を返還しなければならない。

(受給資格消滅の通知)

第11条の2 区長は、対象者が条例第3条第1項に規定する要件を満たさなくなったときは、当該対象者に対し子ども医療費助成制度受給資格消滅通知書(第8号様式の2)により通知する。ただし、その理由が当該対象者が保護する子どもがその18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、国外に転出し、又は死亡したことであるときは、この限りでない。

(令8規則28・一部改正)

(対象者負担分の支払方法)

第12条 条例第6条第1項に規定する方法により助成を受ける対象者は、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護と併せて食事の提供たる療養を受けた場合に限り、条例第4条第1項に規定する当該法令の規定により負担すべき食事療養標準負担額に相当する額を、厚生労働省令の規定の例により病院又は診療所に支払うものとする。

(助成の方法の特例)

第13条 条例第6条第2項の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により子どもに係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給された場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認める場合

2 条例第6条第2項の規則で定める方法は、条例第4条に規定する額を対象者に交付する方法とする。

3 対象者は、条例第6条第2項に規定する方法により助成を受けようとするときは、子ども医療費助成申請書(第9号様式)に次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 第1項第1号に該当する場合 同号の療養費又は療養費に相当する家族療養費の支給を証する書類

(2) 第1項第2号に該当する場合 国民健康保険法又は社会保険各法により受けた医療に関する給付の内容を証する書類及び領収書

(損害賠償の請求権の譲渡)

第14条 条例第9条第1項に規定する損害賠償の請求権の譲渡は、子ども医療費助成制度に係る債権譲渡について(第10号様式)を区長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第9条第2項に規定する通知は、債権譲渡通知書(第11号様式)により行わなければならない。

(添付書類の省略)

第15条 区長は、この規則に基づく申請又は届出の際に、添付書類により証明すべき事項について区に備えている公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

2 改正後の中野区乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に生じた事由による医療費の助成について適用し、同日前に生じた事由による医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の規定に基づく医療証の交付のために必要な申請手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

附則(平成12年9月19日規則第79号)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

2 改正後の中野区乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成12年12月19日規則第90号)抄

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年7月6日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。

附則(平成14年9月30日規則第60号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

附則(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

附則(平成16年5月26日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際改正前の中野区乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成17年1月24日規則第2号)

この規則は、平成17年1月25日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第40号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月20日規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条第2項の規定にかかわらず、改正前の第7条(改正前の第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により乳幼児医療証(有効期間の末日が平成17年9月30日のものに限る。)の交付を受けた者に係る当該乳幼児医療証の更新については、改正後の第7条の規定を準用する。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、同条第1項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

3 改正後の第9条の規定は、前項の規定により乳幼児医療証の更新を受けた者に係る申請事項の変更について準用する。

附則(平成18年9月27日規則第72号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年3月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年5月29日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

(中野区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)

3 中野区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(平成17年中野区規則第79号)は、廃止する。

(中野区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

4 この規則の施行の日前に行われた医療に関する給付については、前項の規定による廃止前の中野区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

附則(平成19年9月26日規則第76号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成24年4月2日規則第41号)

この規則は、平成24年4月2日から施行する。

附則(平成25年3月18日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年7月13日規則第60号)

(施行時期)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の中野区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則及び中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成27年9月29日規則第69号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

附則(平成28年3月11日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和4年10月25日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の中野区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の規定による助成の申請及び医療証の交付のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の第2号様式による医療証又は第3号様式による医療証の交付を受けている者は、新規則第2号様式による医療証又は第3号様式による医療証の交付を受けている者とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

附則(令和5年1月6日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の中野区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定による助成の申請及び医療証の交付のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の第1号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和5年7月13日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定は、令和5年9月1日から施行する。

附則(令和6年3月6日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年5月2日規則第53号)

この規則は、令和6年5月7日から施行する。

附則(令和8年3月26日規則第28号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

第1号様式(第7条関係)

(令8規則28・全改)

 略

第2号様式(第7条関係)

(令4規則79・全改)

 略

第3号様式(第7条関係)

(令4規則79・全改)

 略

第3号様式の2(第7条関係)

(令4規則79・追加)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

第5号様式(第8条関係)

 略

第6号様式(第9条関係)

(令8規則28・全改)

 略

第7号様式(第9条関係)

(令6規則11・一部改正)

 略

第8号様式(第10条関係)

 略

第8号様式の2(第11条の2関係)

 略

第9号様式(第13条関係)

(令6規則11・全改、令8規則28・一部改正)

 略

第10号様式(第14条第1項関係)

 略

第11号様式(第14条第2項関係)

(令6規則53・一部改正)

 略

中野区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成11年7月16日 規則第70号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第4節 医療費の助成・母子保健
沿革情報
◆ 平成11年7月16日 規則第70号
◇ 平成12年9月19日 規則第79号
◇ 平成12年12月19日 規則第90号
◇ 平成13年7月6日 規則第57号
◇ 平成14年9月30日 規則第60号
◇ 平成16年2月3日 規則第4号
◇ 平成16年5月26日 規則第41号
◇ 平成17年1月24日 規則第2号
◇ 平成17年3月31日 規則第40号
◇ 平成17年6月20日 規則第68号
◇ 平成18年9月27日 規則第72号
◇ 平成19年3月20日 規則第11号
◇ 平成19年5月29日 規則第67号
◇ 平成19年9月26日 規則第76号
◇ 平成24年4月2日 規則第41号
◇ 平成25年3月18日 規則第8号
◇ 平成27年7月13日 規則第60号
◇ 平成27年9月29日 規則第69号
◇ 平成28年3月11日 規則第14号
◇ 令和4年10月25日 規則第79号
◇ 令和5年1月6日 規則第2号
◇ 令和5年7月13日 規則第65号
◇ 令和6年3月6日 規則第11号
◇ 令和6年5月2日 規則第53号
◇ 令和8年3月26日 規則第28号