中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例
平成10年3月27日
条例第15号
注 令和元年9月から改正経過を注記した。
中野区保育所入所措置条例(昭和62年中野区条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(以下単に「保育所」という。)における保育の利用に伴う費用の徴収、中野区保育所条例(昭和36年中野区条例第3号)第1条に規定する中野区保育所(以下「中野区保育所」という。)において実施する保育時間の延長に伴う費用の徴収及び保育サービスに係る利用者負担額の適正化のための措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(2) 保護者等 子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(法第56条第2項の規定による法第51条第4号又は第5号に規定する費用の徴収については、本人又はその扶養義務者)をいう。
(3) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分に係る保育必要量の認定をいう。
(4) 保育短時間認定 子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に係る保育必要量の認定をいう。
(5) 所得割課税額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額によって課する市町村民税(特別区民税を含む。以下単に「市町村民税」という。)であって同法の規定によって計算された所得割の額を基準として規則で定めるところにより計算した額をいう。
(令元条例8・全改)
(費用の徴収)
第3条 区長は、保育所における保育を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者等から当該保育に係る費用を徴収する。
2 区長は、中野区保育所(中野区保育所条例第3条第3項に規定する指定管理者が管理する保育所を除く。)において延長保育(保育標準時間認定を受けた者にあっては1日につき11時間を超えて行う保育をいい、保育短時間認定を受けた者にあっては午前7時15分から午前9時15分まで及び午後5時15分以後において行う保育をいう。以下同じ。)を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者等から当該延長保育に係る費用を徴収する。
(令元条例8・一部改正)
2 3歳以上の教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係る保育料は、無料とする。
3 第1項の規定にかかわらず、生計を一にする世帯において、教育・保育給付認定子どもより年長の特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)がいるときの当該教育・保育給付認定子どもに係る保育料は、無料とする。
(1) 教育・保育給付認定子どもより年長の特定被監護者等がいない場合 第1項の規定により定められた保育料に100分の50を乗じて得た額
(2) 教育・保育給付認定子どもより年長の特定被監護者等がいる場合 無料
(令元条例8・令3条例29・令5条例42・一部改正)
(1) 保育標準時間認定を受けた者が、延長時間が1時間までの延長保育(以下「1時間延長保育」という。)を1月を単位として利用したときは、別表第3(1)の表に定める額
(3) 保育標準時間認定を受けた者が、1時間延長保育又は2時間延長保育を1日を単位として利用したとき及び短時間保育認定を受けた者が午後6時15分以後における延長保育を1日を単位として利用したときは、別表第3(3)の表に定める額
(4) 保育短時間認定を受けた者が、午前7時15分から午前9時15分まで及び午後5時15分から午後6時15分までにおける延長保育を1日を単位として利用したときは、別表第3(4)の表に定める額
(5) 1時間延長保育を1月を単位として利用している保育標準時間認定を受けた者が、当該1時間延長保育に引き続いて1時間までの延長保育を1日を単位として利用したときは、別表第3(5)の表に定める額
(保育料等の額の通知)
第6条 区長は、前2条の規定により保育料及び延長保育料(以下「保育料等」という。)の額を決定し、又はその額を変更したときは、保護者等に通知しなければならない。
(督促及び滞納処分)
第8条 区長は、保護者等が納期限までに保育料等を納付しないときは、期限を指定して督促しなければならない。
2 区長は、前項の規定による保育料の納付の督促を受けた者が指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、法第56条第6項若しくは第7項又は子ども・子育て支援法附則第6条第7項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(保育料等の減免)
第9条 区長は、特に必要があると認めるときは、保育料等の額を減額し、又は免除することができる。
(保育サービスに係る利用者負担額の適正化のための措置)
第10条 区長は、保育サービスに係る利用者負担額の適正化に資するため、認証保育所(法第35条第4項の規定による認可を受けていない保育施設のうち東京都知事が認証保育所として認証した保育施設をいう。)その他の区長が別に定める保育施設(以下単に「保育施設」という。)を利用する児童の保護者(中野区内に住所を有し、当該児童と同一の世帯に属する者で当該児童が在籍する保育施設の設置者に対し当該児童に係る利用料を納入する義務を負うものをいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内で補助を行うものとする。
(1) 当該児童の保護者が保育施設の利用に当たり納入した利用料の月額
(2) 62,000円
3 第1項の補助の対象、条件、手続その他の事項は、区長が別に定める。
(令元条例8・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の中野区保育所入所措置条例の規定により保育所に入所している児童及び保育所への入所を申請している児童は、この条例の規定により保育の実施を行っている児童及び保育の実施の申込みをしている児童とみなす。
0 | 0 | 0 |
1,800 | 1,700 | 1,700 |
2,400 | 2,200 | 2,300 |
3,000 | 2,800 | 2,900 |
6,500 | 6,100 | 6,300 |
8,100 | 7,700 | 7,900 |
9,200 | 8,700 | 8,900 |
15,000 | 14,200 | 14,600 |
18,600 | 17,600 | 18,100 |
21,000 | 19,900 | 20,400 |
23,000 | 21,800 | 22,400 |
24,900 | 23,600 | 24,200 |
26,800 | 25,400 | 26,100 |
28,500 | 27,000 | 27,700 |
30,200 | 28,600 | 29,400 |
31,700 | 30,100 | 30,900 |
33,300 | 31,600 | 32,400 |
34,800 | 33,000 | 33,900 |
36,300 | 34,400 | 35,300 |
37,500 | 35,600 | 36,500 |
38,900 | 36,900 | 37,900 |
42,300 | 40,100 | 41,200 |
47,700 | 45,200 | 46,400 |
5 平成27年4月から平成28年3月までの月分の3歳未満児の保育料に係る別表第1の規定の適用については、同表C7階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が55,000円以上57,000円未満の世帯については同表C7の項中「15,400」とあるのは「14,300」と、同表C9階層に属する世帯については同表C9の項中「21,500」とあるのは「21,400」と、同表C11階層に属する世帯については同表C11の項中「25,500」とあるのは「25,100」と、同表C13階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が161,000円以上169,000円未満の世帯については同表C13の項中「29,200」とあるのは「27,500」と、同表C14階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が190,000円以上195,000円未満の世帯については同表C14の項中「31,000」とあるのは「29,600」と、同表C15階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が211,000円以上215,000円未満の世帯については同表C15の項中「32,500」とあるのは「31,500」と、同表C16階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が231,000円以上236,000円未満の世帯については同表C16の項中「34,200」とあるのは「33,500」と、同表C17階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が252,000円以上257,000円未満の世帯については同表C17の項中「35,700」とあるのは「35,200」と、同表C18階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が273,000円以上278,000円未満の世帯については同表C18の項中「37,200」とあるのは「37,000」と、同表C21階層に属する世帯のうち、現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が315,000円以上317,000円未満の世帯については同表C21の項中「43,400」とあるのは「41,700」と、現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が317,000円以上329,000円未満の世帯については同項中「43,400」とあるのは「43,200」と、同表C22階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が342,000円以上350,000円未満の世帯については同表C22の項中「46,100」とあるのは「46,000」と、同表C24階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が397,000円以上405,000円未満の世帯については同表C24の項中「51,300」とあるのは「49,400」とする。
6 平成27年4月から平成28年3月までの月分の3歳未満児の保育料に係る別表第2の規定の適用については、同表C7階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が55,000円以上57,000円未満の世帯については同表C7の項中「15,100」とあるのは「14,000」と、同表C9階層に属する世帯については同表C9の項中「21,100」とあるのは「21,000」と、同表C11階層に属する世帯については同表C11の項中「25,000」とあるのは「24,600」と、同表C13階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が161,000円以上169,000円未満の世帯については同表C13の項中「28,700」とあるのは「27,000」と、同表C14階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が190,000円以上195,000円未満の世帯については同表C14の項中「30,400」とあるのは「29,000」と、同表C15階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が211,000円以上215,000円未満の世帯については同表C15の項中「31,900」とあるのは「30,900」と、同表C16階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が231,000円以上236,000円未満の世帯については同表C16の項中「33,600」とあるのは「32,900」と、同表C17階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が252,000円以上257,000円未満の世帯については同表C17の項中「35,000」とあるのは「34,600」と、同表C18階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が273,000円以上278,000円未満の世帯については同表C18の項中「36,500」とあるのは「36,300」と、同表C21階層に属する世帯のうち、現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が315,000円以上317,000円未満の世帯については同表C21の項中「42,600」とあるのは「40,900」と、現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が317,000円以上329,000円未満の世帯については同項中「42,600」とあるのは「42,400」と、同表C22階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が342,000円以上350,000円未満の世帯については同表C22の項中「45,300」とあるのは「45,200」と、同表C24階層に属する世帯のうち現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が397,000円以上405,000円未満の世帯については同表C24の項中「50,400」とあるのは「48,500」とする。
附則(平成11年3月23日条例第24号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第2項の規定は、平成11年4月以後の月分の保育時間の延長に伴う費用の徴収について適用し、同年3月以前の月分の保育時間の延長に伴う費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成11年10月21日条例第39号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第2項の規定は、平成12年4月以後の月分の費用の徴収について適用し、同年3月以前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月28日条例第32号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成12年4月以後の月分の費用の徴収について適用し、同年3月以前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月16日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第16号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日条例第31号)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第3(1)の表の規定は、平成17年1月以後の月分の保育料及び延長保育料について適用し、同月前の月分の保育料及び延長保育料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月24日条例第16号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年10月28日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条中中野区保育の実施に関する条例第3条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第66号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第3の規定は、平成24年4月以後の月分の保育料及び延長保育料について適用し、同月前の月分の保育料及び延長保育料については、なお従前の例による。
附則(平成25年10月16日条例第49号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、平成26年4月以後の月分の費用の徴収について適用し、同月前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成26年7月17日条例第14号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第40号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(費用の徴収等に関する経過措置)
2 改正後の中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例の規定は、平成27年4月以後の月分の費用の徴収、保育料及び延長保育料の額、保育料等の額の通知、保育料等の納付並びに督促及び滞納処分について適用し、同月前の月分の費用の徴収、保育料及び延長保育料の額、保育料等の額の通知、保育料等の納付並びに督促及び滞納処分については、なお従前の例による。
(中野区保育所条例の一部改正)
3 中野区保育所条例(昭和36年中野区条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
附則(平成28年3月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月24日条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条第2項から第5項まで及び別表第1から別表第3までの規定は、平成28年4月以後の月分の保育料について適用し、同月前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月30日条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第58号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日条例第8号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例の規定は、令和元年10月1日以後の保育所の利用に係る保育料及び保育サービスに係る利用者負担額の適正化のための措置に係る補助について適用し、同日前の保育所の利用に係る保育料及び保育サービスに係る利用者負担額の適正化のための措置に係る補助については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月19日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第4項の規定は、令和3年9月以後の月分の保育料について適用し、同月前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月21日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第3項の規定は、令和5年10月以後の月分の保育料について適用し、同月前の月分の保育料については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(令元条例8・全改)
保育料徴収基準(保育標準時間認定)
各月初日における世帯の階層区分 | 基準月額(円) | |
階層区分 | 定義 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 |
B | 現年度分の市町村民税非課税世帯 | 0 |
C1 | 現年度分の市町村民税のうちの均等割課税額のみの世帯(所得割非課税世帯) | 1,900 |
C2 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が24,300円未満の世帯 | 2,400 |
C3 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が24,300円以上48,600円未満の世帯 | 3,100 |
C4 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が48,600円以上51,000円未満の世帯 | 6,700 |
C5 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が51,000円以上53,000円未満の世帯 | 8,300 |
C6 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が53,000円以上55,000円未満の世帯 | 9,400 |
C7 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が55,000円以上77,101円未満の世帯 | 15,400 |
C8 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が77,101円以上79,000円未満の世帯 | 19,100 |
C9 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が79,000円以上97,000円未満の世帯 | 21,500 |
C10 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が97,000円以上115,000円未満の世帯 | 23,600 |
C11 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が115,000円以上133,000円未満の世帯 | 25,500 |
C12 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が133,000円以上161,000円未満の世帯 | 27,500 |
C13 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が161,000円以上190,000円未満の世帯 | 29,200 |
C14 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が190,000円以上211,000円未満の世帯 | 31,000 |
C15 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が211,000円以上231,000円未満の世帯 | 32,500 |
C16 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が231,000円以上252,000円未満の世帯 | 34,200 |
C17 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が252,000円以上273,000円未満の世帯 | 35,700 |
C18 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が273,000円以上292,000円未満の世帯 | 37,200 |
C19 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が292,000円以上303,000円未満の世帯 | 38,500 |
C20 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が303,000円以上315,000円未満の世帯 | 40,000 |
C21 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が315,000円以上342,000円未満の世帯 | 43,400 |
C22 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が342,000円以上370,000円未満の世帯 | 46,100 |
C23 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が370,000円以上397,000円未満の世帯 | 48,900 |
C24 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が397,000円以上425,000円未満の世帯 | 51,300 |
C25 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が425,000円以上482,000円未満の世帯 | 53,700 |
C26 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が482,000円以上615,000円未満の世帯 | 57,500 |
C27 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が615,000円以上786,000円未満の世帯 | 61,800 |
C28 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が786,000円以上908,000円未満の世帯 | 66,100 |
C29 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が908,000円以上1,031,000円未満の世帯 | 70,400 |
C30 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が1,031,000円以上の世帯 | 74,700 |
備考
1 この表において「均等割課税額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額によって課する市町村民税であって同法の規定によって計算された均等割の額を基準として規則で定めるところにより計算した額をいう。
2 第3条第1項に規定する者で、市町村民税の賦課期日(地方税法第318条に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)において同法の施行地に住所を有しないため、市町村民税が課されない者が属する世帯については、規則で定めるところにより、当該者の申告に基づく収入の額を基礎として算定した額を同法その他の市町村民税に関する法令の規定により市町村民税が課される所得の額とみなして、この表を適用する。
3 B階層からC30階層までの階層区分については、A階層に属する世帯には適用しない。
4 4月から8月までの月分の保育料の額に係るこの表の適用については、「現年度分」とあるのは、「前年度分」とする。
別表第2(第4条関係)
(令元条例8・全改)
保育料徴収基準(保育短時間認定)
各月初日における世帯の階層区分 | 基準月額(円) | |
階層区分 | 定義 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 |
B | 現年度分の市町村民税非課税世帯 | 0 |
C1 | 現年度分の市町村民税のうちの均等割課税額のみの世帯(所得割非課税世帯) | 1,800 |
C2 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が24,300円未満の世帯 | 2,300 |
C3 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が24,300円以上48,600円未満の世帯 | 3,000 |
C4 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が48,600円以上51,000円未満の世帯 | 6,500 |
C5 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が51,000円以上53,000円未満の世帯 | 8,100 |
C6 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が53,000円以上55,000円未満の世帯 | 9,200 |
C7 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が55,000円以上77,101円未満の世帯 | 15,100 |
C8 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が77,101円以上79,000円未満の世帯 | 18,700 |
C9 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が79,000円以上97,000円未満の世帯 | 21,100 |
C10 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が97,000円以上115,000円未満の世帯 | 23,100 |
C11 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が115,000円以上133,000円未満の世帯 | 25,000 |
C12 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が133,000円以上161,000円未満の世帯 | 27,000 |
C13 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が161,000円以上190,000円未満の世帯 | 28,700 |
C14 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が190,000円以上211,000円未満の世帯 | 30,400 |
C15 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が211,000円以上231,000円未満の世帯 | 31,900 |
C16 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が231,000円以上252,000円未満の世帯 | 33,600 |
C17 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が252,000円以上273,000円未満の世帯 | 35,000 |
C18 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が273,000円以上292,000円未満の世帯 | 36,500 |
C19 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が292,000円以上303,000円未満の世帯 | 37,800 |
C20 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が303,000円以上315,000円未満の世帯 | 39,300 |
C21 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が315,000円以上342,000円未満の世帯 | 42,600 |
C22 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が342,000円以上370,000円未満の世帯 | 45,300 |
C23 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が370,000円以上397,000円未満の世帯 | 48,000 |
C24 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が397,000円以上425,000円未満の世帯 | 50,400 |
C25 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が425,000円以上482,000円未満の世帯 | 52,700 |
C26 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が482,000円以上615,000円未満の世帯 | 56,500 |
C27 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が615,000円以上786,000円未満の世帯 | 60,700 |
C28 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が786,000円以上908,000円未満の世帯 | 64,900 |
C29 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が908,000円以上1,031,000円未満の世帯 | 69,200 |
C30 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が1,031,000円以上の世帯 | 73,400 |
備考
1 この表において「均等割課税額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額によって課する市町村民税であって同法の規定によって計算された均等割の額を基準として規則で定めるところにより計算した額をいう。
2 第3条第1項に規定する者で、市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しないため、市町村民税が課されない者が属する世帯については、規則で定めるところにより、当該者の申告に基づく収入の額を基礎として算定した額を同法その他の市町村民税に関する法令の規定により市町村民税が課される所得の額とみなして、この表を適用する。
3 B階層からC30階層までの階層区分については、A階層に属する世帯には適用しない。
4 4月から8月までの月分の保育料の額に係るこの表の適用については、「現年度分」とあるのは、「前年度分」とする。
別表第3(第5条関係)
(1) 延長保育料徴収基準(1時間までの額)
各月初日における世帯の階層区分 | 基準額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳児の場合 | 4歳以上児の場合 |
|
| 円 | 円 | 円 |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 |
B | 現年度分の市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 |
C1 | 現年度分の市町村民税のうちの均等割課税額のみの世帯(所得割非課税世帯) | 600 | 600 | 600 |
C2 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が24,300円未満の世帯 | 600 | 600 | 600 |
C3 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が24,300円以上48,600円未満の世帯 | 600 | 600 | 600 |
C4 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が48,600円以上51,000円未満の世帯 | 900 | 900 | 900 |
C5 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が51,000円以上53,000円未満の世帯 | 900 | 900 | 900 |
C6 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が53,000円以上55,000円未満の世帯 | 900 | 900 | 900 |
C7 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が55,000円以上60,000円未満の世帯 | 1,500 | 1,300 | 1,300 |
C8 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が60,000円以上79,000円未満の世帯 | 1,900 | 1,300 | 1,300 |
C9 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が79,000円以上97,000円未満の世帯 | 2,100 | 1,400 | 1,400 |
C10 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が97,000円以上115,000円未満の世帯 | 2,300 | 1,500 | 1,500 |
C11 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が115,000円以上133,000円未満の世帯 | 2,500 | 1,700 | 1,600 |
C12 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が133,000円以上161,000円未満の世帯 | 2,700 | 1,800 | 1,800 |
C13 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が161,000円以上190,000円未満の世帯 | 2,900 | 1,900 | 1,800 |
C14 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が190,000円以上211,000円未満の世帯 | 3,100 | 2,000 | 1,800 |
C15 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が211,000円以上231,000円未満の世帯 | 3,200 | 2,100 | 1,800 |
C16 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が231,000円以上252,000円未満の世帯 | 3,400 | 2,200 | 1,800 |
C17 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が252,000円以上273,000円未満の世帯 | 3,500 | 2,200 | 1,900 |
C18 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が273,000円以上292,000円未満の世帯 | 3,700 | 2,300 | 1,900 |
C19 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が292,000円以上303,000円未満の世帯 | 3,800 | 2,300 | 1,900 |
C20 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が303,000円以上315,000円未満の世帯 | 4,000 | 2,300 | 1,900 |
C21 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が315,000円以上342,000円未満の世帯 | 4,300 | 2,400 | 1,900 |
C22 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が342,000円以上370,000円未満の世帯 | 4,600 | 2,400 | 2,000 |
C23 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が370,000円以上397,000円未満の世帯 | 4,800 | 2,400 | 2,000 |
C24 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が397,000円以上425,000円未満の世帯 | 5,100 | 2,500 | 2,000 |
C25 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が425,000円以上482,000円未満の世帯 | 5,300 | 2,500 | 2,000 |
C26 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が482,000円以上615,000円未満の世帯 | 5,700 | 2,500 | 2,000 |
C27 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が615,000円以上786,000円未満の世帯 | 6,100 | 2,700 | 2,100 |
C28 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が786,000円以上908,000円未満の世帯 | 6,600 | 2,800 | 2,200 |
C29 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が908,000円以上1,031,000円未満の世帯 | 7,000 | 3,000 | 2,300 |
C30 | 現年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が1,031,000円以上の世帯 | 7,400 | 3,100 | 2,400 |
(2) 延長保育料徴収基準(1時間を超え2時間までの額)
各月初日における世帯の階層区分 | 基準額(月額) | |
階層区分 | 定義 | |
|
| 円 |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 |
B | 現年度分の市町村民税非課税世帯 | 0 |
C | A階層及びB階層に属する世帯以外の世帯 | 4,000 |
(3) 延長保育料徴収基準(1日単位の利用の額)
各月初日における世帯の階層区分 | 基準額(日額) | ||
階層区分 | 定義 | 1時間延長保育の場合 | 2時間延長保育の場合 |
|
| 円 | 円 |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 |
B | 現年度分の市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
C | A階層及びB階層に属する世帯以外の世帯 | 500 | 1,300 |
(4) 延長保育料徴収基準(1日単位の利用の額)
利用時間 | 基準額(日額) |
| 円 |
午前7時15分から午前8時15分まで | 100 |
午前8時15分から午前9時15分まで | 100 |
午後5時15分から午後6時15分まで | 100 |
(5) 延長保育料徴収基準(1日単位の利用の額)
各月初日における世帯の階層区分 | 基準額(日額) | |
階層区分 | 定義 | |
円 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 |
B | 現年度分の市町村民税非課税世帯 | 0 |
C | A階層及びB階層に属する世帯以外の世帯 | 800 |
備考
1 (1)の表において「均等割課税額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額によって課する市町村民税であって同法の規定によって計算された均等割の額を基準として規則で定めるところにより計算した額をいう。
2 第3条第2項に規定する者で、市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しないため、市町村民税が課されない者が属する世帯については、規則で定めるところにより、当該者の申告に基づく収入の額を基礎として算定した額を同法その他の市町村民税に関する法令の規定により市町村民税が課される所得の額とみなして、(1)から(3)まで及び(5)の表を適用する。
3 (1)の表中B階層からC30階層までの階層区分については、A階層に属する世帯には適用しない。
4 (1)の表において、4月から8月までの月分の保育料の額に係る同表の適用については、「現年度分」とあるのは、「前年度分」とする。
5 3歳児又は3歳未満児として中野区保育所の利用を開始した児童については、当該年度中は同一年齢とみなして(1)の表を適用する。