中野区公衆便所の設置及び管理に関する条例
昭和28年5月16日
条例第18号
第1条 公衆の利便に供するため、中野区に公衆便所を設置する。
第2条 公衆便所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中野駅北口公衆便所 | 東京都中野区中野五丁目31番 |
第3条 公衆便所は、これを損壊し、その他公衆に迷惑を及ぼす等その管理に支障があると認められる行為をしてはならない。
第4条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
附則(昭和31年10月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
付則(昭和39年4月1日条例第21号)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 従前の中野区公衆便所は、この条例による中野区公衆便所となり、同一性をもつて存続するものとする。
付則(昭和39年11月27日条例第53号)
この条例は、昭和39年12月1日から施行する。
付則(昭和40年6月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、中野駅北口公衆便所の改定規定は、昭和41年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。