中野区教育施設目的外使用規則

平成10年6月18日

教育委員会規則第17号

注 令和3年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、別表第1に定める施設(以下「教育施設」という。)をその本来の用途又は目的を妨げない限度において、地域住民の自主的な活動等の場として提供することに関し必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 教育施設を使用しようとする者は、使用しようとする日の1か月前から、教育施設使用申請書により中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請に係る使用が教育施設の管理上支障がないと認めたときは、申請の順序によりその使用を承認し、教育施設使用承認書(以下「使用承認書」という。)を交付する。

3 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項の規定による承認に際し条件を付することができる。

4 使用承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、教育施設を使用するときは、当該使用承認書を当該教育施設の職員に提示しなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めた場合においては、別に使用手続を定めることができる。

(使用の不承認)

第3条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 専ら営利を目的とした事業を行い、又は営利事業を援助するものであるとき。

(3) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公の選挙に関し特定の候補者を支持するものであるとき。

(4) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持するものであるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、教育施設の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用条件を変更し、又はその使用の停止を命じ、若しくは承認を取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 使用条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設を使用できなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。

(使用料の減免)

第5条 教育委員会は、使用者が別表第2減免事由の欄に掲げる事由に該当するときは、中野区行政財産使用料条例(昭和39年中野区条例第8号)別表12の表又は13の表に定める使用料を別表第2使用料の額の欄の額に減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額免除申請書により、教育委員会に申請し、承認を受けなければならない。

(令3教委規則12・一部改正)

(使用料の還付)

第6条 教育委員会は、別表第3還付事由の欄に掲げる事由に該当するときは、既納の使用料のうち同表還付の額の欄に定める額を還付することができる。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、使用を終了したとき、使用停止を命じられたとき又は使用の承認が取り消されたときは、直ちに使用した施設を原状に復さなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(賠償の義務)

第9条 使用者は、施設又は附帯設備に損害を与えた場合は、その損害額を賠償しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日教育委員会規則第7号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の中野区立教育施設目的外使用規則により行われた平成13年4月1日以後の中野区立野方青年館の使用の承認は、この規則による改正後の中野区立教育施設目的外使用規則別表第1に掲げる中野区立野方図書館の使用について行われた使用の承認とみなす。

(平成17年11月18日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成23年7月1日教育委員会規則第23号)

1 この規則は、平成23年7月19日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中中野区立学校設備使用規則第4条第1項の改正規定、第2条中中野区立学校施設の開放に関する規則第10条第2項及び第4項の改正規定並びに第3条中中野区教育施設目的外使用規則第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区立学校設備使用規則別表の規定、中野区立学校施設の開放に関する規則別表の規定及び中野区教育施設目的外使用規則別表第2の規定は、施行日以後に申請のあった中野区立学校設備使用規則による中野区立学校の教室、体育館、校庭等の用途外使用、中野区立学校施設の開放に関する規則による体育館開放、温水プール開放及び地域生涯学習館開放並びに中野区教育施設目的外使用規則別表第1に定める施設の提供に係る使用料の減免から適用する。

(平成26年3月7日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日教育委員会規則第27号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年11月5日教育委員会規則第12号)

この規則は、令和3年11月29日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(令3教委規則12・一部改正)

名称

使用部分

中野区立教育センター分室

研修室A 研修室B 研修室C

中野区立野方図書館

会議室二 会議室三 会議室四 会議室五 会議室六 会議室七 会議室八 会議室九

別表第2(第5条関係)

減免事由

使用料の額

(1) 区が事業を実施するために使用するとき。

(2) 区立学校が学校行事を行うために使用するとき。

(3) 区設立法人が事業を実施するために使用するとき。

(4) 5人以上で構成され、かつ、その構成員の半数以上が区民である団体が中野区区民活動センター条例施行規則(平成23年中野区規則第60号)第8条第1項第1号から第4号までに規定する活動のために使用するとき。

免除

(5) 区内の学校(区立学校を除く。)が主催し、又は連合して児童、生徒又は学生のための行事に使用するとき。

(6) 教育委員会が認める区内の社会教育団体が文化活動又はスポーツ活動の行事を主催するために使用するとき。

使用料の100分の50に相当する額

(7) 区内の公益法人又は公共的団体が行事を主催するために使用するとき。

(8) 国又は地方公共団体がその所管する事業を実施するために使用するとき。

使用料の100分の70に相当する額

(9) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき。

免除又は教育委員会が相当と認める額

別表第3(第6条関係)

還付事由

還付の額

(1) 公用又は公共用に供するため教育施設の使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者が災害その他の事故のため当該施設を使用することが困難であるとき。

(3) 災害その他の事故のため教育施設を使用者の使用に供することができなくなったとき。

全額

(4) 使用者が使用開始日の7日前までに当該申請を取り消したとき。

使用料の100分の50

(5) その他教育委員会が特別な事由があると認めるとき。

全額又は教育委員会が相当と認める額

中野区教育施設目的外使用規則

平成10年6月18日 教育委員会規則第17号

(令和3年11月29日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第6節 文化振興・集会施設
沿革情報
平成10年6月18日 教育委員会規則第17号
平成13年3月30日 教育委員会規則第7号
平成17年11月18日 教育委員会規則第14号
平成19年3月1日 教育委員会規則第1号
平成23年7月1日 教育委員会規則第23号
平成26年3月7日 教育委員会規則第4号
平成27年12月28日 教育委員会規則第27号
令和3年11月5日 教育委員会規則第12号