中野区保健所の設置等に関する条例
昭和50年3月17日
条例第7号
(設置)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)に基づく保健所を設置し、その名称、位置及び所管区域を次のとおり定める。
名称 | 位置 | 所管区域 |
中野区保健所 | 中野区中野二丁目17番4号 | 区の区域 |
(委任)
第2条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成9年3月26日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(中野区結核診査協議会条例の一部改正)
2 中野区結核診査協議会条例(昭和50年中野区条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
(中野区大気汚染障害者認定審査会条例の一部改正)
3 中野区大気汚染障害者認定審査会条例(昭和50年中野区条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕