中野区保健所の設置等に関する条例

昭和50年3月17日

条例第7号

(設置)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)に基づく保健所を設置し、その名称、位置及び所管区域を次のとおり定める。

名称

位置

所管区域

中野区保健所

中野区中野二丁目17番4号

区の区域

(委任)

第2条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成9年3月26日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(中野区結核診査協議会条例の一部改正)

2 中野区結核診査協議会条例(昭和50年中野区条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区大気汚染障害者認定審査会条例の一部改正)

3 中野区大気汚染障害者認定審査会条例(昭和50年中野区条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

中野区保健所の設置等に関する条例

昭和50年3月17日 条例第7号

(平成10年3月27日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第3節 福祉に関する事務所・保健所・児童相談所
沿革情報
昭和50年3月17日 条例第7号
平成6年9月30日 条例第37号
平成9年3月26日 条例第8号
平成10年3月27日 条例第12号