中野区選挙管理委員会表彰規程
平成元年10月20日
選挙管理委員会告示第50号
(趣旨)
第1条 この規程は、中野区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 委員会は、次に掲げる事項につき顕著な功績をあげ他の模範となるものを表彰する。
(1) 委員会が管理執行する選挙事務に従事し、功労のあったもの
(2) 委員会が行う選挙に関する普及啓発の事業を積極的に推進し、又はこれに協力して多大な成果を収めたもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行う。
2 前項の表彰には、副賞を添えることができる。
3 表彰を受けるべき者が死亡したときは、生前にさかのぼって表彰することができる。
(欠格条項)
第4条 表彰を受けるべき者が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰しない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)であるとき。
(2) 公民権の停止処分を受けている者であるとき。
(令7選管告示8・一部改正)
(表彰の時期)
第5条 表彰は、2年に1回これを行う。ただし、委員会が必要があると認めるときは、随時行うことができるものとする。
(表彰台帳の整備)
第6条 委員会は、表彰台帳を備え、表彰を受けたものについて必要な事項を記録しておかなければならない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成元年11月1日から施行する。
附則(令和7年5月16日選挙管理委員会告示第8号)
この規程は、令和7年6月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定(「一に」を「いずれかに」に改める部分に限る。)は、同年5月16日から施行する。