中野区個人情報保護審議会規則
平成2年8月1日
規則第51号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区個人情報の保護に関する条例(平成2年中野区条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき設置する中野区個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者に資料の提出及び意見聴取のための出席を求めることができる。
5 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が個人情報を保護するためその他必要があると認めるときは、公開しないことができる。
(部会)
第4条 部会に属すべき委員は、条例第8条第1項第2号に掲げる委員のうちから会長が指名する。
2 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。
3 部会長は、部会の事務を掌理する。
4 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平31規則28・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第36号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第50号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月21日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第28号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。