中野区個人情報の保護に関する条例
平成2年3月30日
条例第2号
注 令和3年10月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 制度の運営(第6条―第9条)
第3章 個人情報の収集及び管理(第10条―第15条)
第4章 個人情報の利用(第16条―第21条)
第5章 自己情報の開示等の請求(第22条―第32条の2)
第6章 救済手続(第33条―第35条)
第7章 雑則(第36条―第42条)
第8章 罰則(第43条―第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の収集、保管及び利用についての基本原則を定め、個人情報の管理の適正を期するとともに、区民の自己に関する個人情報の開示等を求める権利を保障することにより、個人情報に係る区民の基本的人権の擁護と信頼される区政の実現を図ることを目的とする。
(1) 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)で、文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)その他の記録媒体に記録されるもの又は記録されたものをいう。
(3) 特定個人情報 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。)以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報(生存する個人に関する情報に限る。)をいう。
(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(5) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(6) 区民 区内に住所を有する者及び区内に住所を有しないが実施機関によりその個人情報が保管されている者をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、個人情報の収集、保管及び利用に当たっては、個人情報に係る区民の基本的人権を尊重するとともに、個人情報の保護を図るため必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、この条例が一層公正かつ適正に運用されるよう、実施機関の職員に対する指導、意識の啓発その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(区民の責務)
第4条 区民は、個人情報の保護の重要性を認識し、その保護に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業の実施に当たっては、個人情報に係る区民の基本的人権を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 制度の運営
(審議会の設置)
第6条 この条例による個人情報保護制度の適正な運営を図るため、区長の附属機関として、中野区個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。
(審議会の所掌事項)
第7条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 第11条第2項、第12条第1項第5号、第17条第1項第4号、第18条第1項第4号、第19条第1項本文、第20条第1項ただし書及び第2項本文、第21条第1項第3号並びに中野区住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例(平成15年中野区条例第34号。以下「住基条例」という。)第10条第2項及び第11条第2項の規定に基づき実施機関から諮問のあった事項について審議すること。
(3) 次に掲げる番号法第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価(以下「特定個人情報保護評価」という。)に関して、実施機関の諮問に基づき調査審議し、意見を述べること。
ア 番号法第28条第1項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。以下同じ。)の取扱いに関すること。
イ 番号法第28条第1項に規定する個人情報保護委員会規則で定める特定個人情報ファイルについての重要な変更に関すること。
(4) 個人情報保護制度の運営に関する重要な事項について、実施機関の諮問に基づき調査審議すること。
2 審議会は、前項各号に規定する所掌事項に関して、必要があると認めるときは、個人情報の保護に関する重要な事項について、区長に意見を述べることができる。
(審議会の委員)
第8条 審議会の委員は14人以内とし、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する。
(1) 区民 9人以内
(2) 学識経験者 5人以内
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(意見の申出)
第9条 区民は、個人情報保護制度の運営に関し、実施機関が定める事項を記載した文書により実施機関に意見を申し出ることができる。
2 実施機関は、前項の意見のうち重要なものについては審議会に報告しなければならない。
第3章 個人情報の収集及び管理
(適正収集の原則)
第10条 実施機関は、個人情報を収集するときは、その所管する事務を執行するために必要な範囲のものとしなければならない。
2 前項の個人情報の収集は、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(収集事項の制限)
第11条 実施機関は、法令(条例を含む。以下同じ。)に定めがある場合を除き、次の各号に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項
(2) 人種及び社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項
(3) 犯罪に関する事項
(1) 本人以外のものからの収集について、法令の定めがあるとき。
(2) 本人以外のものからの収集について、本人の同意があるとき。
(3) 当該個人情報が出版、報道等により公にされているとき。
(4) 区民の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いて、実施機関が必要があると認めるとき。
2 実施機関は、前項第4号の規定に基づき個人情報を収集したときは、審議会に報告しなければならない。
(事務の登録)
第13条 実施機関は、その所管する事務を執行するために個人情報を収集しようとするときは、次に掲げる事項を個人情報収集事務登録簿に登録しなければならない。
(1) 事務の名称
(2) 個人情報の収集目的
(3) 個人情報の内容
(4) 個人情報の収集対象者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、登録した事務を廃止し、又は前項各号に定める事項を変更しようとするときは、登録の廃止又は変更をしなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定による登録又は登録の廃止若しくは変更をしたときは、審議会に報告しなければならない。
4 実施機関は、個人情報収集事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(適正管理の原則)
第14条 実施機関は、個人情報を適正かつ安全に管理するため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 個人情報を正確なものに保つこと。
(2) 個人情報の改ざん、滅失、き損等の事故を防止すること。
(3) 個人情報の漏えいを防止すること。
2 実施機関は、個人情報を保管する必要がなくなったときは、速やかにこれを廃棄し、又は消去しなければならない。
(職員の義務)
第14条の2 個人情報の取扱いに従事する区の職員又は職員であった者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(個人情報管理責任者の設置)
第15条 実施機関は、個人情報を適正かつ安全に管理するため、個人情報管理責任者を置かなければならない。
第4章 個人情報の利用
(適正利用の原則)
第16条 実施機関は、収集した個人情報を収集の目的に即して適正に利用しなければならない。
(目的外利用の制限)
第17条 実施機関は、保管している個人情報をその収集目的の範囲を超えて区の機関の内部で利用すること(以下「目的外利用」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、目的外利用をすることができる。
(1) 法令の定めがあるとき。
(2) 目的外利用をすることについて、本人が同意しているとき。
(3) 区民の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いて、実施機関が必要があると認めるとき。
2 実施機関は、前項第3号の規定により目的外利用をしたときは、審議会に報告しなければならない。
(特定個人情報の利用の制限)
第17条の2 実施機関は、保管している特定個人情報をその収集目的以外の目的のために自ら利用してはならない。
3 実施機関は、前項の規定により保管している特定個人情報をその収集目的以外の目的のために自ら利用したときは、審議会に報告しなければならない。
(外部提供の制限)
第18条 実施機関は、保管している個人情報をその収集目的の範囲を超えて区の機関以外のものに提供すること(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、外部提供をすることができる。
(1) 法令の定めがあるとき。
(2) 外部提供をすることについて、本人が同意しているとき。
(3) 区民の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いて、実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。
2 実施機関は、前項第3号の規定により外部提供をしたときは、審議会に報告しなければならない。
(特定個人情報の提供に係る審議会への報告)
第18条の2 実施機関は、番号法第19条第16号に該当することにより、特定個人情報の提供をしたときは、審議会に報告しなければならない。
(令3条例24・一部改正)
(外部委託等に伴う措置)
第19条 実施機関は、個人情報に係る事務の処理を区の機関以外のものに委託するとき又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に区の公の施設の管理に伴う個人情報に係る事務の処理を行わせるときは、これらに伴って処理する個人情報の項目についてあらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。ただし、当該個人情報の項目が、住民基本台帳法第7条に掲げる住民票の記載事項(同法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製する住民票にあっては、記録事項)に該当する場合は、この限りでない。
(電子計算組織への記録)
第20条 実施機関は、第11条第1項各号に規定する事項に関する個人情報を電子計算組織に記録してはならない。ただし、法令の定めがあるとき又はあらかじめ審議会の意見を聴いて、実施機関が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 実施機関は、個人情報を電子計算組織に記録するときは、その項目についてあらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。ただし、当該電子計算組織に記録する個人情報の項目が、住民基本台帳法第7条に掲げる住民票の記録事項に該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令の定めがあるとき。
(2) 住民基本台帳法第7条に規定する住民票の記録事項をもとに必要な事項を加えて作成した個人情報のデータベース(当該個人情報の集合物であって、その情報を電子計算組織を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を結合する場合(前号に掲げる場合を除く。)で、区議会の議決を得たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いて実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。
3 実施機関は、第1項ただし書の規定により結合を行うときは、個人情報の適正な管理及び保護を図るため必要な措置を講じなければならない。
4 実施機関は、前項の規定による措置を講じたときは、その内容を審議会に報告しなければならない。
第5章 自己情報の開示等の請求
(自己情報の開示請求)
第22条 区民は、実施機関が保管している自己を本人とする個人情報(以下「自己情報」という。)について、実施機関に対しその開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(自己情報の訂正請求)
第23条 区民は、実施機関が保管している自己情報に誤りがあるとき又は正確でないときは、実施機関に対しその訂正を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求をすることができる。
2 区民は、第20条の規定に違反して自己情報が電子計算組織に記録されているときは、実施機関に対しその削除を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による中止の請求をすることができる。
(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保管している特定個人情報の提供の中止
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって前項の規定による削除、利用の中止又は提供の中止の請求をすることができる。
(個人情報の開示義務)
第26条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、個人情報を開示しなければならない。
(1) 未成年者又は成年被後見人に関する情報であって、当該未成年者又は成年被後見人の法定代理人からの開示請求がなされた場合に、開示することが当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められるもの
(2) 開示することにより、開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)である特定の個人が識別され、当該第三者に不利益を及ぼすおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが公益上必要と認められる情報
ウ 当該第三者が公務員等(次のいずれかに該当する者をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分(当該氏名を開示することにより当該公務員等の職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合又は当該公務員等の権利利益を保護するため当該氏名を開示しないことが必要であると認められる場合にあっては、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分)
(ア) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)
(イ) 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)の役員及び職員
(ウ) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員
(エ) 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の役員及び職員
(3) 評価、診断、選考、相談、指導等に関するもので、本人に開示しないことが正当と認められるもの
(4) 取締り、調査、交渉、争訟等に関するもので、開示することにより実施機関の公正又は適正な職務執行が著しく妨げられるもの
(5) 犯罪の予防等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
(6) 法令により開示することができない旨、規定されている情報
(部分開示)
第27条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に前条各号のいずれかに該当する部分がある場合において、その部分を容易にかつ請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて当該個人情報を開示しなければならない。
(個人情報の存否に関する情報)
第27条の2 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを明らかにするだけで、不開示とすべき情報を開示するのと同様の結果を生じることとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(請求に対する決定等)
第29条 実施機関は、開示等の請求があったときは、当該請求に対する可否を決定し、請求があった日の翌日から起算して15日以内にその旨を文書により、開示等の請求をした者(以下「開示等請求者」という。)に通知しなければならない。
2 前項の場合において、開示等をしないことと決定したとき(当該自己情報の一部について開示等をしないこと及び存否を明らかにしないで開示請求を拒否することと決定したときを含む。)は、その理由をできる限り具体的に明示して、文書により通知しなければならない。
3 実施機関は、やむを得ない事情により、第1項に定める期間内に通知することができないときは、当該請求があった日の翌日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において実施機関は、延長の理由及び通知することができる時期を請求者に文書により通知しなければならない。
(決定後の手続)
第30条 実施機関は、前条第1項の規定により開示等をすることと決定したときは、速やかに開示等をしなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により当該実施機関が保管している個人情報(情報提供等記録に限る。)の訂正を実施した場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(令3条例24・一部改正)
(開示の方法)
第31条 前条第1項の規定による個人情報の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して視聴、閲覧、写しの交付等で実施機関が定める方法により行う。
2 実施機関は、原本を閲覧又は視聴に供することにより当該原本が汚損又は破損するおそれがあるときその他相当な理由があるときは、当該原本の写しにより開示することができる。
(費用)
第32条 この条例の規定に基づく開示等の請求に係る事務手数料は、無料とする。
2 開示請求者は、自己情報の開示において、自己情報の写しの交付及び送付を求めるときは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、当該自己情報の開示に係る本人が、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、実施機関が定めるところにより、当該費用を免除することができる。
(第三者保護の手続)
第32条の2 実施機関は、開示請求に係る個人情報に第三者に関する情報が記録されている場合であって、第29条第1項の規定による個人情報の開示の可否の決定(当該決定の内容が開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するものに限る。以下「開示決定」という。)をしようとするときは、当該第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を文書により通知し、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報に第三者に関する情報が記録されているものの開示決定をしようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第26条第2号イに該当すると認めるときは、当該第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を文書により通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対する意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を文書により通知しなければならない。
第6章 救済手続
(審査請求)
第33条 開示等請求者は、実施機関がした第29条第1項の規定による開示等の請求に対する可否の決定(以下「開示等決定」という。)又は実施機関に対する開示等の請求に係る不作為について不服があるときは、当該実施機関に対し、審査請求をすることができる。
2 開示等決定又は前項の開示等の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の全部を開示することとする場合(当該自己情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の削除をすることとする場合
(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の目的外利用又は外部提供の中止をすることとする場合
(6) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己を本人とする特定個人情報の削除、利用の中止又は提供の中止をすることとする場合
4 前3項の規定は、第三者が審査請求をする場合について準用する。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示等請求者(当該開示等請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る自己情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る第29条第1項の規定による決定(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該決定に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報(当該第三者に関する情報に限る。)の開示に反対する意思を表示している場合に限る。)
第7章 雑則
(国等への要請)
第36条 区長は、個人情報の保護を図るため必要と認めるときは、国、他の地方公共団体等に対し、適切な措置をとるよう要請するものとする。
(事業者に対する指導等)
第37条 区長は、事業者が個人情報に係る区民の基本的人権を著しく侵害する行為をしていることを知ったときは、その是正又は中止を指導し、又は勧告することができる。
2 区長は、前項の規定に基づき指導し、又は勧告した者がそれに従わないときは、その事実を公表することができる。
(公益団体に対する指導)
第38条 区長は、公益を目的とする団体のうち規則で定めるものに対して、個人情報の保護について区の施策に準じた措置をとるよう協力を求めなければならない。
(実施機関相互の調整)
第39条 区長は、この条例による個人情報保護制度の運営に関し、必要があると認めるときは、実施機関相互の調整を行うことができる。
(運営状況の公表)
第40条 区長は、この条例の運営状況について毎年区議会に報告するとともに、それを公表しなければならない。
(苦情処理)
第40条の2 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(他の法令等との調整)
第41条 この条例は、他の法令の規定により開示等の請求(特定個人情報の開示の請求を除く。)その他これに類する請求についての手続が定められている個人情報については、適用しない。
2 この条例は、実施機関が管理する施設等において一般の利用に供することを目的とする図書、図画等については適用しない。
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第8章 罰則
第43条 区の職員若しくは職員であった者、第19条の規定による受託業務に従事している者若しくは従事していた者又は同条に規定する指定管理者による区の公の施設の管理に伴う業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された、区が保管し、又は受託者等が同条の規定による事務の処理に伴い保管している個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算組織を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。
第45条 区の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年8月1日から施行する。
(中野区電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
2 中野区電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和55年中野区条例第22号)は、廃止する。
4 この条例の施行の際、実施機関が現に行っている個人情報の収集等のうち第11条第2項、第12条第1項第5号、第17条第1項第4号、第18条第1項第4号、第19条及び第20条第2項の規定により審議会の意見を聴いて行うこととされているものに該当するものは、区長が規則で定める期間内に審議会の意見を聴くものとし、それまでの間は従前どおりとする。
(中野区区政情報の公開に関する条例の一部改正)
6 中野区区政情報の公開に関する条例(昭和61年中野区条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
附則(平成13年3月27日条例第7号)
この条例は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成13年12月12日条例第64号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に実施機関に対してされている改正前の中野区個人情報の保護に関する条例の規定による自己情報の開示の請求は、改正後の中野区個人情報の保護に関する条例の規定による自己情報の開示の請求とみなす。
附則(平成15年7月14日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月14日条例第36号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月21日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中中野区個人情報の保護に関する条例第3条に1項を加える改正規定、同条例第6条に1項を加える改正規定、同条例第7条第1項の改正規定(同項中第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える部分に限る。)、同条例第7条第2項の改正規定、同条例第29条第1項及び第2項の改正規定、同条例第31条第1項の改正規定、同条例第33条の改正規定(同条第1項に係る部分に限る。)及び同条例第34条の改正規定(同条に4項を加える部分に限る。)並びに次項から附則第4項までの規定 公布の日
(2) 第1条中中野区個人情報の保護に関する条例第7条第1項の改正規定(同項第2号中「第18条第2項」の次に「、第18条の2」を加える部分に限る。)、同条例第11条第2項の改正規定、同条例第12条第1項の改正規定、同条例第18条の次に1条を加える改正規定、同条例第21条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、同条例第24条の改正規定(同条第1項に係る部分に限る。)、同条例第25条の次に1条を加える改正規定、同条例第28条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、同条例第41条第1項の改正規定及び第2条(同条例第28条第2項の改正規定に限る。)の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日
(3) 第1条中中野区個人情報の保護に関する条例第7条第1項の改正規定(同項第2号中「第17条第2項」の次に「、第17条の2第3項」を加える部分に限る。)、同条例第17条の次に1条を加える改正規定及び第2条(同条例第25条の2及び第28条第1項の改正規定に限る。)の規定 番号法附則第1条第4号に規定する規定の施行の日
(4) 第1条中中野区個人情報の保護に関する条例第30条第2項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに第2条(同条例第2条及び第17条の2第2項の改正規定に限る。)の規定 番号法附則第1条第5号に規定する規定の施行の日
(経過措置)
2 第1条による改正後の中野区個人情報の保護に関する条例(以下「新条例」という。)第26条及び第32条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた新条例第22条の規定による開示の請求について適用し、施行日前にされた第1条による改正前の中野区個人情報の保護に関する条例第22条の規定による開示の請求については、なお従前の例による。
3 新条例第33条の2及び第33条の3の規定は、施行日以後にされた諮問(中野区個人情報の保護に関する条例第33条第2項の規定による諮問をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前にされた諮問については、なお従前の例による。
(中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例の一部改正)
4 中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例(昭和37年中野区条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
附則(平成28年3月28日条例第5号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(中野区個人情報の保護に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第4条の規定による改正後の中野区個人情報の保護に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(新条例第34条第3項から第8項までを除く。)は、この条例の施行の日以後にされた中野区個人情報の保護に関する条例第28条第1項の規定による開示等の請求に係る同条例第29条第1項の規定による開示等の請求に対する可否の決定又は開示等の請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、同日前にされた当該開示等の請求に対する可否の決定又は当該開示等に係る不作為についての不服申立てについては、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に改正前の中野区個人情報の保護に関する条例(以下「旧条例」という。)第35条第1項の規定により中野区個人情報保護審査会の委員として委嘱されている者は、この条例の施行の日に、新条例第34条第3項の規定により同審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第34条第4項本文の規定にかかわらず、同日における旧条例第35条第1項の規定により委嘱された同審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成28年6月24日条例第41号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年9月1日から施行する。
(中野区個人情報の保護に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この条例の施行前に、前条の規定による改正前の中野区個人情報の保護に関する条例第34条第1項の中野区個人情報保護審査会(以下「個人情報保護審査会」という。)にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会の所掌事項として審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について個人情報保護審査会がした調査審議の手続は審査会の所掌事項として審査会がした調査審議の手続とみなす。
2 個人情報保護審査会の委員であった者に係る前条の規定による改正前の中野区個人情報の保護に関する条例第34条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成29年3月30日条例第6号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、第1条中第7条第1項第1号の改正規定、同項第3号イの改正規定(「特定個人情報保護委員会規則」を「個人情報保護委員会規則」に改める部分に限る。)、第20条第1項にただし書を加える改正規定及び第30条第2項の改正規定並びに第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月16日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月19日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。