中野区区政資料センターの設置及び運営に関する規則

昭和59年3月31日

規則第30号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 区政に関する情報を積極的に提供し、もつて区民参加の区政を推進するため、中野区区政資料センター(以下「資料センター」という。)を中野区役所本庁舎内に設置する。

(管理及び運営)

第2条 資料センターは、企画部広聴・広報課長(以下「広聴・広報課長」という。)が管理し、及び運営する。

(平31規則28・令6規則54・一部改正)

(業務)

第3条 資料センターの業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 区政資料(資料センターで収集、整理及び保管をし、並びに閲覧に供するものとして広聴・広報課長が別に定めるものに限る。以下同じ。)の収集、整理及び保管に関すること。

(2) 区政資料の閲覧に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、広聴・広報課長が必要と認める業務

(平31規則28・令6規則54・一部改正)

第4条 削除

(令6規則54)

(利用時間)

第5条 資料センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 広聴・広報課長は、事情により前項に定める利用時間を変更することができる。

(平31規則28・一部改正)

(休業日)

第6条 資料センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

2 広聴・広報課長は、事情により、前項の休業日を変更し、又は臨時の休業日を設けることができる。

(平31規則28・一部改正)

(利用者の責務等)

第7条 資料センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、係員の指示に従うとともに、利用する区政資料を丁寧に取り扱わなければならない。

2 利用者は、資料センターの秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

3 広聴・広報課長は、前2項の規定に違反した利用者について資料センターの利用を中止し、又は制限することができる。

(平31規則28・令6規則54・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令6規則54・一部改正)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 中野区区政資料室規則(昭和52年中野区規則第1号)は、廃止する。

(平成元年7月6日規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の中野区区政資料センターの設置及び運営に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月20日規則第56号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成13年3月31日規則第32号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第40号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第34号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年5月7日規則第54号)

この規則は、令和6年5月7日から施行する。

中野区区政資料センターの設置及び運営に関する規則

昭和59年3月31日 規則第30号

(令和6年5月7日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第1章 自治活動/第2節 情報の公開・個人情報の保護
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第30号
平成元年7月6日 規則第52号
平成2年4月1日 規則第30号
平成4年6月20日 規則第56号
平成13年3月31日 規則第32号
平成15年4月1日 規則第40号
平成16年3月31日 規則第36号
平成19年3月30日 規則第32号
平成20年3月28日 規則第34号
平成21年3月16日 規則第11号
平成23年4月1日 規則第48号
平成31年3月29日 規則第28号
令和6年5月7日 規則第54号