中野区保育士等キャリアアップ補助金交付要綱

2015年12月15日

要綱第120号

(目的)

第1条 この要綱は、保育士、栄養士、看護師その他の職員(以下「保育士等」という。)が保育の専門性を高めながら、やりがいを持って働くことができるよう、保育士等のキャリアアップに向けた取組として賃金改善に要する費用の一部を補助することにより、保育サービスの質の向上を図ることを目的とする。

(補助対象事業等)

第2条 この要綱による補助(以下単に「補助」という。)の対象となる事業又は施設(以下「補助対象事業等」という。)は、国又は地方公共団体以外の者が設置する次の各号のいずれかに該当する事業又は施設とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条の規定により中野区長(以下「区長」という。)の確認を受け、次のいずれかに該当する事業

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業

 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業

 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業

(2) 子ども・子育て支援法第43条の規定により東京都内の区市町村長(中野区長を除く。)の確認を受け、次のいずれかに該当する事業のうち、中野区(以下「区」という。)に居住する児童が利用する事業

 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業

 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業のうち事業主が雇用する労働者が監護する児童を保育する事業

(3) 子ども・子育て支援法第31条の規定により区長の確認を受け、次のいずれかに該当する施設

 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所(東京都保育士等キャリアアップ補助金交付要綱(平成27年3月16日付け26福保子保第2960号)による補助金の交付の対象となる施設は除く。)

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(4) 区の区域内に所在する東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に規定する認証保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園を除く。)

(補助要件)

第3条 補助対象事業等は、別表第1に掲げる要件を満たしていなければならない。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助の対象となる事業所又は施設に勤務する保育士等(経営に携わる法人の役員である者を除く。)の人件費のうち、賃金改善に要した費用とする。ただし、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第18号に規定する賃金改善要件分により賃金改善を行った経費は補助対象経費としない。

2 前項の賃金改善に要した費用は、次の各号のいずれかの年度(以下「基準年度」という。)の保育士等の賃金(基準年度に勤務していない保育士等にあっては、基準年度に適用されていた賃金算定により当該保育士等に適用した場合の賃金とし、基準年度に存在しなかった補助対象事業所等にあっては、基準年度に存在する場合において基準年度に受けるべき賃金で、地域の賃金水準との均衡が図られていると認められるものとする。以下同じ。)に対して改善したものとする。

(1) 平成27年3月31日以前において既に保育所として運営していた施設(平成26年度に保育士等処遇改善臨時特例事業による補助を受けていた施設に限る。) 平成24年度

(2) 第2条第4号の施設 新たに補助金の交付を受ける年度の前年度

(3) 前2号以外の補助対象事業等 補助の対象となる年度の前年度

3 基準年度(前項第2号を除く。)の賃金改善の起点となる賃金については、公定価格の人件費の額の算定に当たり、算定の根拠となる国家公務員の給与改定に伴う公定価格改定を踏まえた後の人件費の水準を反映した賃金の総額とする。

(補助対象期間)

第5条 前条第1項の賃金改善に要した費用の対象とする期間は、当該年度の4月から3月までとする。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中に子ども・子育て支援法による確認を受けた事業又は施設は、当該確認を受けたときから最初の3月までとする。ただし、年度の途中に開設した第2条第4号の補助の対象となる施設については、開設したときから最初の3月までとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、第4条第1項の補助対象経費又は別表第2の算定方法により別表第3の単価等に応じて算定した額のいずれか少ない額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、区長が指定する期日までに、中野区保育士等キャリアアップ補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 所要額調書

(2) 事業計画書

(3) 歳入歳出予算見込書抄本

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 区長は、前条に掲げる申請書及び書類を審査し、補助金の交付を決定したときは、中野区保育士等キャリアアップ補助金交付決定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合において、同項の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者等」という。)に対し、次に掲げる条件を付するとともに、必要な条件を付することができる。

(1) 保育士等キャリアアップ補助金等に係る財務情報等公表要領(平成27年9月24日付け27福保子保第691号)により、事業実施年度の施設運営に係る財務情報等を作成し、区長に提出するとともに、利用者及び当該施設の全ての保育士等に対し、分かりやすい方法により公表しなければならない。

(2) 賃金改善により、当該賃金改善を行う給与の項目以外の給与水準を低下させてはならない。ただし、業績に応じて変動することとされている賞与等が当該要因により変動した場合は、この限りでない。

(申請内容の変更)

第9条 補助事業者等は、前条第1項の規定による交付の決定を受けた補助金に係る申請の内容を変更するときは、区長が指定する期日までに、中野区保育士等キャリアアップ補助金変更交付申請書(第3号様式)に必要な書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の申請書及び書類を審査し、変更の承認をしたときは、中野区保育士等キャリアアップ補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の制限)

第10条 区長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の一部又は全部を交付しないことができる。

(1) 児童福祉法、社会福祉法(昭和26年法律第45号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき。

(2) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき国及び地方公共団体が実施する指導検査における行政指導(文書による指導に限る。)について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないとき又は改善する見込みがないとき。

(実施状況の報告等)

第11条 区長は、補助事業に関し必要があると認めるときは、補助事業者等に対し、報告を求め、又は調査をすることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、区長が指定する期日までに、中野区保育士等キャリアアップ補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 所要額精算書

(2) 賃金改善実績報告書

(3) 歳入歳出決算書抄本

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付額の確定)

第13条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該補助事業が当該補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、当該補助金の交付額を確定するとともに、中野区保育士等キャリアアップ補助金交付額確定通知書(第6号様式)により補助事業者等に通知する。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(是正措置)

第14条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該補助事業が当該補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに適合させるための措置を命ずることができる。

(交付決定等の取消し)

第15条 区長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の規定による補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(補助金の請求及び交付)

第16条 補助事業者等は、第13条の規定により交付額確定通知書の通知を受けたときは、区長に補助金を請求することができる。

2 区長は、前項の請求があったときは、補助金を交付する。

(補助金の返還)

第17条 区長は、第13条の規定により補助金の交付額の確定をした場合において既に当該確定した額を超える額の補助金が交付されているとき又は第15条の規定による取消しをした場合において当該補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(書類の整備保管)

第18条 補助事業者等は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。

2 補助事業者等は、前項の帳簿及び書類について、当該補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、2015年12月15日から施行し、同年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

キャリアパス要件

1 補助の対象となる事業所又は施設(以下「補助対象事業所等」という。)に勤務する保育士等の役職、職責又は職務内容等に応じた勤務条件等の要件(賃金に関するものを含む。)及び賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。

2 1に掲げる内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、保育士等に周知していること。

3 補助対象事業所等に勤務する保育士等の職務内容等を踏まえ、当該保育士等と意見を交換しながら、資質向上の目標及び次に掲げる具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修(通常業務中に行う研修を除く。以下同じ。)の実施又は研修の機会を確保しているとともに、その内容について保育士等に周知していること。

(1) 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、事業所又は施設の保育士等の能力評価を行うこと。

(2) 幼稚園教諭免許・保育士資格等を取得しようとする者がいる場合は、資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。

4 第2条第1号から第3号までに該当する補助対象事業等の設置者は、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(平成27年3月31日府政共生第349号・26文科初第1463号・雇児発0331第10号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、区長が別に定める期日までに、キャリアパス要件届出書を提出していること。

なお、第2条第4号に該当する補助対象施設の設置者は、キャリアパス要件届出書をこの補助金の交付申請時に申請書類とあわせて、区長に提出すること。

別表第2(第6条関係)

補助対象事業等

算定方法

1 認可保育所

別表第3に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額

ただし、補助対象事業等において、3年の間(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に、福祉サービス第三者評価(「東京都における福祉サービス第三者評価について(指針)」の改正について(通知)(平成24年9月7日付け24福保指指第638号)に規定するものをいう。)を受審していない場合又は受審しているが結果の公表をしていない場合は、上記の額に、0.5を乗じた額とする。

2 認証保育所

1の認可保育所の算定方法により得た額

ただし、補助の対象となる年度に、東京都子育て支援員研修事業実施要項(平成27年5月29日付け27福保子計第249号)で定める5(2)ア及びイ(イ)のうち「地域保育コース」の「地域型保育」に係る受講の計画を策定し修了させた保育士等を配置しない場合は0.5を乗じた額とする。

3 認定こども園

別表第3に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(2号及び3号認定のみ)を乗じて得た額の合計額

4 家庭的保育事業、小規模保育事業及び居宅訪問型保育事業

別表第3に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額

5 事業所内保育事業

次の各号に掲げる額

(1) 区長の確認を受けた子ども・子育て支援法第43条の規定による児童の算定

別表第3に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(区に居住する者のみ)を乗じて得た額の合計額

(2) (1)以外の児童の算定

別表第3に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(区に居住する者のみ)を乗じて得た額の合計額に、100分の84を乗じて得た額

備考

1 福祉サービス第三者評価の要件が適用される施設のうち、新たにこの補助を受ける施設については、新たに補助を受ける年度の翌年度までは未実施であっても該当するものとし、初回の実施後は別表第2のとおりとする。ただし、年度の途中に開設し、当該年度から補助を受ける施設については、新たに補助を受ける年度の翌年度から3年に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施した場合に該当するものとして取り扱う。新たに補助を受ける年度の翌々年度までは未実施であっても該当するものとし、初回の実施後は別表第2のとおりとする。

2 平成27年度及び平成28年度に補助を受ける認証保育所は、1の項の認可保育所の算定方法により得た額とする。平成29年度に補助を受ける認証保育所は、「補助の対象となる年度」を「補助の対象となる年度まで」と読み替えるものとする。

3 年度の途中に開設した事業又は施設については、開設した日以降の期間により算定し、年度の途中に廃止した施設・事業については廃止した日までの期間により算定する。

4 別表第3のうち、認可保育所、認定こども園、小規模保育事業及び事業所内保育事業の定員は、利用定員とする。認証保育所の定員は、東京都認証保育所事業実施要綱2(3)に定める定員とする。

5 認定こども園の定員は、2号認定及び3号認定の定員の合計とする。

別表第3(第6条関係)

1 認可保育所(児童1人あたり)

定員区分

認定区分

年齢区分

単価(月額)

20人

2号

4歳以上児

6,160円

3歳児

6,650円

3号

1、2歳児

10,150円

乳児

15,120円

21人から30人まで

2号

4歳以上児

4,480円

3歳児

4,970円

3号

1、2歳児

8,470円

乳児

13,440円

31人から40人まで

2号

4歳以上児

3,640円

3歳児

4,130円

3号

1、2歳児

7,630円

乳児

12,600円

41人から50人まで

2号

4歳以上児

3,500円

3歳児

3,990円

3号

1、2歳児

7,490円

乳児

12,460円

51人から60人まで

2号

4歳以上児

3,080円

3歳児

3,570円

3号

1、2歳児

7,070円

乳児

12,040円

61人から70人まで

2号

4歳以上児

2,800円

3歳児

3,290円

3号

1、2歳児

6,790円

乳児

11,760円

71人から80人まで

2号

4歳以上児

2,520円

3歳児

3,010円

3号

1、2歳児

6,510円

乳児

11,480円

81人から90人まで

2号

4歳以上児

2,380円

3歳児

2,870円

3号

1、2歳児

6,370円

乳児

11,340円

91人から100人まで

2号

4歳以上児

2,030円

3歳児

2,520円

3号

1、2歳児

6,020円

乳児

10,990円

101人から110人まで

2号

4歳以上児

1,890円

3歳児

2,380円

3号

1、2歳児

5,880円

乳児

10,850円

111人から120人まで

2号

4歳以上児

1,820円

3歳児

2,310円

3号

1、2歳児

5,810円

乳児

10,780円

121人から130人まで

2号

4歳以上児

1,750円

3歳児

2,240円

3号

1、2歳児

5,740円

乳児

10,710円

131人から140人まで

2号

4歳以上児

1,750円

3歳児

2,240円

3号

1、2歳児

5,740円

乳児

10,710円

141人から150人まで

2号

4歳以上児

1,680円

3歳児

2,170円

3号

1、2歳児

5,670円

乳児

10,640円

151人から160人まで

2号

4歳以上児

1,680円

3歳児

2,170円

3号

1、2歳児

5,670円

乳児

10,640円

161人から170人まで

2号

4歳以上児

1,610円

3歳児

2,100円

3号

1、2歳児

5,600円

乳児

10,570円

171人以上

2号

4歳以上児

1,610円

3歳児

2,100円

3号

1、2歳児

5,600円

乳児

10,570円

2 認証保育所(児童1人あたり)

定員区分

年齢区分

単価(月額)

20人

4歳以上児

6,160円

3歳児

6,650円

1、2歳児

10,150円

乳児

15,120円

21人から30人まで

4歳以上児

4,480円

3歳児

4,970円

1、2歳児

8,470円

乳児

13,440円

31人から40人まで

4歳以上児

3,640円

3歳児

4,130円

1、2歳児

7,630円

乳児

12,600円

41人から50人まで

4歳以上児

3,500円

3歳児

3,990円

1、2歳児

7,490円

乳児

12,460円

51人から60人まで

4歳以上児

3,080円

3歳児

3,570円

1、2歳児

7,070円

乳児

12,040円

61人から70人まで

4歳以上児

2,800円

3歳児

3,290円

1、2歳児

6,790円

乳児

11,760円

71人から80人まで

4歳以上児

2,520円

3歳児

3,010円

1、2歳児

6,510円

乳児

11,480円

81人から90人まで

4歳以上児

2,380円

3歳児

2,870円

1、2歳児

6,370円

乳児

11,340円

91人から100人まで

4歳以上児

2,030円

3歳児

2,520円

1、2歳児

6,020円

乳児

10,990円

101人から110人まで

4歳以上児

1,890円

3歳児

2,380円

1、2歳児

5,880円

乳児

10,850円

111人から120人まで

4歳以上児

1,820円

3歳児

2,310円

1、2歳児

5,810円

乳児

10,780円

3 認定こども園(児童1人あたり)

定員区分

認定区分

年齢区分

単価(月額)

10人まで

2号

4歳以上児

15,540円

3歳児

16,030円

3号

1、2歳児

19,530円

乳児

24,500円

11人から20人まで

2号

4歳以上児

8,330円

3歳児

8,820円

3号

1、2歳児

12,320円

乳児

17,290円

21人から30人まで

2号

4歳以上児

5,950円

3歳児

6,440円

3号

1、2歳児

9,940円

乳児

14,910円

31人から40人まで

2号

4歳以上児

4,760円

3歳児

5,250円

3号

1、2歳児

8,750円

乳児

13,720円

41人から50人まで

2号

4歳以上児

4,410円

3歳児

4,900円

3号

1、2歳児

8,400円

乳児

13,370円

51人から60人まで

2号

4歳以上児

3,780円

3歳児

4,270円

3号

1、2歳児

7,770円

乳児

12,740円

61人から70人まで

2号

4歳以上児

3,430円

3歳児

3,920円

3号

1、2歳児

7,420円

乳児

12,390円

71人から80人まで

2号

4歳以上児

3,080円

3歳児

3,570円

3号

1、2歳児

7,070円

乳児

12,040円

81人から90人まで

2号

4歳以上児

2,870円

3歳児

3,360円

3号

1、2歳児

6,860円

乳児

11,830円

91人から100人まで

2号

4歳以上児

2,450円

3歳児

2,940円

3号

1、2歳児

6,440円

乳児

11,410円

101人から110人まで

2号

4歳以上児

2,310円

3歳児

2,800円

3号

1、2歳児

6,300円

乳児

11,270円

111人から120人まで

2号

4歳以上児

2,240円

3歳児

2,730円

3号

1、2歳児

6,230円

乳児

11,200円

121人から130人まで

2号

4歳以上児

2,100円

3歳児

2,590円

3号

1、2歳児

6,090円

乳児

11,060円

131人から140人まで

2号

4歳以上児

2,030円

3歳児

2,520円

3号

1、2歳児

6,020円

乳児

10,990円

141人から150人まで

2号

4歳以上児

1,960円

3歳児

2,450円

3号

1、2歳児

5,950円

乳児

10,920円

151人から160人まで

2号

4歳以上児

1,960円

3歳児

2,450円

3号

1、2歳児

5,950円

乳児

10,920円

161人から170人まで

2号

4歳以上児

1,890円

3歳児

2,380円

3号

1、2歳児

5,880円

乳児

10,850円

171人以上

2号

4歳以上

1,820円

3歳児

2,310円

3号

1、2歳児

5,810円

乳児

10,780円

4 家庭的保育事業(児童1人あたり)

認定区分

年齢区分

単価(月額)

3号

乳児、1、2歳児

10,850円

5 家庭的保育事業(都制度)(児童1人あたり)

年齢区分

単価(月額)

乳児、1、2歳児

10,850円

6 小規模保育事業(A型)(児童1人あたり)

定員区分

認定区分

年齢区分

単価(月額)

6人から12人まで

3号

1、2歳児

10,570円

乳児

15,540円

13人から19人まで

3号

1、2歳児

8,470円

乳児

13,440円

7 小規模保育事業(B型)(児童1人あたり)

定員区分

認定区分

年齢区分

単価(月額)

6人から12人まで

3号

1、2歳児

8,190円

乳児

11,620円

13人から19人まで

3号

1、2歳児

6,440円

乳児

9,870円

8 小規模保育事業(C型)(児童1人あたり)

定員区分

認定区分

年齢区分

単価(月額)

6人から10人まで

3号

乳児、1、2歳児

9,940円

11人から15人まで

3号

乳児、1、2歳児

9,240円

9 居宅訪問型保育事業(児童1人あたり)

認定区分

年齢区分

単価(月額)

3号

乳児、1、2歳児

31,850円

10 事業所内保育事業(小規模保育事業A型基準適用)(児童1人あたり)

定員区分

認定区分

年齢区分

単価(月額)

5人まで

3号

1、2歳児

18,340円

乳児

23,310円

6人から12人まで

3号

1、2歳児

10,570円

乳児

15,540円

13人から19人まで

3号

1、2歳児

8,470円

乳児

13,440円

11 事業所内保育事業(小規模保育事業B型基準適用)(児童1人あたり)

定員区分

認定区分

年齢区分

単価(月額)

5人まで

3号

1、2歳児

14,910円

乳児

18,340円

6人から12人まで

3号

1、2歳児

8,190円

乳児

11,620円

13人から19人まで

3号

1、2歳児

6,440円

乳児

9,870円

12 事業所内保育事業(定員20人以上)(児童1人あたり)

定員区分

認定区分

年齢区分

単価(月額)

20人から30人まで

3号

1、2歳児

8,470円

乳児

13,440円

31人から40人まで

3号

1、2歳児

7,630円

乳児

12,600円

41人から50人まで

3号

1、2歳児

7,490円

乳児

12,460円

51人から60人まで

3号

1、2歳児

7,070円

乳児

12,040円

61人以上

3号

1、2歳児

6,790円

乳児

11,760円

様式 略

中野区保育士等キャリアアップ補助金交付要綱

平成27年12月15日 要綱第120号

(平成27年12月15日施行)