中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付要綱

2015年10月5日

要綱第101号

中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付要綱(2006年中野区要綱第126号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者が負担する入園料、保育料及び特定負担額に係る補助金を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減及び公立の幼稚園との格差の是正を図り、もって幼稚園教育の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園等 幼稚園、幼稚園類似施設、幼稚園型認定こども園、地方裁量型認定こども園、幼保連携型認定こども園及び特別支援学校の幼稚部をいう。

(2) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。

(3) 幼稚園類似施設 幼稚園に類似した施設で学校教育法第4条第1項の認可を受けていないもののうち、別に定める基準により区長が認める施設をいう。

(4) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「就学前保育等推進法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(5) 幼稚園型認定こども園 次のいずれかに該当する認定こども園をいう。

 東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号。以下「都条例」という。)第3条第1号に規定する単独型の幼稚園型認定こども園で、就学前保育等推進法第3条第1項の規定による東京都知事の認定を受けたもの

 都条例第3条第2号ロに規定する年齢区分型の施設で、就学前保育等推進法第3条第1項の規定による東京都知事の認定を受けたもの

(6) 地方裁量型認定こども園 都条例第3条第3号に規定する認定こども園で就学前保育等推進法第3条第1項の規定による東京都知事の認定を受けたものをいう。

(7) 幼保連携型認定こども園 就学前保育等推進法第2条第7項に規定する施設をいう。

(8) 特別支援学校の幼稚部 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部をいう。

(9) 園児 満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児で私立幼稚園等に在籍するもののうち、中野区内に住所を有する者をいう。

(10) 保育料等 保護者が納入した入園料及び保育料の合計額をいう。

(11) 特定負担額 私立幼稚園等のうち特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)に対し、保護者が入園時に納入する費用のうち、中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年中野区条例第32号)第13条第3項に規定する費用をいう。

(12) 保護者 園児と同一世帯に属する者で園児に係る保育料等又は特定負担額を私立幼稚園等に納付する義務を負うものをいう。

(13) 設置者 私立幼稚園等の設置者又は幼稚園類似施設を管理し、その経費を負担する者をいう。

(補助金の種類)

第3条 補助金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入園料補助金

(2) 就園奨励費補助金

(3) 保護者補助金

(4) 特定負担額補助金

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、次の各号に掲げる補助金の種類ごとに、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 入園料補助金 当該年度に私立幼稚園等に入園した園児の保護者(当該入園日に保護者である者に限る。)であって、当該私立幼稚園等に当該入園料を納入したものとする。ただし、第3号に規定する特定負担額補助金の補助対象者となった者を除く。

(2) 就園奨励費補助金及び保護者補助金 当該月の初日(4月にあっては末日)において保護者であって、保育料等を納入したものとする。ただし、当該月の2日から末日までに私立幼稚園等に入園した園児の保護者であって、当該私立幼稚園等に保育料等を納入したもの(当該月の初日(4月にあっては末日)において保護者であって、保育料等を納入したものが中野区又は他の市区町村において前条第2号及び第3号に掲げる補助金に相当する補助金の交付の決定を受けている場合を除く。)については、当該月から補助対象者とする。

(3) 特定負担額補助金 当該年度において、次のいずれかに該当する園児に係る特定負担額を当該私立幼稚園等に納入した保護者(当該入園日に保護者である者に限る。)とする。ただし、第1号に規定する入園料補助金の補助対象者となった者を除く。

 子ども・子育て支援法第20条第1項の規定により同法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を受けた保護者に係る園児で、かつ、同法第31条第1項の確認を受けた私立幼稚園に入園したもの

 子ども・子育て支援法第20条第1項の規定により同法第19条第1項第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を受けた保護者に係る園児で、かつ、幼稚園型認定こども園に入園したもの

 子ども・子育て支援法第20条第1項の規定により同法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を受けた保護者に係る園児で、かつ、地方裁量型認定こども園又は幼保連携型認定こども園に入園したもの

2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、特定教育・保育施設に在籍する園児の保護者は、前条第1号から第3号までに掲げる補助金の補助対象者としない。

(入園料補助金の額等)

第5条 入園料補助金の額は、園児1人につき45,000円とする。ただし、保護者が納入した入園料の額が45,000円に満たないときは、当該入園料の額を入園料補助金の額とする。

2 前項ただし書の規定による入園料補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 入園料補助金の交付は、園児1人につき1回に限る。

(就園奨励費補助金の額等)

第6条 就園奨励費補助金の額は、別表第1の世帯の区分及び在園月数ごとに定める額とする。ただし、保護者が納入した保育料等の額(入園料補助金の交付を受ける場合にあっては、当該入園料補助金の額を当該保育料等の額から減じた額。以下この項において同じ。)が同表に定める就園奨励費補助金の額に満たないときは、当該保育料等の額を限度とする。

2 前項本文の規定にかかわらず、年度の途中で私立幼稚園等に入園した場合において保護者が当該年度に係る入園料を負担するときは、就園奨励費補助金の額は、別表第2の世帯の区分及び在園月数ごとに定める額とする。ただし、保護者が納入した保育料等の額(入園料補助金の交付を受ける場合にあっては、当該入園料補助金の額を当該保育料等の額から減じた額。以下この項において同じ。)が同表に定める就園奨励費補助金の額に満たないときは、当該保育料等の額を限度とする。

3 別表第1及び別表第2の世帯の区分は、当該園児と同一世帯に属し生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者等(主に生計を維持している者に限る。)の全ての者(以下「保護者等」という。)について、当該保護者等の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の課税額の合計により認定するものとする。ただし、父母の収入のみで生計を維持していると判断できるものについては、父母の市町村民税の合計により判定する。

(保護者補助金の額)

第7条 保護者補助金の額は、園児1人につき月額12,000円とする。ただし、保護者が納入した保育料等(入園料補助金又は就園奨励費補助金の交付を受ける場合にあっては、当該入園料補助金及び就園奨励費補助金の額を当該保育料等の額から減じた額とする。)が当該保護者補助金の額に満たないときは、当該保育料等の額を限度とする。

2 前項ただし書の規定による保護者補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(特定負担額補助金の額等)

第8条 特定負担額補助金の額は、園児1人につき、45,000円とする。ただし、保護者が納入した特定負担額の額が45,000円に満たないときは、当該特定負担額の額を限度とする。

2 前項ただし書の規定による特定負担額補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 特定負担額補助金の交付は、園児1人につき1回に限る。

(補助金の額の減額)

第9条 区長は、保護者が当該年度の保育料等に関して他の区市町村から補助金の交付を受けたときその他相当の理由があると認めるときは、第5条から第8条までの規定により算出した補助金の額の全部又は一部を減額することができる。

(申請)

第10条 入園料補助金、保護者補助金又は就園奨励費補助金の交付を受けようとする者は、中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金申請書兼口座振替依頼書(第1号様式。以下「申請書」という。)により当該年度の末日までに区長に申請しなければならない。

2 特定負担額補助金の交付を受けようとする者は、中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金申請書兼口座振替依頼書(第2号様式)により当該年度の末日までに区長に申請しなければならない。

3 就園奨励費補助金の交付を受けようとする者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)による支援給付を受けている者を除く。)は、第1項の申請書に保護者等に係る市町村民税の課税証明書若しくは納税通知書又はこれらに準ずる書類で区長が必要と認めるものを添付しなければならない。ただし、区長が保管している特別区民税に関する情報から就園奨励費補助金の交付に必要な情報を確認できるときは、この限りでない。

4 就園奨励費補助金の交付を受けようとする者で生活保護法による保護又は中国残留邦人等支援法による支援給付を受けているものは、申請書に当該保護又は支援給付を受けていることが確認できる書類を添付しなければならない。ただし、生活保護法による保護を受けている者について、区長が保管している当該保護に関する情報から就園奨励費補助金の交付に必要な情報を確認できるときは、この限りでない。

(振込先口座の変更等の届出)

第11条 前条第1項又は第2項の規定により補助金の交付申請した者(以下「申請者」という。)は、指定した補助金の振込先口座に変更があるときは、振込先口座変更届(第3号様式)により区長に届け出なければならない。

2 申請者は、園児の退園、園児又は申請者の転出等の異動があるときは、退園・転出届(第4号様式)により区長に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、区長は、指定した補助金の振込先口座の変更の届出又は園児の退園、園児又は申請者の転出等の異動の届出について、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出をする者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して振込先口座変更届又は退園・転出届に記載すべき事項及び電子メールアドレスを区長に送信することにより行わせることができる。

(交付決定)

第12条 区長は、第10条第1項又は第2項の規定による補助金の交付申請があった場合において、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付決定通知書(第5号様式)により申請者に通知する。

(変更交付決定)

第13条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)から第11条第2項又は第3項の規定による届出があった場合において、当該交付決定の内容を変更すべきものと認めるときは、当該補助金の交付決定の内容を変更する決定を行い、私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金変更交付決定通知書(第6号様式)により補助対象者に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、補助対象者の同意を得て、区が保有する公簿等により園児の退園、園児又は申請者の転出、保護者等の市町村民税の課税額の変更その他の補助金の交付決定の内容を変更すべき事由を確認することができるときは、第11条第2項又は第3項の規定による届出がない場合であっても、前項の規定による補助金の交付決定の内容を変更する決定を行い、中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金変更交付決定通知書により補助対象者に通知することができる。

(請求等の手続の委任)

第14条 補助対象者は、当該補助金の請求及び返納に関する手続を区長の指定する者に委任することができる。

(請求)

第15条 補助対象者又は前条の規定により委任を受けた者は、中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金請求書(第7号様式)により区長に補助金を請求することができる。

(保育料等の納入の確認)

第16条 区長は、保護者から保育料等が納入されたことを証する書類の提出を設置者に求めることその他の方法により、補助対象者が当該保育料等を納入したことを確認しなければならない。

(補助金の交付時期)

第17条 入園料補助金は当該年度の10月に、特定負担額補助金は当該年度の11月に交付するものとする。

2 保護者補助金及び就園奨励費補助金は、4月から9月までの月分にあっては当該年度の10月に、10月から3月までの月分にあっては当該年度の3月に交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、第10条第1項又は第2項の規定による補助金の交付申請が行なわれた時期により、前2項に規定する交付時期によることができないときは、この限りでない。

(報告及び調査)

第18条 区長は、補助金に関し必要があると認めるときは、補助対象者又は設置者に対し、報告を求め、又は調査をすることができる。

(交付決定の取消し)

第19条 区長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第20条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該補助金の交付決定の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(様式の定め)

第21条 第1号様式から第7号様式までの各様式は、別に定める。

(補則)

第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この要綱は、2015年10月5日から施行し、同年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付要綱(2006年中野区要綱第126号)第4条第1項に規定する入園料補助金の対象者に該当する者で、当該補助金の交付を受けたものについては、改正後の第4条第3号の規定にかかわらず、同号に規定する特定負担額補助金の補助対象者としない。

3 区長が別に定める震災に伴う被災者の支援のため、当該支援の対象者に該当する保護者で別に定めるものについては、当分の間、別に定めるところによりこの要綱による補助の対象とすることができる。

4 この要綱の規定にかかわらず、前項の規定により補助を行う場合の手続等については、別に定めるところによる。

別表第1(第6条関係)

世帯の区分

在園月数

就園奨励費補助金の額

当該園児のほかに小学校第3学年までに在学する兄又は姉が同一世帯にいない場合

当該園児のほかに小学校第3学年までに在学する兄又は姉が同一世帯に1人いる場合

当該園児のほかに小学校第3学年までに在学する兄又は姉が同一世帯に2人以上いる場合

生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等支援法による支援給付受給世帯

1月

25,700円

25,700円

25,700円

2月

51,300円

51,300円

51,300円

3月

77,000円

77,000円

77,000円

4月

102,700円

102,700円

102,700円

5月

128,300円

128,300円

128,300円

6月

154,000円

154,000円

154,000円

7月

179,700円

179,700円

179,700円

8月

205,300円

205,300円

205,300円

9月

231,000円

231,000円

231,000円

10月

256,700円

256,700円

256,700円

11月

282,300円

282,300円

282,300円

12月

308,000円

308,000円

308,000円

現年度分の市町村民税非課税世帯及び現年度分の市町村民税のうち均等割課税額のみの世帯(所得割非課税世帯)

1月

22,700円

24,200円

25,700円

2月

45,300円

48,300円

51,300円

3月

68,000円

72,500円

77,000円

4月

90,700円

96,700円

102,700円

5月

113,300円

120,800円

128,300円

6月

136,000円

145,000円

154,000円

7月

158,700円

169,200円

179,700円

8月

181,300円

193,300円

205,300円

9月

204,000円

217,500円

231,000円

10月

226,700円

241,700円

256,700円

11月

249,300円

265,800円

282,300円

12月

272,000円

290,000円

308,000円

現年度分の市町村民税のうち所得割課税額が77,100円以下の世帯

1月

9,600円

17,600円

25,700円

2月

19,200円

35,200円

51,300円

3月

28,800円

52,800円

77,000円

4月

38,400円

70,300円

102,700円

5月

48,000円

87,900円

128,300円

6月

57,600円

105,500円

154,000円

7月

67,200円

123,100円

179,700円

8月

76,800円

140,700円

205,300円

9月

86,400円

158,300円

231,000円

10月

96,000円

175,800円

256,700円

11月

105,600円

193,400円

282,300円

12月

115,200円

211,000円

308,000円

現年度分の市町村民税のうち所得割額が77,101円以上211,200円以下の世帯

1月

5,200円

15,400円

25,700円

2月

10,400円

30,800円

51,300円

3月

15,600円

46,300円

77,000円

4月

20,700円

61,700円

102,700円

5月

25,900円

77,100円

128,300円

6月

31,100円

92,500円

154,000円

7月

36,300円

107,900円

179,700円

8月

41,500円

123,300円

205,300円

9月

46,700円

138,800円

231,000円

10月

51,800円

154,200円

256,700円

11月

57,000円

169,600円

282,300円

12月

62,200円

185,000円

308,000円

現年度分の市町村民税のうち所得割課税額が211,201円以上の世帯

1月

12,800円

25,700円

2月

25,700円

51,300円

3月

38,500円

77,000円

4月

51,300円

102,700円

5月

64,200円

128,300円

6月

77,000円

154,000円

7月

89,800円

179,700円

8月

102,700円

205,300円

9月

115,500円

231,000円

10月

128,300円

256,700円

11月

141,200円

282,300円

12月

154,000円

308,000円

備考 在園する期間の月数に端数があるときは、これを1月としてこの表における在園月数を計算する。

別表第2(第6条関係)

世帯の区分

在園月数

就園奨励費補助金の額

当該園児のほかに小学校第3学年までに在学する兄又は姉が同一世帯にいない場合

当該園児のほかに小学校第3学年までに在学する兄又は姉が同一世帯に1人いる場合

当該園児のほかに小学校第3学年までに在学する兄又は姉が同一世帯に2人以上いる場合

生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等支援法による支援給付受給世帯

1月

82,100円

82,100円

82,100円

2月

102,700円

102,700円

102,700円

3月

123,200円

123,200円

123,200円

4月

143,700円

143,700円

143,700円

5月

164,300円

164,300円

164,300円

6月

184,800円

184,800円

184,800円

7月

205,300円

205,300円

205,300円

8月

225,900円

225,900円

225,900円

9月

246,400円

246,400円

246,400円

10月

266,900円

266,900円

266,900円

11月

287,500円

287,500円

287,500円

現年度分の市町村民税非課税世帯及び現年度分の市町村民税のうち均等割課税額のみの世帯(所得割非課税世帯)

1月

72,500円

77,300円

82,100円

2月

90,700円

96,700円

102,700円

3月

108,800円

116,000円

123,200円

4月

126,900円

135,300円

143,700円

5月

145,100円

154,700円

164,300円

6月

163,200円

174,000円

184,800円

7月

181,300円

193,300円

205,300円

8月

199,500円

212,700円

225,900円

9月

217,600円

232,000円

246,400円

10月

235,700円

251,300円

266,900円

11月

253,900円

270,700円

287,500円

当該年度分の市町村民税所得割額77,100円以下の世帯

1月

30,700円

56,300円

82,100円

2月

38,400円

70,300円

102,700円

3月

46,100円

84,400円

123,200円

4月

53,800円

98,500円

143,700円

5月

61,400円

112,500円

164,300円

6月

69,100円

126,600円

184,800円

7月

76,800円

140,700円

205,300円

8月

84,500円

154,700円

225,900円

9月

92,200円

168,800円

246,400円

10月

99,800円

182,900円

266,900円

11月

107,500円

196,900円

287,500円

当該年度分の市町村民税所得割額77,101円以上211,200円以下の世帯

1月

16,600円

49,300円

82,100円

2月

20,700円

61,700円

102,700円

3月

24,900円

74,000円

123,200円

4月

29,000円

86,300円

143,700円

5月

33,200円

98,700円

164,300円

6月

37,300円

111,000円

184,800円

7月

41,500円

123,300円

205,300円

8月

45,600円

135,700円

225,900円

9月

49,800円

148,000円

246,400円

10月

53,900円

160,300円

266,900円

11月

58,100円

172,700円

287,500円

当該年度分の市町村民税所得割額211,201円以上の世帯

1月

41,100円

82,100円

2月

51,300円

102,700円

3月

61,600円

123,200円

4月

71,900円

143,700円

5月

82,100円

164,300円

6月

92,400円

184,800円

7月

102,700円

205,300円

8月

112,900円

225,900円

9月

123,200円

246,400円

10月

133,500円

266,900円

11月

143,700円

287,500円

備考 在園する期間の月数に端数があるときは、これを1月としてこの表における在園月数を計算する。

様式 略

中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付要綱

平成27年10月5日 要綱第101号

(平成27年10月5日施行)