中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年10月22日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(個人番号の利用範囲)

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1執行機関の欄に掲げる機関が行う同表事務の欄に掲げる事務、別表第2執行機関の欄に掲げる機関が行う同表事務の欄に掲げる事務及び区長又は教育委員会(以下「区長等」と総称する。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2執行機関の欄に掲げる機関は、同表事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 区長等は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該区長等が保有するものを利用することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

4 前2項の規定により特定個人情報を利用することができる場合において、他の条例、区長等の規則(以下単に「規則」という。)その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第4条 法第19条第9号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3情報照会機関の欄に掲げる機関が同表情報提供機関の欄に掲げる機関に対し同表事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な同表特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表情報提供機関の欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前条第4項の規定は、前項の規定による特定個人情報の提供について準用する。この場合において、前条第4項中「前2項」とあるのは「第4条第1項」と、「を利用することができる」とあるのは「の提供があった」と読み替えるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項ただし書及び第3項後段の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

執行機関

事務

1 区長

児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 区長

障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 区長

ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 区長

福祉住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

5 区長

介護保険に係る特別給付における寝具乾燥サービスに関する事務であって規則で定めるもの

6 区長

介護保険に係る保険料の減額に関する事務であって規則で定めるもの

7 区長

外出の困難な重度身体障害者等に係る電話の基本料金等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

8 区長

車椅子を利用する在宅の身体障害者等に係る外出の支援に関する事務であって規則で定めるもの

9 区長

私立の幼稚園等の保育料等に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

10 区長

屋外での移動が困難な障害者等に係る外出の支援に関する事務であって規則で定めるもの

11 区長

重度障害者等の居住する住宅に係る浴室等の改善に関する事務であって規則で定めるもの

12 区長

生活に困窮する外国人に係る生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

13 教育委員会

経済的な理由によって義務教育を受けることが困難な児童等の保護者に係る就学に必要な経費の援助に関する事務であって規則で定めるもの

14 教育委員会

小学校又は中学校の特別支援学級に在籍し、又は通級している児童等の保護者に係る就学に必要な経費の援助に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第3条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

1 区長

児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報(法別表第2の1の項に規定する地方税関係情報をいう。以下同じ。)、住民票関係情報(同項に規定する住民票関係情報をいう。以下同じ。)又は障害者関係情報(同表16の項に規定する障害者関係情報をいう。以下同じ。)であって、規則で定めるもの

2 区長

障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 区長

ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者関係情報であって、規則で定めるもの

4 区長

福祉住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

5 区長

介護保険に係る特別給付における寝具乾燥サービスに関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

6 区長

介護保険に係る保険料の減額に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

7 区長

外出の困難な重度身体障害者等に係る電話の基本料金等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

8 区長

車椅子を利用する在宅の身体障害者等に係る外出の支援に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

9 区長

私立の幼稚園等の保育料等に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

10 区長

屋外での移動が困難な障害者等に係る外出の支援に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

11 区長

重度障害者等の居住する住宅に係る浴室等の改善に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

12 区長

生活に困窮する外国人に係る生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報(法別表第2の1の項に規定する医療保険給付関係情報をいう。)、地方税関係情報、介護保険給付等関係情報(同項に規定する介護保険給付等関係情報をいう。)、生活保護関係情報(同表9の項に規定する生活保護関係情報をいう。)、児童扶養手当関係情報(同表13の項に規定する児童扶養手当関係情報をいう。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給に関する情報、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報(同表26の項に規定する児童手当関係情報をいう。)又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって、規則で定めるもの

別表第3(第4条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

経済的な理由によって義務教育を受けることが困難な児童等の保護者に係る就学に必要な経費の援助に関する事務であって規則で定めるもの

区長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

小学校又は中学校の特別支援学級に在籍し、又は通級している児童等の保護者に係る就学に必要な経費の援助に関する事務であって規則で定めるもの

区長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年10月22日 条例第42号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 区  長/第5節 文書その他の事務処理
未施行情報
沿革情報
平成27年10月22日 条例第42号