中野区産後ケア事業実施要綱
2015年7月31日
要綱第97号
(目的)
第1条 この要綱は、産後において家族等の援助が受けられず支援を必要とする妊産婦及び乳児(以下単に「母子」という。)に対して、心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行う事業(以下「産後ケア事業」という。)を実施することにより、母子に対する支援体制を確立し、もって子育て支援の充実に資することを目的とする。
(産後ケア事業)
第2条 産後ケア事業は、母子に対し、次の各号に掲げるサービスを行う事業とする。
(1) 医療機関等の施設において、心身のケア、育児の支援その他必要な支援を行うとともに、宿泊による休養の機会を提供するサービス
(2) 区の施設その他区長が認める医療機関等の施設において、心身のケア、育児の支援その他必要な支援を行うとともに、休養の機会を提供するサービス
(3) 産後における母子に対する支援に関する専門家が母子の居宅を訪問し、心身のケア、育児の支援その他必要な支援を行うサービス
(対象者)
第3条 産後ケア事業の対象者は、区内に住所を有し、産後において家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられず、かつ、次の各号のいずれかに該当する母子(医師による医療行為を要する母子を除く。)とする。
(1) 産後等における心身の不調、育児不安等が認められるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に産後等における支援の必要があると認めるもの
2 第2条第3号のサービス(以下「ケア専門家派遣」という。)を利用できる期間は、産後6月以内の母子とする。
3 前項の規定にかかわらず、ケア専門家派遣は、区長が特に必要があると認める場合には、出産予定日の1月前から産後1年を経過する日までの間で区長が認める期間において利用できるものとする。
(1) 宿泊型
ア 産後における母体管理及び生活面の指導
イ 母乳に関する相談及び授乳方法の指導
ウ 沐浴方法の指導
エ 発育又は発達に関する相談
オ 乳児に対する肌ケアの方法の指導
カ 保健指導
キ 食事の提供
(2) デイケア
ア 産後における母体管理及び生活面の指導
イ 母乳に関する相談及び授乳方法の指導
ウ 発育又は発達に関する相談
エ 乳児に対する肌ケアの方法の指導
オ 保健指導
(3) ケア専門家派遣
ア 産後における生活相談
イ 授乳時の見守り
ウ 沐浴の援助
エ 子育て相談
オ 家事の援助
(1) 宿泊型 次条に規定する基準を満たした施設において当該サービスを行うことができる事業者
(2) デイケア 次条第1項に規定する基準を満たした施設において当該サービスを行うことができる事業者又は訪問指導を主たる業務とする助産師、保健師もしくは看護師
(3) ケア専門家派遣 当該サービスを提供するために必要な知識及び技術を有する者の派遣が可能な事業者
(実施施設等の基準)
第7条 宿泊型及びデイケアは、助産師を配置し、母子が安全かつ快適に過ごすことのできる施設において行うものとする。
2 宿泊型を行う施設は、母子が宿泊できる施設とし、居室、カウンセリング室、乳児保育室、体操等を行う多目的室その他必要な設備を有することとする。ただし、共用可能な設備があるとき又は区長が認めたときは、この限りでない。
3 前項の施設には、1人以上の助産師、保健師又は看護師が24時間体制で勤務していなければならない。
(1) 宿泊型 通算して5日を限度とし、入所は当該日の午前9時、退所は当該日の午後7時とする。
(2) デイケア 1回の利用につき午前10時から午後3時までの間において3時間以上とし、合計で5回を限度とする。
(3) ケア専門家派遣 1回の利用につき2時間以上とし、合計で15時間を限度とする。
(相談支援計画の作成)
第9条 区長は、対象者から産後ケア事業の利用についての相談を受けたときは、妊娠出産に係る相談支援計画を作成しなければならない。
2 前項の場合において、申請者は、当該申請者の属する世帯の全員の所得の状況を証する書類若しくはその写し又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けていることを証する書類を添付して区長に申請しなければならない。ただし、区長は、当該申請者の同意を得て区が保有する公簿等により当該所得の状況等を確認することができるときは、当該所得の状況等を証する書類又はその写し等の添付を省略させることができる。
(利用の承認の決定等)
第11条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、内容を審査し、産後ケア事業の利用の承認又は不承認を決定する。
(利用の変更及び取消し)
第12条 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用承認を受けたサービスの利用について、その内容を変更しようとするときは、中野区産後ケア事業利用変更申請書(別記第4号様式)により区長に申請しなければならない。
2 利用者は、利用承認を受けたサービスの利用を取りやめるときは、区長に申し出なければならない。
3 事業者等は、次に掲げる事由が生じたときは、区長にその旨を通知し、対応について協議するものとする。
(1) 利用者から当該サービスの利用内容の変更の申出があったとき。
(2) 利用者から当該サービスの利用の取りやめの申出があったとき。
(3) 母子の健康状態その他の事由により産後ケア事業を利用させることが困難であると認めるとき。
4 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用承認を受けたとき。
(2) 利用者が第3条の要件に該当しなくなったとき。
(3) 第2項の規定による申出があったとき。
(5) 宿泊型又はデイケアを行う施設が災害、事故その他の事由により利用できなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(利用者負担金)
第13条 利用者は、産後ケア事業を利用したときは、別表に定める利用者負担金を事業者等に支払わなければならない。
(実績等の報告)
第14条 事業者等は、産後ケア事業の実績があった月の翌月に、産後ケア事業の実績について区長に報告しなければならない。
2 事業者等は、産後ケア事業の実施に際して事故が生じた場合その他産後ケア事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を区長に報告しなければならない。
(個人情報の保護)
第15条 事業者等は、区長から提供された利用者の個人情報の保管及び利用に関して、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の漏えいの防止に十分配慮すること。
(2) 産後ケア事業の目的以外の目的に個人情報を利用しないこと。
(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
附 則(2016年2月29日要綱第19号)
1 この要綱は、2016年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月29日から施行する。
2 改正後の別表備考の規定による同表の適用に係る必要な手続その他の準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
別表(第13条関係)
利用者区分 | 利用者負担金の額 | ||
宿泊型 | デイケア | ケア専門家派遣 | |
1日当たり | 1回当たり | 1時間当たり | |
生活保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
住民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
住民税課税世帯 | 3,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
備考
1 利用者が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条の規定により児童扶養手当の支給の認定を受けている者のうち、婚姻によらずに母又は父となった者で現に婚姻していないもの(婚姻したことがある者を除く。)に係る世帯については、当該世帯に属する者について所得税法(昭和40年法律第33号)第81条、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第8号若しくは第3項に規定する額の控除の適用又は同法第295条第1項第2号の規定の適用があったものとみなして算出した当該世帯に係る住民税課税額に基づき、この表を適用する。
2 1の規定によるこの表の適用に係る手続その他必要な事項は、区長が別に定める。
様式 略