中野区地域ケア会議設置要綱

2015年7月13日

要綱第87号

(目的)

第1条 地域における区民の多様なニーズに対し、区民が必要なサービスやしくみを活用し、可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、見守り、医療、福祉・介護、健康づくり・予防、住まいなどを包括的に提供する体制を効果的に推進することを目的とする。

(設置)

第2条 中野区地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)として、中部すこやか地域ケア会議、北部すこやか地域ケア会議、南部すこやか地域ケア会議及び鷺宮すこやか地域ケア会議(以下「すこやか地域ケア会議」と総称する。)並びに中野区地域包括ケア推進会議を設置する。

(検討事項)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 地域の困難な事例の検討及び課題の解決に関すること。

(2) 地域のネットワークの構築に関すること。

(3) 地域の課題の発見及び課題の解決に関すること。

(4) 地域の必要な資源の開発に関すること。

(5) 地域の必要な取組みを明らかにすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。

(委員)

第4条 すこやか地域ケア会議の委員は、おおむね20人とし、次に掲げる関係機関、事業者及び団体等の職員、構成員又は個人で、区長が認める者をもって構成する。

(1) 

(2) 地域包括支援センター

(3) 町会・自治会

(4) 民生児童委員協議会

(5) 医療関係機関

(6) 介護サービス事業所連絡会

(7) 社会福祉協議会

(8) ボランティア団体

(9) その他区長が必要と認める者

2 中野区地域包括ケア推進会議の委員は、おおむね30人とし、次に掲げる関係機関、事業者及び団体等の職員、構成員又は個人で、区長が認める者をもって構成する。

(1) 

(2) 地域包括支援センター

(3) 町会・自治会

(4) 民生児童委員協議会

(5) 医療関係機関

(6) 介護サービス事業所連絡会

(7) 社会福祉協議会

(8) ボランティア団体

(9) 友愛クラブ連合会

(10) シルバー人材センター

(11) 警察署

(12) 消防署

(13) 支えあい協力事業者

(14) 高齢者会館受託事業者

(15) 商店街連合会

(16) 東京商工会議所中野支部

(17) 不動産事業者

(18) 学識経験者

(19) その他区長が必要と認める者

(委員以外の者の出席)

第5条 地域ケア会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第7条 この会議の関係者(以下単に「関係者」という。)は、会議の中で知り得た特定の個人に関する情報を漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

2 関係者は、地域ケア会議に係る個人情報に関する誓約書(様式)を提出しなければならない。

(庶務)

第8条 すこやか地域ケア会議の庶務は、すこやか福祉センターにおいて処理する。

2 中野区地域包括ケア推進会議の庶務は、地域支えあい推進室において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の設置に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、2015年7月13日から施行する。

様式 略

中野区地域ケア会議設置要綱

平成27年7月13日 要綱第87号

(平成27年7月13日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進室
沿革情報
平成27年7月13日 要綱第87号