中野区ビジネスフェア出展補助金交付要綱
2013年3月29日
要綱第71号
(目的)
第1条 この要綱は、自らの製品又はサービスを広く区内外へPRし、その販路開拓又は企業間連携の実現を図るためビジネスフェアに出展する中小企業者等に対し、その出展に係る経費の一部を補助することにより、区内産業の育成及び振興に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く。)で、区内に営業の本拠(法人であるときは、その法人登記の主たる事業所)があるものをいう。
(2) ビジネスフェア 国又は東京都等の地方公共団体が主催し、又は後援する国内で行うフェア、見本市、展示会等のうち、区長が適当と認めたものであって、この要綱による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の申請を行う年度に開催されたものをいう。
(3) ICT・コンテンツ関連産業 日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に定める中分類に掲げる産業のうち、次に掲げるものをいう。
ア 通信業(「固定電気通信業」、「移動電気通信業」及び「電気通信に附帯するサービス業」に限る。)
イ 放送業(「民間放送業(有線放送業を除く)」及び「有線放送業」に限る。)
ウ 情報サービス業(「ソフトウェア業」及び「情報処理・提供サービス業」に限る。)
エ インターネット附随サービス業(「管理、補助的経済活動を行う事業所(40 インターネット附随サービス業)」を除く。)
オ 映像・音声・文字情報制作業(「映像情報制作・配給業」及び「音声情報制作業」に限る。)
カ 専門サービス業(他に分類されないもの)(「デザイン業」及び「著述・芸術家業」に限る。)
キ 広告業(「管理、補助的経済活動を行う事業所(73 広告業)」を除く。)
ク 技術サービス業(他に分類されないもの)(「写真業」に限る。)
ケ 娯楽業(「映画館」及び「興行場(別掲を除く)、興行団」に限る。)
(4) ライフサポート関連事業 次に掲げる事業及び区長が別に定める事業をいう。
ア 健康・医療・福祉・介護事業
イ 子育て及び教育を支援する事業
ウ 創業及び就労を支援する事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 中小企業者
(2) 一般社団法人又は一般財団法人(区内に主たる事務所又は従たる事務所を有する者であって、区内産業の育成及び振興に寄与する事業を行うものに限る。以下「一般社団法人等」という。)
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条の補助対象者によるビジネスフェアへの出展とする。ただし、一般社団法人等にあっては、当該ビジネスフェアへの出展が、区内産業の育成及び振興に寄与するものであると認められる場合、又はライフサポート関連事業に関するものであると認められる場合に限るものとする。
(補助対象経費等)
第5条 補助金に係る補助対象経費、補助金の額及び補助の回数は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象経費 補助対象事業に係る出展料とする。ただし、国又は東京都等の地方公共団体等から当該ビジネスフェアへの出展に係る補助を受けているときは、当該補助金額を補助対象経費から除くものとする。
ア ICT・コンテンツ関連産業に属する、又はライフサポート関連事業の実施に係る中小企業者又は一般社団法人等である場合 補助対象経費の3分の2以内とし、一の補助対象者につき70,000円を限度とする。この場合において、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その金額は、切り捨てる。
イ アに掲げる中小企業者又は一般社団法人等以外の中小企業者又は一般社団法人等である場合 補助対象経費の2分の1以内とし、一の補助対象者につき40,000円を限度とする。この場合において、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その金額は、切り捨てる。
(3) 補助の回数 一の補助対象者につき、1年度1回を限度とする。ただし、区長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 区長は、前項の規定による交付の決定に当たり、必要があると認めるときは、条件を付するものとする。
(事業計画の変更等)
第8条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の事業計画を変更するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 補助事業者は、出展を取りやめるときは、あらかじめ区長に届け出なければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が終了したときは、速やかに実績報告書(別記第4号様式)に領収書等の写しを添付して、区長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手続により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定を受けた内容を区長の承認を得ずに変更したとき。
(3) 出展を取りやめたとき。
(4) 補助金を補助対象事業以外の目的に使用したとき。
(補助金の返還)
第12条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助事業者に補助金が交付されているときは、金額及び期限を定めて補助金の返還を命ずる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年5月30日要綱第96号)
この要綱は、2013年6月1日から施行する。
附 則(2015年3月13日要綱第11号)
この要綱は、2015年4月1日から施行する。
様式 略